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爆走真古文尚書5☆高宗肜日~酒誥



爆走真古文尚書5☆高宗肜日~酒誥

2024年3月24日日曜日3時いい時間 だ 爆走古文新古文証書爆走読していく高層 友実高層の友実に初期王に教訓す 訓読高層の友実にここに泣く生地あり 曰わくこれ尖閣をそのことをたすなり とすなわち王に教えて曰くこれ天は下を 鑑みその義を司る年を下す長きあり長 かららざるあるは天民を用し民をちもい天 民を用し名を中絶するにあらずして民特に 従わず 罪を聞かざるあれば なり天すでに名を伏せるにその特を正しせ ばすなわちここにそれいかせにああ王子民 な店員にあざるなし死を奥に実に豊かに するなれ と現代5 訳高の龍の祭りすなわち裁に引き続く祭り の日に1話の生地がかの耳に止まって泣く ということが起きたそれを見てそがこれは 尖閣王すなわち先王がそのことすなわち 祭りの謝りをたされているのでございます と言って王の会心を促した初はそこで王に 教えていっ た天の神は下すなわち地上のことを監視し て下の人々が正しいことを行うように司っ ておられるそれによって天が人々に年 すなわち寿命を与えられるのに長いものが あったり長くないものがあったりしますの は天が人々を別字にさせたりその目を途中 で止めたりされるのではなく人民の中に目 にもい特に従わなかったりその罪に服し なかったりするものがあるから です天は人々に寿命を与えておられます ものの人々がその特を正しくしたならば天 も一体寿命をどうされましょうやああ洗脳 の後継の王も慎み深かった人々も天の子孫 でないものはありませぬ祭りをするに身近 なデすなわち父の病にだけ豊かに備えもを してはなりませ ぬ神々は甘慎んで祀らねばなりませ ぬ以上高層友実 終わる停泊 関連イの中央とソとの 会話精白すでに霊を 打つ沿い 恐る走りて王に告げて 曰く天すでに我が因の目を負う 各人元気あえてきを知らすなし洗脳我が 公人を助けざるにあらずこれ王の因にもっ て自ら 立つゆえに天我を捨て公職するあらずして 転生を楽しまず天に適切せ ず今我が民僧を発せざるのして曰く天難 ぞいを下さ

ざるざる と今おそれいかせにと大曰わくああ我が 生命天にあるありとそい帰って曰わくああ 何時の罪多く重なって神にありすなわち よく名を天にせめんにいこついに滅びん 何時の皇をしするに何時の国に恥なんば あらず と現代5 白すなわち正法の諸行の 長州の文野を言う白が霊の国を打ったこの ことを聞いて因の中央の献身沿いは委の 将来について心配したそいは走っていって 中央に告げていった天の神はすでに我が因 の国の名を終わりにされまし た各人すなわち予言者も神聖な大きな亀の 皇による占いも進んで我が員の基地 すなわち幸いを知らせませぬ戦法たちが 我々後のものたちを助けられないわけでは ありませぬただ王が人民に対しひどく無い ことをされそれで王自ら天命を立たれるの ですだから天は我が因の国を見捨てられ 我が員の人民は基金で食物を十分に食べ られなくなって転生すなわち与えられた命 を楽しむことができず国の法律に従ってい ませぬ今我が人民は我が員の滅びることを 望んでいないものはなく天はなぜ王に きつい罰を下されないのだろうなぜ因を 滅ぼす対明が来ないのだろうと言ってい ます今王は一体どうなさいます か中央がこれに答えて言ったああ世の聖子 は元より天から名を与えられているのだ 人民どもがどうしようもないの だそいはこの答えを聞いて後王のところ から帰ってきていった ああ何時中央の罪は天井海にたくさん 積み重なっているのだそれなのに目を天に 敷いて求めることなどできるものか因の国 はついに滅びてしまうであろうお前のやっ たことを指折り数えてみるとお前の国に恥 を欠かせないものは何1つないの だ以上白関連 終わる 美子 美子とフとの 問答微弱 曰不正司因はまさに司法を乱政する アザランと我が祖道を定め神に人世しに 我がよは酒にチクしてもってそのとを下に 乱舞し因正大創設換気を好まざる なし 警子死士は火度なりおよそ古材あるもの すなわち常には捉えられる なく民甘たって敵襲と愛なる今因なまさに 林相戦とす大水を当たらんとしてそれ真な 気が

ごとし因はついに滅びゆえに今に至って と 不 正司我まさに立って出京戦とす我が家申し てここに滅び今何時四国するなきやよは 転生すこれをいかにせんや と不弱 曰 王師天熱く災いを下して陰謀を滅ぼすに すなわちいするなくその校長に多今人民 すなわち審議の犠牲西洋を定説して用を 持って職を行ってとる なし下りて因の民用を鑑みるに蓮のおにに 敵を招いて止ま ず罪いつに 集まる他石にしてつるなしし今まさにわい やらんと す我たちてその肺を 受けシまさに林相戦とす我僕となる ならん王師に出戦ことを継ぐ我元国士に 入り王子イズバ我はすなわち天生戦 とビシは自ら人を休んじ自ら先王にけを 我れは我は帰り水してコト戦 と現代 5賢美子すなわちイの中央の処刑が児古に 詳しい大使少子に向かって 言う不すなわち大使正子すなわち少子を不 少子を我が委の国はもはや司法の国々を 納めていけなくなりそう だ我が祖先が先に政治の道を定めおかれた のにその後にあって我が塔すなわち愚か者 いわゆる中央が酒にいれそうしてその得を 見しありまた因では身分の高いものも低い ものも盗みと取り込みを好まないものは ない警子すなわち大臣も師子すなわち所長 官も報道を踏みなって いる全ての罪を真に犯しているものが必ず 捉えられるとは限らずかって罪のないもの が捉えられるという風なの で下々の者どもは防で立ち上がりお互いに あかきとなって争って いる今や我が因の国は耐え滅びようとして いる因の国運は大川を渡ろうとしてそこに 渡し場がないような全く進むべき術のない 状態であるだから今となっては我が因の国 もついに滅びてしまう だろう美子が続けて言う不少しよよはこれ から立って国外に出て行こうと思う我が 王家は乱れて滅びようとしている今ナジは 中央に差ししし教えることはないのか我が 因の国はひっくり返るこれをどうしよう かかこフが答えて言う王子美子を天が ひどく災難を下して我が因の国を滅ぼそう としているのになおも因の者たちはは恐れ かしこまることもなくこの年いた有識者

頂上者の教えに逆らっております今陰王家 の者たちは神神々に捧げる良き生贄の動物 を盗みとり神々のものを使って飲み食いを やらかしているのにそれをとめるものも ありませ ん下って因の民下々の者たち やいす知能婦たちを見まする に素生を取り立てる際に絶えずあかきを 招くようなことをしております罪は1人 中央に集まっているのです因の度すなわち 弊害なことは言い表しよもありませ ん小には今や災難が起ころうとしており ます私どもは立ち上がって因の破れる災い を受けるでしょう因は今や耐えようとして います私どもは他国の奴隷などになります まい私どもは王子に国から出て行かれる ように忠告します私どもは先に国士 すなわち騎士にも王子騎士が国から出て 行かれなければ我が員の国はそのとその時 にはひっくり返るでしょうと言ったのでし たこれを聞いて美子が言われたナジが明々 に王家の人々を沈め明々に戦法たちの祭り のため尽くしてくれよ 私は振り返りもせずに逃げて 行こう以上美子 終わる 木星木屋における武王の 制限これ歌の埋葬に王明日に将皇の木屋に 至りすなわち地王ひに公園のつつき右に 白房を取り持って差しまねいて曰く投資 制度の人 と大曰くあ我がUFの長く魚治シ志至あり 師子千歩の蝶百の蝶 及び洋食凶暴ビロ大北の 人 何時のかを上げ何時のカを 並べ何時の棒を立てよよまさに誓わんとす と大曰く個人現あり曰く変形は解する なし変形もし解せばこれ家をこれ尽くすと 今聖王樹はこれ不言をこれ持ちその史を 根気して答え ずその残れる大父母底を根気してもちいず すなわちこれ司法の多歩をこれたっとび これ長としこれ信じこれ 使いここをもって大育警視となして白星に 暴虐しもって醤油に乾期せ しむ 今よ初 はこれ天の罰を強行す今日のこと陸保し捕 にすぎずして何時の死を整えよふし務めん か な4罰5月に過ぎずして何時の死を整えよ つめかな風願はカカたること虎のごとく火 の ごとく熊のごと

のくに行きてとどまらずしてよく古いもっ て精度に せよ勤めんかな 風何時勤めざるところあらばそれ何時の身 においてリアラン と現代語 役これ木の日の未に王はは朝早くイの郊外 の木屋に到着したそこで将軍に誓を立てた のである武王は左の手に大きなまさかりの 杖をつき右手に白い牛の尾の軍配を持ち 将軍を差しまいていったやれやれ遠い ところご苦労だったな正方の国の人々 よ武王は続いていったああ我がUF の太君たち魚治すなわち秘書長首都 すなわち教育を司る大臣志すなわち軍務を 司る大臣シすなわち土木事業を司る大臣 アリすなわち常体府師子すなわち軍長旋風 長すなわち大隊長百長すなわち中隊長 及び洋食強暴美爆 の国の人々 よナジの歩をあげナジのカすなわち盾を 並べナジの歩を 立てよえっと保最初の保はかの保を上げの カという盾を並べなじらの某という方を 立てよ我はこれから誓を立てようそこで 武王が誓を立てて 言う昔の人が言ったことに面取りは朝の時 を告げる時を作ることは ないもし面取りが時を作れば火をなくして しまうとある今王10す父は夫人の言う ことばかりを聞いてそのサレを苗頭にして 神に報いをせずその残った叔父すなわち 騎士を騎士や同じ腹の弟たちを捨てて もちいないかって国々の多くの罪を犯した ものや亡命者をはたっとんで長官としそれ らを信じて使いしかもそれらを大育や警視 として百官に対して無い集中をしそうして 因の国中に取り込みの悪事をやらせて いるそこで今我初は初というのが武王の 意味な今我初は天の中央に下された罰を 報じて行うので ある今日の戦闘は六歩が7歩敵陣に攻め いるだけにして足並みををえよ少子たちを 弁CRE せよ始罰すなわち4人を差しこすか5罰を こさぬようにして足並みを揃えよう 弁Deathせを少子たちをどうか ただしいことはあかも虎のように火のよう に火というのはひに似た猛獣熊のようにひ のようにしてこの因の郊外に攻め入り とまることなく勇気を振ってそうして正法 の国のために働け弁Deathせよ少子 たちよナジが弁Deathしないような ことがあるならナジの身に恥ずかしめが 与えられる

ぞ以上木星 終わる オハ第1節 序説 これ銃とまた三子王騎士を問うおすなわち 言いて曰くああ騎士これ天 がこれ天仮を印出してその今日消去す我 そのイリのついずるところを知らず と義士すなわち言いて曰わく 我れ聞く昔において今洪水を塞ぎその五行 をこちす底すなわち進度し て後半吸中を与えずイリよって破る今は すなわち極死 しうすなわちついで起こる天すなわちうに 後半九中後イリよって ツインズ始めの1に曰く5行次の2に曰く 5次を形容す次の3に曰く8世を務めて 持ち次の4に曰く5期を共用 す次の5に曰く好局を立て持ち次の6に 曰く3とを納めもち次の7に曰く敬義を 明らかに持ち次の8に曰く所長を調べ持ち 次の国 は五服を受け持ち立直を脅し持ち う現代5 役週の武王の13年に武王は騎士という因 の王国を逃れていた因の王子を訪れた武王 が騎士に向かっていったああ騎士をそれ天 は民すなわち 地上の人間を覆いその住むべきところを 定めその居住する大地を納め和合させて いるだが要はその点が定めた地上の条理 すなわち一定普遍の原則がどのように秩序 だて秩序立てられているかを知らない 願わくは受けたまりたい騎士が答えて言っ た私は次のように聞いております昔こが 洪水を塞ぎとめその時に天の定めた五行を 見出してしまいましたそこで天底が大変に 怒って今に後半という大きな原則の宮中 すなわち給類を与えませんでしたこれに よって常理は破れましただが今がその罪に よって殺されうが今の後の 地水火風空常理はこれによって秩序立つ ことになったのです後半急中はその後カ員 に代々伝わってきたもの ですその後半吸中とは次の通りでござい ます最初の第1中は五行すなわち全ての ものの成立し変化する原因となっている5 単元の性能である次の第2中は5次 すなわち五行に応ずる人間動の5つの根本 的作用を慎んで用いることである次の第3 中は八生を務めて用いることである発生と いうのは国政の8大業務を司るそれぞれの 長官次の第4中 は5期すなわち諸業務の秩序をる5種の 基本

を合わせ用いることである次の第5中は 好局すなわち王法を立てて用いることで ある次の第6中は3特すなわち根本の3つ の特を納めて用いることである次の第7中 は7中は経義すなわち難問題を考えて解決 する方法を明らかにして用いることである 次の第8中は所長すなわち五行に応じ5次 に応じて天が示す諸々の印を調べて用いる ことである次の第9中は5服すなわち5つ の幸いを天から受けて用い6極すなわち6 つの災いを脅しに用いることで ある第2節5 行155行1は水となす2はかとなす3は 木となす4は金となす5は度となす水は 純化と なすかは炎上となす木は直直となす金は 十角となす土は過食と なす純化はカをなす炎上は苦をなす直直は 3をなす獣角は真をなす過食は間をなす 現代語訳1語業とはその第1は水である第 2は家である第3は木である大4は金で ある第5はどである水の基本的性能は潤す すなわち冷たい修造するなどのことである 火の基本的性能は燃え上がるすなわち熱い 長大するなどのことである木の基本的成長 性能は曲がったり真っすぐになったりする すなわち成長する形を変えるなどのことで ある金の基本的性能はそのままであったり 改めたりすなわち質を変えることで あるどの土の基本的性能は種を巻き実りを 取るすなわち農作の元のことで ある木のを潤す性質は味においては缶木 じゃなくてこれ蜜ですはね水の潤す性能 はちょっと直しておきますかももい水 の潤す性能は味においてはカすなわち 塩辛いとなる火の燃え上がる性能は味に おいてはくすなわち苦みとなる木の曲がっ たり真っすぐになる性能は味においては3 すな酸っぱいとなる金のそのまそのままで あったり温め改めたりする性能は味におい ては芯すなわち辛いとなる土の種を 巻き実りを取る性能は味においてはカ すなわち甘いと なる第3節5 次2に誤字1は某となす2は元となす3は 死となす死は蝶となす後は死となす某は郷 となす元は銃となす死は名となす蝶は相と なす死はaとなす教は主をなす10は害を なす名は鉄をなす層は某をなすAは聖を なす現代5訳2に5次とはその第1は某 すなわち顔つき態度である第には現 すなわち意見を述べたり命令したりする ことである第3は死すなわち物事人物など を観察することである大子は腸すなわち 他人の意見などを聞くことである大後は死

すなわち物事について考え図ることで ある某にとって最も重要なことはうやしさ である現にとって最も重要なことは従順さ である死にと 最も重要なことは物事に明るいことである 蝶にとって最も重要なことは聞きおとしが なくさいことである死にとって最も死思う の方の死について最も重要なことは考えが 深いことである某のふうしさはつましさ すなわち慎ましい人柄となる現の従順さは 物事の道理を納めることになる死の見る ことのは地の優れた鉄となるそうの里さは 物事に対処する明敏さとなる死思う方の死 の深さは物事の通りについて知らぬことの ない性と なる第4節8 世3に発生いつは諸となす2はかとなす3 はとなす死は死となす5はシとなす6は 思考となす7はヒとなす8は死となす現代 5約32発生とは第1は国家の食料業務を 司る職である第2は国家の貨幣を司るかで ある第3は国家の祭典をつかさどる死で ある第4は国家の土木事業を司る死である 第5は国家の地方行政教育を司る首都で ある第6は国家の司法業務を司る思考で ある第7は国家の外交業務を司る品である 第8は国家の軍事を司る死で ある第5 節5 期死 にご死に5期いつは年となす2は月と なす3は火となす4は精神となす5は歴と なす曰く王の帰り見るはこれ 年警子はこれ月シはこれ日年月日これ乱れ なければ100国もってなり外もって名に して民はもって明らかに家はもっ て平行 なり火月としこれすでに乱れば100国 持ってなら ず害は持ってこにして目ならず臣民はもっ て美にして家は持ってやから ず庶民はこれ星星に風あり星に好ありのに はすなわち冬あり夏 あり月もし星に従えばすなわちふあり と現代5 訳425期と は第1は年の巡りで ある第2は月月々の巡りである第3は日々 の巡りである第4は神星の巡りと実の巡り とである第5は暦であるさて王は年を見て これに基づいて年間の工事を定め警視 すなわち王の側近の長官は月を見てこれに 基づいて月間の行事を定め所管の長官は日 を見てそれぞれの日々による業務を 取り行っので

ある年ええ最実月の巡りとそれに基づく 業務と業務とに一定の秩序と疑う見れが ないならばよって諸々の穀物が成熟し政務 はよく明らかに収まり優れた人々が それぞれくいについてその才能を古い王家 は平安であるこれに反して実such年の 巡りとそれに基づく業務とに乱れがあろう ものならよって100の穀物は成熟せず 政務は乱れて優れた人々は世間から隠れ 王家は安らかで なくなる庶民は星を見てその季節ごとの ノムに励むのである星の巡りによって農作 に高都合な風のあることが余地できるまた 星の巡りによって農作に高都合な雨のある ことが余地できるのである非すなわち太陽 と月すなわち隊員との運行の関係によって 冬夏などの季節をたすことができるまた月 すなわち隊員の運行の静粛への寄りかかり 具合によって季節のタフかタウかが風が 多いか雨が多いかが余地 できる第6 節 好局5 好局君はその有comeを立てこのご服を 集めもって甘くその庶民に後 なりこれこれここにその庶民は何時の局に おいて何時と共に局を守ら んおよそその庶民はみに放するあるなく人 ひくあるなくこれ君の作れる曲 のみおよそその庶民はみに放するあるなく 人ん違う違うおよそその庶民 の言ありなすあり守るあるもの何時は すなわちこれを思い虚に強制ざれどもとに かからざれば君はすなわちこれを受けて 何時の色を野して要は光徳をむと言わば 何時はすなわちこれに服を 与えようこの人はすなわちそれこれれ局の それこれれ君の局のみなれば毒をげ 公明を恐るるならん人もし脳ありなあって その子を進めしれ ばすなわち国はそれしなら んおよそその成人なすでに富合わせてこし て何時何時の家にこを荒らしあわざれば この人すなわちそれ積み せよ その高なきにおいて何時これに服をたもう と言えどもすなわち何時に報いるにとが 思って せ変なくはなくんもい変なく遠なく王道 等々これ少々じゃなくて等々なんですか ね うんまあとと振ってるからそのま読んで おこう変なく遠なく王道ととなく変なく 王道平平たり半なく即なく王道生直たり その極に集まりその有に着せ

よ曰く君は局の不言にこれ常としこれ従い 手においてそれ従えおよそその庶民なの不 にこれ従いこれ 行いもって天使の光に近づけと曰天使は民 の父母となりもって天がの王となれ と現代 55に皇極とは君すなわち王が立派な法を 立てまたこの五福を与える権能を君自身の 一手に集めて握りそして大砲に従う住民に 五福を甘く与えることであるかすればその 住民は何時の法を基準とし何時と共にその 法を守るであろうおよそその住民は横島な 派を組むことがなく間についているものは 理を庇い合う行いがなくただ君の作った法 だけを守らねばなら ぬただしおよそ住民で計り事をけずるもの すなわち敷たりに従うもの三沙を守るもの があるならば何時すなわち君はこれをよく 調べこれがそれが法に叶っていなくても とめにかからなければ君はこれを受けて その眼色を安らかに し計りことをけずるものが私は良いとを いるのですといえば何時すなわち君はこれ に幸いを与えようこういう人はその同機に おいては君の法をひたすら守っているので あるからよべもなく弱いものを敷いたげ たり危険すなわち牽制者を恐れてへらっ たりすることはないであろう勘について いる人で才能があったり知を上げようとし たりするものがあったならその実行を推進 させるようにするならば国は盛にで あうおよそ所管の長たるものがすでに富 かつ十分な法力を得ているのに何時が所管 の長たるもをして何時の王家に前時を 尽くさせることができないならばこの人 すなわち書館の蝶を 罰せよ前時がないのに何時すなわち君が こういう人に服をえても帰って何時に戸を 持って報いるで あろう諸々の 民諸々の理は偏ることなく横島なことなく 王の義すなわち良しとすることに 従え惜しいままに自らよしとすることを なすなく王の道に従え欲しいままに自ら 悪しきことをなすなく王の道に 従え偏りもなく頭もなくて王道は淡々とし て平らかである派もなく偏りもなくて王道 は平平として平らかで ある背きもせずそれもせずして王道は 正しくまっすぐであるその大砲に集まり その大砲によれよされば君すなわち王は王 として告したことに自ら常の道として従い これによっての目に従えおよそその州の民 は法として告されたことにひたすらに従い 行ってそうして天使の光すなわち音調に

近づけというのであるまた天使は民の父母 すなわち父母のように恩を完備することと なりそうして誠の天がの王となれというの で ある7節3 徳6に3徳いつは正直となす2は合格と なす3は重国となす平行は生直共有は合国 所有は 重国金線は合国公明は 重国これ君は服をなしこれ君は意をなし これ君は玉 真は服をなしをなし玉するある なし真 もし服をなし意をなし玉するあらば玉する あればすなわち何時の家を損ない何時の国 に今あり人はもって即破壁し民はもって 先徳 戦現代語 役6三徳とは第1は正直であるには合 すなわち機で進んで行うである行うので ある第3は重国すなわち穏やかでしかも 困難に絶えるのである公平で心が安らかな のは生直の特の要件である義を強く守って 人と親しむのは強国の特の要件である和合 して人と親しむのが重国の特の要件で あるまた物事を深く考えるのが国の特ので ある物事の通りをよく見通しているのが 重国の特の条件であるただ君だけが服を 与えただ君だけがいすなわち刑罰を行い ただ君だけが珍味を食べるのである進化が 服を与え胃を行い珍味を食べることがあっ てはならぬ進化がもしも服を与え胃を行い 珍味を食べることがあったなら王家を 損ない王国にわいがありそれによって勘に ついているもは聖堂を離れて横島を行い民 は勝てままに横島を行うで あろう第8節 経義7に経義選んで税の人を流するなり すなわち勢に命ずるに曰くう曰くせ曰くも 曰く駅曰く国曰く底曰くか全て 7僕は5に000は2にもちい円徳 すこの人を立てて木bothをなすに3人 占えばすなわち2人の現に下 5 何時もし大義あれば計るに何時の心と共に し測るに警視と共にし図るに主人と共にし 図るに牧生と共に せよ何時すなわち従い木従い税従い警視 従い庶民従えばこれおこれ態度と 言うそれ公共にして子孫それ大い なり基地 なり難じすなわち従いキしたい税従いて けし逆らい庶民さろはきつ なりけししいキしい税しいて難事すなわち 逆らい庶民さろはきつ

なり民従い木しい税しいて何時すなわち 逆らいけしさろはきつ なり難事すなわち従い木従い税しい刑し 逆らい庶民逆らえばうをなすはきなり外を なすは今 なり気勢とに人にわばもってせなればキ なりもってなせば今 なり現代5 訳経義と は僕すなわち亀の皇を焼いて占うこと税 すなわち税manyによる占いを取り行っ 人を選んで立てることである木税の人が 定まると占いを命ずるには雨降るか晴れる か曇りか曇るすなわち半くもり か戦に勝つか正しいか悔いがあるかという 全てで7つの事項があるこのうち僕 すなわち気候によるものは5つの事項に 用い000すなわち税manyによるもの は後の2つの事項に持ち いる木米の人を立てて木米を行うには3人 の木米の人が占いを行った時にはそのうち の多数の2人の判断の言葉に従うのである さて何時すなわち王が常識では解決し がたい大きな問題を持ったならまず自分の 心に図り次に警視に図り次に住民に図り そうして木bothに 測れその時解決の原案に何時の心が従い 占いの亀のこも 従い税も従いも従い庶民も従なら従うなら これを体動と いうこの場合には何時自身は安らかで身体 強権であり何時の子孫が栄えるこれは大吉 で あるまた何時の心が従い亀も従い税も従い ただ警視が反対し住民が反対する場合には それは小吉で ある士が従いも 従い税も従いただ何時の心が反対し民が 反対する場合にはそれは小吉で ある庶民が従い亀も従い税も従いただ何時 の心が反対し警視も反対する場合にはそれ は小吉で ある何時の心は従い亀も従いただ税が反対 し刑も反対し民も反対する場合には国内の ことを行うには基地で あるだが国外に関することを行うには今で ある期税の占いが共に人々すなわち王警視 臣民の意見と違う場合には静かにしておれ ば基地であるだがみに動くと教で ある第9節 所長8に所長雨となしよとなし幾となしカ となしふと なす曰くこの後者きり備わり各々その女を 持ってせば諸相半分 す1つ極めて備わりば今日1つ極めて

なければ今日と 曰く長はは曰く宿には自従い曰わく外には 自用従い曰わく鉄には自従い曰わく某には 時間 従い曰く正には自分従いえ正には自分従う と曰く調は曰く教にはこう 従い曰く000には公用従い曰く4には 広域従い曰く9には交換従い曰く盲には 興風下号 と現代5 訳8に所長とは 雨陽すなわち 日差しいすなわち温かさカふについて言う のであるつまりこの5つのものが揃って しかも感謝の順序を疑えず風が時期を得て いるなど各々一定の順序を持ってくるなら ば諸々の草が美味しげるその中の1つだけ が甚多ければそれは災いの印であるまた1 つだけが花乏してればそれは今の印である さて調すなわちめでたい印とは王が誤時の 祝を行う時にはその自説に叶った雨が従っ て降るということである王が誤次の害を 行う時には設に叶った病気が従ってくると いうことである王が誤次の鉄を行う時には 自説に叶った温かさが従ってくるという ことで ある王が誤児の某すなわち名品を行う時に は自殺に叶った寒さが従ってくるという ことで ある王が5時のせを行う時には時期を得た 風が従って吹くということであるまた長と いう災いの印と は王がシに反して今日すなわち奢り 高ぶる時にはえ今日である時には長編が 従って降り続くということである王が外に 反して線すなわち同量をえるである時には 長いひりが従ってくるということである王 が鉄に反してよすなわち名ざりである時に は長期の厚さが従ってくるということで ある王が測りに反して急すなわちせか値で ある時には長期の寒さが従ってくるという ことである王がせに反してもうすなわち アグである時には長期に渡って風が従って 吹くということで ある第10 節5服6 局にはごいつは樹となす2は負となす3は 高となす死は光徳をむとなす後はおいて名 を負うとなす立直はいつは共節となす2は しとなす3はゆとなす4はヒとなす5は悪 となす陸は弱となすと現代5五福とは第1 は10すなわち明である第2は富である第 3は安らかさである第4は全徳を収める ことである第5は自己死などせずおいて 天字を終わることである6局とは第1は

今日すなわち幼児のうちに死ぬ単すなわち 未成年で死ぬ切すなわち結婚前一家をなさ ぬうちに死ぬである第2は病気である第3 は心配事で第4は貧乏である第5は悪で ある第6は身体が弱いことで ある以上後半 終わる 金頭第1節就高が武王の病気兵を祈願 すすでに小に勝って2年しありて心よから ず2曰わく我それ王のために木々せと中高 曰わく未だもって我が先王に関すべからず とこすなわち自ら持って甲を作り3段を 作って線を重し段を南方に作り北面して 集古を 立つ壁を置き軽を取りすなわち太王大き能 に 継ぐしすなわち作を祝して曰く これ何時の元祖某冷却の質に王これ何時3 王誠に必死の席を天にもたば炭を持って某 の身に 変えよう要は人またこよく多彩多芸にして よく気心にずこう何時の原村は単の多彩多 にしかず心に ざるもなお底に命ぜられ て司法を不しもってよく何時の子孫を価値 に定め司法の民しいせざる なし ああ 天の下せる方面を落とすなんば我が戦法も また長く息するあらん今我ついて元気に 命じ何時もし我を許せ ば我それ壁とケトを持ってかって何時の目 をまたん何時我を許さずば我すなわち壁と 系とステ と すなわち3期を属す全てキを重ぬ役を開き て書を見るにすなわち並びにこれきつ なりこ曰くよし大それがなからんよ称し 自ら三王に命ぜらるこれなこの党を続けん ここによって待ちよくよ1人を思わんと 帰りすなわち昨近東の機中にいる王翌日 すなわち イえっと今読んだところが第1節就高が 武王の病気併有を祈願す現代語 役すでにイに勝ってから2年後武王は病気 になって気分が優れなかった2項すなわち 太行房と将校関が中高に向かって我々は 小いが湧くば武王のために慎んで占いを 行いたいと言ったこれに答えて宗古がまだ このことを我が戦法たちに告げてはいけ ないと言った宗古はそこで自分だけで高説 という祈りの分の一種で心霊の加護のない こと攻め立てて神を動かす ものその説を作っ て3つの裁断を同じ西上に作りその南の方

にもう1つ段を作りその段の南に北向きに 就高が立っ た就高は壁という感情 の玉を備え刑を手に 取りの先行先王の 太王すなわち武王の 祖大きすなわち武王の祖父文王すなわち 武王の父に告げ た志間が就高の作った高説の作者を 読み上げたそれは次のようで あるこれあなた方の原の何がしがすなわち 武王がどい悪病にかかってい ますこれあなた方3人の王よあなた方が 本当に武王を不すなわち病気にすべき責任 を天に対して負っているならば私タを持っ て某の身に変えてくださいすなわち武王の 身に変えてください私はねでありすなわち 口上手でありまた神をよく祭りますさも 多くゲも多くてよく心に使えることができ ますところがあなた方の原村は私単が再の 多く芸の多いのには及ばずまた気心に 使えることもできませんがそれでもなお 天底の宮てで命ぜられて雨猫司法の国々を 所有しそれによってあなた方の子孫をこの 天河に落ち着けることができまた司法の 国々のもどもは恐れ敬わぬものはないの ですああ天が下された尊い命令を捨てる ことがなければ武王を死なすようなことが なければ我が戦法方も長く頼るすなわち 祀られるところがある でしょう今私は大きな亀の甲 に戦法が願意を聞き入れたか否かを示す ようにと命令 し何時がすなわち亀がもし私のの願いを 許すならば私は壁とケトを持って報いよう と用意し家に帰って何時の命令の来るのを 待とう何時が私に許さなければ私はここで この壁とケトを捨ててしまうだろうと言い ます学宗行は3枚の亀の子を焼いて占った 3枚とも皆揃って基地だった鍵を開け占い の書物を開いてその結果を照らし合わせて みると2人すなわち武王就高とも基地で あることが分かった就高が言っ たよかった武王にはほとんど害はない だろうよ少子が親しく3王に武王にえ すなわち武王に変わることを命ぜられ たえっと3王から武王に変わることを命 られたということですかね3王はそれ我 のこ計りを長く続けるだろう我はこうして 天命の来るのを待ち長く我一人のよ1人 すなわち天使の安らかなことを念じ よう就高は家に帰りそこで高説を書いた柵 を金で縛って閉じた箱の中に収めた武王は その翌日に治っ た第2

節武王の死後宗古平に降りて聖王に死を 送る武王すでに 行使監守及びその軍平すなわち国に流言し て 曰こまさに樹脂によからざらんとすと就高 すなわち2項に告げて 曰く我もし治めずば我もって我が戦法に つるなしと宗古ひがしにおること2年砂は 罪人ことごとく得たりその後こすなわち死 を作ってもって王に送るこれを名付けて 司教という王また未だあえて皇を責め ず現代語訳 武王が亡くなられると関宿すなわち就高の 兄とその弟たちが都のうちに噂を広めて 宗古は幼い子聖王にとって良くないだろう と言ったそこで就高は2項すなわち太光と 将皇に告げていっ た我がもし監守を治めなければ私は我が 戦法たちに申し訳が立たぬ中高が東の方に いること2年間で罪人たちすなわち監守 たちはことごとく捉えられ たその後宗教は死を作って聖王に送った その死に司教す不労という題名をつけた 聖王も宗古を責めようとはしなかっ た第3節宗行の 例言秋大いに熟して未だ隠せざるに天大い に雷電してもって風 吹くかすなわちことごとくふし大木 ことごとく抜く法人大いに 恐る王大育と共にことごとく弁して持って 均等の書を 開くすなわち宗子を自ら持って皇を作り 武王に変わるところの説を得 たり2及び王すなわちこれを死と百質とに 問う答えて曰わく まなりそもそもこう我にあえて言うなれと めじり とお書取りてもってないて曰わく それ黙々する なれ昔こ王に勤労せるにこれ幼虫な知に 呼ば ざり今天意を動かしもって宗行の特を表す これ我少子それ自ら迎え ん我が国家の霊もまたこれに犠牲と王いで て こす天すなわち雨降りて半風すかすなわち ことごとく立つ2個法人に命じおよそ大木 の伏しところはことごとくを起こしてこれ をけつけと実りすなわち大いに 熟す現代5 役秋に穀物が大いに実ったがまだ借入れを しなかっ たその時に天が雷をとかし稲妻を光らせ その上に風を吹き荒れさせた穀物は ことごとくふし倒れてしまい大木はぎに

なってしまった国民は大いに恐れた聖王は 大臣たちと共にみんな感をかぶり礼服を つけてそうして金で縛った箱の中の書物を 開いたそこで就高が自ら高石を作り武王の 身代わりになるということを解いたものを 見つけ たニコと聖王はそこでそれを志間と諸々の 役人とにたしたそれらの人々が答えていっ たそれは本当 ですけれども宗教は我々に決して言っては ならぬと命令されまし た聖王はその書き物を手に取って泣いて いっ たその方たち慎んで占いをすることは やめよう昔宗教が我が王家のために大いに 勤められたのに世当人すなわち愚か者の私 は知ることができなかった今天が意向を 古いそうして就高の特を表されたのだただ 与少子はこれから 自ら就高の霊をお迎えしよう我が国家の 宗教を迎えるもてなし方もこれに沿うよう に せよ聖王が都を出て高裁すなわち天を祀る 採点を行ったそこで天は雨を降らして方向 の風を吹かせた稲はことごとく起き上がっ た2は国民に全て大木で倒れたものは ことごとく起こして根元の土をつけと命令 したその年の実りは豊かに熟し た以上近と 終わる 最高第1節 王北線を示し関西武幸討伐の胃を 継ぐ王爵 曰く大いに何時他方と何時魚人とに 継ぐ不調なる 点外を我が家に下し少しも やずここにこ我が幼虫 人無の服を継 しも的民に遭わ ずイにそれよく天命を各地するありと言わ んやああよは少子なりといえどももし塩水 を渡らんとせばよこ大いに我が渡るところ を 求む大いに全人の寿命を 敷きここに対抗を牛田はざらんとするのみ 世はあえて津島ざら にゃ天意を下す冥王の我に残せし大放棄を 用い天の名を右としてついて命じて 曰く制度に体感あり精度の人もまた静か ならずここにおいて うめくの ここにあえてその女騎士天を下して我が国 にしあり民のこせざるを知りて要は副反戦 と言い て我が修法

を秘と す今うめき今助くるもここに民間ジプあり て世の良くなりもって多いに部のをえ我は 児あらん と よし我の僕並びにきなりゆえによは我が UFの君と因処し魚とに魚人とに告げて 曰くよは吉木を得 たりよはこれ何時処方を率いて大いに因の 補の真を打たんと 何時処方の君と諸子魚治とは反省ざる なくし て曰くカは大なるも民の静かならざるわ またこれ応急ほ君の死とよ正子の強欲とに ありうつべからず王なんぞ僕に疑わざると ゆえ に要中人間を永しして曰くああ誠に感かを 動かす悲しいかなよ天の感を我が身に 投ずるに王 と ここによ中人は我自らをうれざればよろし 何時ほ君と何時足し陰子魚人とはよう休ん じ てうれに慎むなく何時の栄光の都校をなさ ざるべからずと言う べし ああよ少子なりと言えどもあえて天底の名 に従わず天冥王に喜び我が小方の主を 起こす冥王はこれ仏用してよくこの名を 追従せり今てそれ民を助くる やまたまたこれ木よせりああ天の名義は 我が卑のもいをたく と現代5 訳 かき聖王が 言う大いになじら多くの国君たちとナジ 魚人すなわち大臣たちとに告げる不全なる 点は外を仕切りに我が家に下して少しも やもうとし ないここ に陽動者はつまり私は無給永遠の大業 すなわち天使のくいを継いだけれども的 民行すな知者賢者で共に神の意を知る宗教 人にも会うことができない まして自身が天の命令を図りしることが できるなどとは言え ないああ我は少子であるけれどももし深い をとする時には我はただ大いに渡るべき ところを 求めるそれと同じ通りでこの困難にあって は今我は全人すなわち文王が受けられた天 の命令を大いに広めてそこでその大きな 仕事を滅ぼさないようにするだけだ我は このことを慎まずにいられようか今天は意 を下し災難

を起こして いる我は能が我々に残された大きな尊い亀 の皇を用い天の明治を受けようとして亀の 側に指して命じていった大きな悩み事が この正法の地に起き た正法の地の人々すなわち武王の弟の感触 と再Europeも動揺して いるここにうめき出した因の小さな薬病神 すなわち武幸がここにあえてこの国の秩序 を整えそうして天が意を下したので我が国 すなわち州に傷があり下々の者たちが 安らかでないということを知って我々は主 に報復しようなどと言って我が州の国を その極量子して癒しんで いる今関宿祭式たちが動き出そうとも今 それを薬病が助けようともここに賢者10 人があって我の助けとなって いる私はこれらの人々によって大いに文王 と武王の大きな仕事を成就したい我は大事 をすなわち戦争を起こしたいよろしいか とその結果は幸いがあっ た私の占いはどれも基地であったそれゆえ に我は裕君の君主たちと陰すなわち長官と 諸子すなわち役人と魚治たちとに告げて我 は基地の占いを得た我はナジ諸国のものを 引き連れて大いに委の反逆心どもを打とう とするというのだところが南諸国の君たち と諸子と魚たちとには我に反対しないもの はなく困難は大きいが人民が騒ぎ立てて いるのはただ応急と国々の君主の家と王の 不とに原因があるのです内のことであって 生robしてはいけません王はなんで占い の結果に背かないのですかと言って いるよ陽動者はさればこの困難を融資して ああ本当に戦争のため身よりのないもの たちを動かさねばならぬ悲しいことに我は 天が我が身に投げ与えた困難に出会って いると言わねばならぬの ださて陽動者我陽動者はよ陽動者は自分 自身のことは何も心配していないのである からなじら国々の君主たちとなじら他たち 陰たち魚人たちとはうい事について心配せ ずに そなたの文王 と父武王との大きな仕事をやり遂げなけれ ばなりませんと言って我を安心させなけれ ばならぬああ私は少子であるものの決して 天底の命令にたうようなことはしない天は 文王の特を喜ばれて我が小国の州を起こさ れた文王は占いを用いて天命を知りその 命令をらにお受けなされた今天は民 すなわち聖王自身を助けるかどうかそれを やはり我もまたただ占いを用いて知ったの だその占いの結果ではああ天の明らかな 意向は我が大きな計りことを助けているの

だ 第2節聖王天明の方向を 解く大 曰く何時求人なりと言えども何時よ遠征せ ず何時王のいかに務めしかを知らんに天我 に成功のとを世はあえて速やかに冥王の都 を終えずばあらずゆえに世大いに我がUF の君をかす天誠にあらざるもそれ我が民を 至るよなんぞそれ全人の都行においてよっ て燃えざらんにでもまた異様するも我が民 を禁秘するしはあるがごとくすよなんぞ あえて前人るところのにおいて終えざらん にと現代5 訳聖王が言葉を改め続けて言うナジは古く から週に使えている人でありながらナジは 今は遠く創業のことを反省していないだ からナンジは文王がいかに努力されたかを 知りはしないであろう天は我々に成功せん ことを告げている我は速やかに文王の大業 をあえて全頭しないわけには行かないのだ それゆえ我は大いに我がUFの君主たちを 教え導くのだたい天命は当にならぬ信じ がいとはいうものの我が民すなわち聖王を 至わっているのだ我はどうして先の文王の 大業を全頭しないでよかろうか天はまた 勝てままなものではあるが我が民すなわち 正洋自身を病気にかかっているもののよう にいる我はどうして先の能が天から受けた 美名を遂げずにいられよう か第3節聖王文王の大業の遂行 得大 曰く 弱々我それちり我ここに間を非に日に思う ともし父質を作らんとしてすでに法を定め しにその子はすなわち どうするを炎ぜずわんにこするをがえぜ ざればその父それあえて世に後ありもいを 捨てずと言わんにその父ししにその子は すなわち幕をがえぜず言わんにカをがえぜ ざれ ばその父それあえて世に後ありを捨てずと 言わんにゆえによなんぞあえて我において 冥王の対明を終えさらんにもし稽古 すなわち友を助けてその子を歌ば民用も それ進めて救わざらん にゃ現代5 役聖王は言葉を改め続けて 言う以前我はナジに誓って我はは国家の 困難を毎日思っていると言ったことが ある例えてみるにもし父が家を作ろうとし てすでに地取りの方を決めておいたのに その子がどすなわち土台を作ろうともせず 増して家を組み立てようとしないならば その父は私には良い後継がある私の計り ことを捨てないなどと言おうとはしないで

あろうその父が耕したのにその子が種を 巻こうとせず増して借りとろうとしない ならばその父が私には良い後継がある私の 計り事を捨てないなどと言おうとはしない であろうそれゆえ以上と同じ通りで我が どうして我のところで文野が受けられた天 の対明を全頭しないでよかろうかもし我の 大育すなわち祝の監守最縮であり ながらもしの大でありながらその友因の 武幸を助けて自分の追いすなわち聖王を 打つならば黒人や下々のものまでも進んで 我を救わずにいられるもの か第4節聖王天明の普遍を 解く大いはくああゆえに何時処方の君と 何時魚治とに 継ぐ双方の敵手もまたこれ10人正帝の名 と天魔にあざれどもこれあえて王をかる なきを適地すいわにゃ今天定めを宗法に 下すこれ大人大いにもってその死に愛誇る 何も天明の変わらざるを知らずと現代5訳 聖王は各告げこれを結んで言うああそれ ゆえ私はなじら多くの国々の君主となじら 魚人とに告げるの だ某国委の知者も10人あって天底の命令 と天明は当てにはならぬが天明は当てには ならぬがその一度定めた法を法は変える ことができないことを知っていたまして今 は天が大たるべき定めを州の国に下して いるしるに大きな国難を引き起こした者 たちは大いにお互いにその家族に誇って いるナジラは州に対する天命が変わらない ことを知らぬの だ第5節結節え 結語 よ永年して曰く天これれ因を滅ぼすや食の ごとしよなんぞあえて我が法を終えざらん に天はまたこれ全明人を喜ぶよなんぞそれ 速やかに赴きてあえて明人に従卒してこの 強度を有せざらん にいんに今木吉を重 ぬゆえに我大いに何時を率いて統制 戦天命に田ざらん木人これ格のごし と現代語役聖王は各告げこれを結んで言う ああそれゆえ私はなじら多くの国々の君主 となじら魚人とに告げるの だ某国委の者も10人あって天底の命令 ともいさればこそ我は州の将来を有利して 言うのだ天が因を滅ぼすや農婦がくさかり するようであっただから我がどうして我の 畑の仕事を終わらせ終わらないでよかろう かし終わらないでよかろうかてまた咲の 文人すなわち文王のやり方を喜ばれただ から我はどうして速やかに東の方に赴いて 文人のやり方に従ってこれらの土地を領有 しないでよかろうかまして占いは全て基地

であるそれいえ我は大いにナジを引き連れ て統制するのだ天の命令に背かないように しよう天明の大いに現れたところはこの 通りなの だ以上対抗 終わる 方向 第1節 作間これ3月再生派中古初めて新優を投獄 楽に作戦と す司法の民大いに和解し公電団の法百万民 わしてに す校をことごとく至ってすなわち広代に知 す現代語訳3月の再生覇すなわち月始めの 2日か3日に就高は初めて新しい大きな町 を投獄の落水のほりに見しようとした司法 の国々のものが大いに 集まり団さAの国々の主たちとの役人の民 とが週に見事すなわちこに奉仕するために 参上すること見事した検事した事ですね もい週に検事したことに奉仕するために 参上することをした宗教はこれらの人々を ことごとくわりそうして大いに酷似した 以上の分は本編にべでなく観であると考え られる第2 節王が公衆に因の民の統治を命じ明徳神罰 を創設 す王爵 曰 盲真の弟少子法これ難の険なる分は務めて 徳を 務めバを慎みあえて関下を侮らず県民を 要用し指示しいいしもって務めて我が区と 我が12法とを作りもって我が制度を収め たり これこれれ大いに上帝に防盾して手喜び点 すなわち大い に分納に誘引を 倒し ん大いにその目をうるをめじりついでその 国その民をこれれ自助するには何時の家へ 務め たりゆえに何時少子ほこの藤堂にありと大 曰くああほ何時思わんか な今民まさにわずかに何時の文行に慎み 従わんとするも因の徳元を処分す大いに 甘く因の先哲王に求めてもって民を害 何時この小の高成人を遠ざけ ず心を開き教えを知り天イへの先哲王に 求め聞きもって民を候補せよ 幸福たる転じは何時の身を特有し大命より 生瀬ざらん と大 曰くああ少子 ほ何時の身を同感して軽戦かな天意は誠に

あらず民情大いに見るべし人はたちがし 大いに何時の心を尽くし虚しくいつを好む なくすなわちそれ民を 収めよ我聞く 曰く恨みは大にあらずまた章にもあらずと 従わざるを従え務めざるを努めよああじ 少子なりと言えども何時の服はこれ王を 助けて移民を応するなりまたこれ王を助け 天命を定め臣民をさする なりと 現代5 役かき王が公式をもこに冒険し命じて いうもこすなわちまこよちの弟の少子法と いうのが公式の名前え少子法よさても何時 の秘すなわち の意図も明らかな危険なる父の文野は徳を 励み刑罰を慎んで行い身よりのない弱い ものたちを侮らず行為にあるものも下々の ものも至りに至り敬いに敬いかしこみに かしこでそれによって勤めて我が小さな 本国と我が一の国とを作りそうして我が あの正法の地をよく納められたのださて これが大いに上の天底にまで聞こえて天底 が喜び天は大いに不能に隊員を倒しそうし て天命を受けるようにと命ぜられたのだ ついでその因の国やその人民たちを屋上さ せるには何時の兄武王が務められたそれ ゆえに今や南爾少子法がこに放せられて この東の地すなわち元の委の地にいること になったのだ 王は言葉を改め続けて言うああほよ何時は 次のことをよく思えよ今何時の国の民は わずかに何時の父文王に慎んで従おうとし ているが因の有徳者の言うことを引き続き 聞いているそれゆえ何時はその政治の試作 を大いに広く委の先代の天王すなわち そう明な王たちに求めそうして人民を 安らかに収めよう何時は因の老政人を 遠ざけず自分の心を広げてその人々の教え を受け広く先代の鉄orたちの試作を聞き もめそうして人民を休んせよそうすれば 広く地上を覆ってみしている天の神々は 何時の身に豊かに特を積み大名から何時を 捨て去らないであろう 聖王は続けて 言うああ少子法よ何時の身の行いを恐れ うえて慎めよ天の意はいつどうなるか信じ がいされば人民の心をよく見ていなければ ならぬ下々のものは手付けにくいだから 大いに何時の心を尽くしむに安楽を負う ことなく人民を納めるに 努めよう我は恨みは身分の高いものの間に だけあるものではなくまた身分の低いもの の間にだけあるものでもないそのいずれに も起こるということを聞いて

いる何時はそのいずれにも注意して従わ ないものを従い努力しないものを努力さ せるように せよああ何時は少子でではあるが何時の なすべきことは州の王の政務を助けて因の 人民を引き受けて安らかにすることだまた 王を助けて州の受けた天明を動きなきもの にし新しく突きしった人民を強化すること だ第3節大が公衆に罰を慎むべきことを う大曰くああほう何時の罰を懸命せよ人 商材といえどもせにあらずしてすなわち これ常にして自ら不のなして敷地たるわ その罪しと言えどもなを殺さざるべからず すなわち大罪とえども常にあらずして すなわち大罪と言えども常にあらずして すなわちこれ制裁にして敵地たるはすでに その罪を同局するもこれは名を殺すべから ずと 大いああほう何時の大名服を女児するあれ ばこれ民はそれ来望してわせ んしあるがごとくせ ばこれ民はそれことごとくとがを 捨てん赤を大ごとをせばこれ民は公害 せ何時ほ人を敬し人を殺すにあざれば人を けし人を殺すことある なれ何時ほ人を疑似せよと言あるにあら ざれば人を疑似することあるなれ と大 曰く外事には何時この月子を禁止この陰 ADVのリあるに従え とまた 曰く 要求は復askedすること五6日より 瞬時に至りここに要求を閉せよと大 曰く何時この 月次抜heの陰を陳してその義兄自殺と 持ち意思を持ちうる なれ何時 ほすなわち何時ことごとく従い次女スと 言うもこれ未だ損じあらずと言わ んああ何時少子なりと言えども未だその 何時方の心のごとく我が心我が徳をこれれ すなわち知るものあら ず文民は自ら罪を得工場換気し人を殺 Yesして過を取る暗くして死を恐れず 文民恨まざるなしと 現代5 訳聖王はさらに罰を慎み行うべきことを 教えて 言うああほ よ何時の刑罰を行う方法を慎んで明らかに せよもし人が小さな罪を犯してもそれが 過失ではなく上州であり勝手に不全を やらかしていながら当然としている時は その罪が小さくても名を殺さなくてはいけ

ないしかし大きな罪であっても上手では なく過失でたまたま犯してしまった時には その罪をしでかしてしまっていてもそれは なお殺してはいけ ない聖王は続いて言うああほよ何時が何時 の刑罰思考の対業務をよく大業務をよく法 に則って行うなら ば人民はその仕事に勤め励んで和合するで あろう人民が病気にかかっているのを至る ように道場を持ってすれば人民はとがを ことごとく捨て去るで あろう赤子を背負うように愛情を持って 対するば自民は安らかに収まるであろう何 自身が人をばしたり人を殺したりするので なければ他人が勝手に人をばしたり人を 殺したりすることがあってはならぬ何時法 自身が人を義すなわち鼻を切り取る系自 すなわち耳を切り取る刑をせよと命ずるの でなければ他人が勝手に人を疑似すること があってはなら ぬ聖王は重ねて 言う急定外の一般の裁判では何時はこの 法規の事項を明示しそれには因の刑罰が流 を得ているのに従えまた聖王は 言う犯人として閉じ込めておくものについ ては56日から10日までの間によくその 罪状を検討してそうしてその犯人の罰を 断定 せよ 聖王はさらに言う何時はこの法規条項と 断罪に用いる因の法を明示して正しい系 正しい罰を用い勝てままに行ってはならぬ 何時法よ何時はことごとく法規に従って おると考えて何時自身ではよく放棄に従っ ていると言うとしても要はまだ十分に従っ ている事実がないと言わねばならぬ法規は 常に開心して行わねばならぬからで あるああ何時は少子ではある が難事方の心ほど我が心と我が特をよく 知っていてくれるものは他にない難事は各 まで謹慎を要する我の考えをよく知って くれるで あろう文民は自分勝手に罪を 犯し盗みをし取り込みをし人を殺傷して物 を奪い愚かで悪のためには死を恐れない それでいて文民はその罰をその罪を罰せ られるとその罰するものを恨まないものは ないだから罰を行うには会心を要するので ある第4節王がにをべきを う大いくお悪大体はまたこれ不幸不なりし 慎んでその父のことに伏せず大いにその父 の心を痛ましれば父においてその子を 慈しむあわずすなわちその子を 憎む弟におい て点検を思わずすなわちよくその兄を強

ざれば兄もまた騎士の悲しみを思わず大い に弟に言せ ずこれここに至って我が成人において罪を 得ざれば天のこれ我が民に与し意は大いに 敏eitherせ と 大 曰く何時それ文王の作れる学系に即し てここに活に従わざるを許すなれまたこれ 外書子の軍人またその成人及び小心諸説 及び小心諸説すなわち天民に太陽を波布し て思わず持ちいしてその君をやしるこれを すなわち悪をかるをこれ我は 憎む ああ何時すなわちそれこの義に即して持っ て殺せまたこれ君これ長その家人をよせ ざる及び小心外生これ脅しこれれしー たぐる は 大いに大命に背けばすなわちひともって 分納も 収めよう何時またよく天をけしてすなわち 民を導かざるなれこれこれ景気して すなわち民を導きて曰く我にこれ共にする ものあらばすなわち陽一人肌喜ばん と 大曰くおこれ民鉄吉行には我はこれそれ ただ因の先哲王の特公害の民を用しに旧を なせまた今の民は盲不敵なり不敵なれば すなわち猛その国にあり と現代5 訳王はさらにを励むことを教えて 言うほよ最大の悪憎まれとはまた不幸と 富裕すなわち助け合わぬことである子が 慎んでその父の仕事に従わないで大いに その父の心を痛めさせたならその父の方で もその子を慈しむことができずかってその 子を憎むことになる弟の方で地位の高い もののことを思わず従ってそのの兄を敬う ことができなければ兄の方でもまた幼い子 の悲しみを思わずとても弟を助けようとは しなくなるそうなってそれらの者たちが 我が民の長たる人から罰せられないなら ば天が我が民に与えた常の道は大いに乱れ てしまうであろう聖王は続けて いう何時は文王が作られた刑罰に従いそう してに従わないものを許してはならぬまた 王族以外の貴族の指定の教育係りまた役人 の長たるもの及び小心すなわち君主の側近 に使えるもの諸説すなわち君主の刺激に 従事するものが訴訟民に甘く自分の大きな 明星を広め文野の罰を思わず用いないで その勲章を悩ますのはこれは悪を重ねる ものであってちはこういうものを憎むああ 何時はその正しい刑罰に従ってそういう

ものを 殺せまた一国の君一地方の蝶であるものが その家人をよく扱わないこと及び小心や 外生えすなわち宮外にあって民を納める ものが民を脅したりしいたげたりすること は大いに王の命令にいいるもであるから すなわち刑罰を持ってその罪を 収めよう何時もまたノを敬って民を導か ないようなことがあってはならぬあの文野 でさえも敬い慎んで人民を導かれ我と協力 して民を導くものがあれば我一人は余一人 はすなわち天使の義象よ一人は肌喜ぶで あろうと言っておられる 聖王は続けて 言うほよ さて民鉄吉行すなわち知者賢者については ひたすら 人的ひたすらイの先代の鉄orたちの徳が それらの人々を用いたのと全く同じように せよまた今のいわゆる知者は無知で真意を 知って道理を湧きまえてはいない無知で あれば悪性がその国に行われるの だ第5節 結語大曰わく ほよこれ鑑みざるべからず何時に徳の説と 罰のコトを 継ぐ今これ民にしまらず未だその心を定め ずてるして未だ同ぜずこれ天それ我を罰 comeするも我はそれ恨ま ずこれその罪大にあるなくまた他にある なしまた曰くそれ他を天に検分す と大 曰くああほう経線かな恨みを作るなれ誹謗 ひを持ってこの誠を破る中れここにおいて 徳を務めもって何時の心を大いにし何時の 徳を帰りみ何時の悠遊を遠くせばすなわち 民とともに安何時を加点せざらん と大 曰くああ今何時少子ほこれ名は常において せず思わんかな今日を点するなれ何時の明 を務め何時の蝶を敬いもって民を公害せよ と弱曰くゆかかな方底をけするを天をけす をするなれ我の難事に告しを聞けば すなわち人民ととによよに受け と現代 500 聖王は以上のように教えをわりこれを結ん で 言うほよ我々はこれをよく反省しなければ なら ぬ我は何時に徳についての説明と刑罰の道 とを告げた今何時の納める因の民は動揺し ておりまだ州に従うかどうかその心を決め ていないしためらっていてまだ一体にも なっていない

主が天命を受けながらこんな状態では天が 我を罰しても我は誰誰も恨めないその罪が 身分の高い者たちにあるのでもなくまた 住民にあるのでもなく罪は全て我周王に あるのだまして家国のことは高く天に 明らかに聞こえていると言われているのだ 聖王は続けて 言うああほよ慎んでことに当たれよ恨みを 作るな考えのないことや道に外れたことを 行ってこの誠の道を破るなそこで徳を務め そうして何時の心をひろやかにし何時の得 を反省し何時の道を広めるならば何時は 何時の納める民とともに安らかであり我は 何時のことしての人を集団しないで あろう聖王は続けて言うああ今何時少子法 よ天明は常に普遍ではないのだ何時はこの ことをよく考えよ何時が国を受けたことを 集団せぬようにせよ何時の命ぜられた任務 を励み何時が教えられたことを敬ってそう して人民を安らかに 収めようかき聖王は各教えてゆけ法よのを 敬うことをやめるなちが何時に告げたこと によく聞き従うならば何時は何時の両国の 因の民と共によよその国を受けるであろう と命ぜられたので ある以上高校 終わる 主教第1節王が諸方諸子小正魚治長石に 文王の教えを のぶ 弱曰ああ大いに前方に命ず何時の母校分の 国を財政度に 始めその処方諸子及び小正魚長石に公費し て 曰くこの酒をやめようこれ天命を下し我が 民をはるのこれ原始なるに天を下し持って 大いに特 を乱闘するわまた酒誤ちをなすにあざる なく及び小逮捕持ってほるはまた酒罪を なすにあざるなし と現代語 訳賢聖王が書館に教えて言ああ大いに国 すなわち元イの都のあった地ここに公職を 報じた場所その国の者たちに 命ずる難治すなわち公の木興文王 は正法の地に国を始めて開きなされそこで 文野は諸々の国主諸々の市及び小勢魚長石 の役の者たちに告げ教えてこの酒を やめようそれ今は天が州の大たるべき命令 を下されてが我が民を初めて収めるように なった元年であるのに逆に天が厳しいバを 下されて我が民が徳を乱失うようになるの はやはり酒がその誤ちの因に他ならずまた ひて大将諸々の国が滅びるようになるのも やはり酒がその罪科の因に他ならないと

申され た第2節 文王が少子優勢友二に対する文王の教えを のぶ文の少子優勢有次に公共 す酒を常にする なれ諸国と飲むにはこれ得を持って行いて よことなんば これここにおいて我が民をかする正し かららん と 少子これ土物を愛しその心をよくし祖の君 と正代の特とを早朝 せよ 少子これ毎度をいつにし何時のこをひいて その所ををもっぱらにし本してその高祖の 腸に使え酵素の腸に使え車を引く牛を打ち 遠く雇用に服してその父母を公用せばその 父母は喜んで自ら先天しいたすに酒を持っ て せ現代5 約文野は さらに少子優勢すなわち長官有次すなわち 管理に告教えて飲酒を常習とするな外交上 の宴で諸国のものと飲む時には徳を持って 交わることを主にして縁を行いふざけに 酔いしれることがないならば我が人民を 正しく導くであろうと申されたのだ少 しよ土のものどのものすなわち農産物を 愛し農産を愛しその心をよくし祖父や父の 道にについての教えと大将の有徳者の教え とによく耳を傾けて聞き従え よ少子を米国の民の心を統一しナジの手足 となって働く者たちを引き連れて所職を 植えることに専念 し走り回ってその父やその長官に 使え車を引く牛を持って 遠く居仕事に商売仕事に従いそうしてその 父母を養うならばその父母は喜んで自分 から地相の善を揃え酒をも出される だろう内3節王が諸子優勢諸白君に おう諸子優勢及び諸白君それ何時我が教え を転調せよ 何時大いによく父と君とに進めて何時 すなわち飲食し追放せよ とすなわちここに曰く何時よく長く完成し て殺repli特に 当たれ何時くうるによく騎士を進めて何時 すなわち自ら返しもって せよせよ何時すなわち からし持ってせよこれすなわち誠にこれ王 のことに聖たの真 なりここにおいてまたこれ転じの 元徳長く王家よりうせざらん と現代5役諸子優勢及び諸白君たちをさあ 我の考えをよく聞けなじら

は大いによく父と君とに飲食を進めてから なじらが飲み食いをしてよいまた開くよう に せよ去ればこそナジは長く物事をおん ぱかって咲しすなわちなすもやめるも共に 特にがするようにせよなじらはさらによく 神に飲食物を捧げてなじらが明々に安らか に楽しめるようにせよここうして初めて 本当にに使えて一方の太真であることが できるのだまたこうして天の神が与えた 大きな特すなわち大太の特も我が王家から 長く失われないで あろう第4 節王が公式に おう 大いほ我が度よりく魚諸子は常によく文王 の教えを用いて酒につらずゆえに我今にい たりよく因の名を継ぎたり と曰くほう我聞くこれ 曰く昔においては因の先哲を点検町民を適 し得を行い鉄を取る 政党よりひて天一に至る まで聖王衣装及び魚それ今あにあれども あえて自らかし自らいせ ずまたそれあえて水印せと言わんに外国に 及んでは公電団Aの白内服に及んでは 100両所員あと服と及び白居はあえて酒 に弁する なしただにあえてせざるのみならずまた これ聖王の特ある現るると及び人人罪を 慎む慎むをたくるに糸あざき と我 聞くまたこれ曰く 今においては講師の王身の名に楽しま せ民の悩みを帰りみるなく恨みに安んじて 変えず大いにこれその小引なひに一して もって意義を演奏す民心を極小せざるなき にこれ酒に好転してこれ自らやめずして すなわち いす その 心しこしてよく死を恐れずと醤油及び隠国 の滅ぼしを見るにこれとくの稽古を持って 天に当分せ ずここにこれ民恨みしに諸君酒を嗜み神に 成分するをうれうるなし ゆえに天そ層を因に下し因のこれいすを 惜しむなし天したぐるにあらずこれ民自ら 罪を招きし なり大 曰くほうよこれれ格のごとく多せ ず個人現あり曰く人は水に鑑みるなく まさににおいて感見るべしと今これ委その 名を 落とす我それ大いに部をこれに鑑みざる

べけに と現代5 訳王が言葉を改めてに教えて ほよ我が西の国 は昔から国々の君主魚治少子たちは常に よく文王の教えを用いて先にひらなかった それゆえ我が国は今に至って因が受けてい た天明を受け継ぐことができたのだ王は 続いて言うほよ我は聞いているそれは昔イ の先代の哲たちはは身分の高いものも低い ものも敬い恐れ得を行い敬いをこととした 生徒すなわち東王から引いて定一に至る まで正徳の王異言のある大臣及び魚人たち は教授すなわちなすべきことがなくても あえて自分勝手に暇を持てあんだり楽しみ を負ったりしなかっ たましてさあ集まって飲もうなどと言おう か 外国すなわち国土外で王の業務に従事する 諸行では高殿団Aなどの諸国の長及び内福 では百間所長と後服すなわち平役人倉庫 及び白星すなわち所属長村たちはあえて先 に浸るものはなかったあえてそうしない ばかりかまた政徳の王の得が知れ渡ること 及び人人すなわち長官が刑を慎み行うこと を助けることだけでも人間もないほどで あったということで ある我は聞いているそれはまた今は後継の 王たちがその祖先の受けた天明にその身を 楽しませ人民の悩みを帰り見ることなく 人民の恨みにも平気でその行いを改めよう ともしないその気まま勝手なことは非道に それそして自分の意義を平気で失って しまった人民はその心を痛めないものは ないのにひたすら先に浸ってそれを自ら 辞めないばかりかかって楽しみを負って いるその心は花々人情に背いていて資材を も恐れよとしないということで ある因の民の章と は もいイのたイの都の章と因の国とが滅んだ 理由を考えてみるにその特の芳ばしい香り が特に天に登っていって聞こえずここに 人民が恨んだのにそれにもかわらず諸々の 君は酒をた君は酒を嗜んでいてそのことが 常店に汚らしく聞こえているのをうえ なかったそれゆえ天は滅亡を因の国に 因の者たちがただ楽しみを追っているのを 帰り見ようとしなかっ たそれというのも天が因の者たちをしい たげるのではなくて因の者たちが自ら罪を 招いたの だ王は続けて公に言う王よ我はいたずらに このように多く告げているのではない昔の 人のこに人は水鏡に姿を

て見るのではなくて人々の様に自身のなす べきことを鑑みなければならぬということ がある今因は以上のようにしてその天明を 失った我々はこのことに大いに我が姿を 鑑みなくてよかろう か第5節王が因の真 因の信頼及び公に教えを公式に うもい王が因の神羅 及び公職に 押しよこれ 曰く何時因の 献身光電男腹もい光電断Aまた大子有大子 有及び剣身白走行またこれ何時の次復旧 副菜またこれ弱の雲柄寄付の白衣納付の弱 法甲府の癖 また何時にす務めて酒にに 控えよその告げて軍戦というものあらば 何時いすなくことごとく捉えかしてもって 週に 返せ我まさに殺さとすまたこれ因の古初心 及びここはすなわち酒につかるもこれを 要作する なれしばらくこれをしばらくこれこれを 教えよを離れてなわが教授を用いざるもの あらば用いざるもののあらばこれ我一人 哀れまれず哀れまず潔よしとせ ずすなわちこれをしてさに同じからし面 と現代5 訳金は去れば告げていう なじらイの 検身高殿団Aまた大子u大子u及び州の 献身郵送校また何時の続か金重謹慎たち またジャという君主の尊敬する人 たち白衣すなわち芝の規HOWEVER 巡洋すなわち死都の脳と癖の候補また何時 公職とに告げを教える務めて酒を 控えよもし集まって飲もうというものが あったならナジは取り逃がさずに ことごとく捉え叱りつけて州に遅れちが我 が殺すであろうまたその委の求心たち及び 役人なは酒に浸っていてもそれらを殺して はいけないしばらくそれらを教えようそれ らがこの明らかで年頃な教えから離れて なおも我の教えの言葉を持ちいないものが あるならばその時は我一人はそれらを 哀れみもせず潔よしともしないでそこで それらを共に共に死刑にするで あろう第6 節王がにに う大 曰くおう何時我が火を転調し何時の市民を して先につらしるなれ と現代5役王はかく告げ終えて言う法よ 何時は私が告教えたことをよく聞き何時の 納める民たちして酒に浸らせてはなら

ぬ以上守行 終わる1回ここで休憩入れましょうかね それではまた後ほど

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