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国会中継 参議院 厚生労働委員会(2024/06/11)

よろしいですかはいえただいまから厚生 労働委員会を開会いたします委員の移動に ついてご報告いたします昨日までに古川 俊春君田君及び小君が委員を辞任されその 補欠として 本君及び大裕君が選任されました政府参考 人の出席要求に関する件についてお諮り いたします社会保障及び労働問題等に 関する調査のため本日の委員会に理事会 協議の通り厚生労働省一政局長浅沼和成君 他15名を政府参考人として出席を求め その説明を聴取することにご異議ござい ませんか異議ないご異議ないと認め作用 決定いたします社会保障及び労働問題等に 関する調査を議題といたします臓器植に 関する件及び戦没者の遺骨収集事業に 関する件について武見厚生労働大臣から 報告を聴取いたします武見厚生労働大臣え 最初に臓器の移植に関する法律に対する 不対決議に基づき臓器植のの実施状況等に ついて報告をしますえ臓器の移植に関する 法律は平成9年の施行から今年で27年を 迎えますこの間臓器の提供をいただいた 多くの方々また様々な立場から移植医療の 普及に取り組んでこられた関係者の皆様に 心から感謝申し上げます令和6年3月末に おける移植希望登録者数は 1万37名であり令和5年度の移植実施数 は心臓移植が104件肺移植が108件 などとなっていますまた令和5年度には 過去最多の116名の方々が脳判定を受け て臓器を提供されていますさらにこれまで の移植に関する生存率や定着率は例えば 心臓移植について5年生存率が 92.9mhz 5年着率も 92.9mhz移植実施施設が臓器移植の 実施を辞退する事例も生じており全ての 移植実施施設の実態について調査を行い その件数や理由を把握した上で移植医療を 円滑に実施するための方策を検討します 今後とも委員の皆様にはご理解を賜ります ようお願いをいたします続いて戦没者の 遺骨収集の推移に関する法律に対する負 決議に基づき者の遺骨収集事業の実施状況 等について報告しますまず事業の外境に ついて申し上げます令和5年6月戦没者の 遺骨収集の推進に関する施策の実施状況に 鑑み戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 が改正され戦没者の遺骨収集の推進に 関する政策を集中的に実施する期間が令和 11年度まで5年間延長されましたまた この延長の趣旨を踏まえ同年7月に戦没者 の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を 改正しましたこのような中において令和5 年度の遺骨収集事業は現地情勢等を踏まえ つつ計画的に実施しました次に戦没者の 遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集 の収集の実績についても申し上げます令和 5年度においてはこれまで実施した各国の 国立公文書官等における資料調査で取得し た情報を精査した結果戦没者の埋葬された 地点として新たに4地点を推定しました また形質鑑定等により日本人のご骨である 改善性が高いとされた516柱相当の検体 を採取するとともに139柱のご骨を収容 しました次に戦没者のご異の鑑定及びご 遺族への引き渡しについて申し上げ ます令和5年度においてはDNA鑑定を 通じて新たに16柱のご骨の身元が判明 するとともに21柱のご遺骨をご遺族へお 渡ししました最後に関係国の政府との協議 及び連携協力について申し上げます令和5 年度においてはと連携し米国他4カ国と 事業の実施に関する協議を行った他米国で DPAにおいて日米の専門家を交えて官邸 技術の活用等に関する意見交換を行うこと ができました今後とも遺骨収集推進法に 規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ一端 でも多くのご遺骨を収容しご遺族に早期に お渡しできるよう遺骨収集事業を推進して まいりますので委員の皆様におかれまして はご理解を賜りますようお願いをいたし ます以上でござい ます以上で報告の聴取は終わりましたなお 厚生労働省から提出されております両報告 書につきましてはこれを本日の会議録の 末日に掲載することにいたしたいと存じ ますがご異議ございません かご異議ないと認め作用取り計らいます より質疑を行います質疑のある方は順次ご 発言願います星北斗 君え自民党の星井北斗でございます時間 ございません早速質問に入らせていただき ますまず遺骨収集ですがえこれは年齢困難 差が増す中で長方収集異収容鑑定遺族への 変換等が進められているという現状を報告 いただきました特に実際に現地において 遺骨収支を行う担い手の確保これが重要で ございまして指定法事に属するえ所属する 多くの団体がそれぞれの立場からご努力を いだいてることに心からの経緯と感謝の意 を表したいと存じ ます臓器植について質問いたします臓器植 の推進のためには臓器提供施設の数と機能 の充実が不可欠だと考えております施設数 については少しずつ増えてはいますけれど もま数から見ますと多くの施設では長期間 実際にえ行うという実績がないと思われ ますこのようないわば経験不足の施設に 対する支援がどのように行われているのか 簡単にご説明願います厚生労働省大都健康 生活衛生局長お答え申し上げますあの委員 ご指摘の通り植医療の推進にあたりまして は臓器の提供体制これの充実が重要であり ますあのそのため公生労働省では臓器提供 の経験が豊富な医療機関これが経験がまだ 少ない医療に対しましてえ患者の家族への 対応も含め事から臓器提供に関する教育を 行うことの他え臓器提供事例が発生しまし た場合には他の医療機関に対する人材派遣 などの支援を行うとえこういったことを 行います臓器提供施設連携体制構築事業 これを令和6年から実施をしておりまして えこうした取り組みを通じましてえ 引き続き臓職の推進に務めてまりたいと 考えております君はいありがとうござい ます引続きよろしくお願いしますえそれで は診療報酬制度におけるえ物価高等対策と いうことでお伺いしますえ今回の診療報酬 改定におきまして30年ぶりの給食費の 増額そして処遇改善につきましても実績に 基づいて加算される仕組みが導入されまし たしかしかしながら諸物価の上昇円安に よる材料費の高等高熱費等の負担増につい てはこれ診療報酬価格転嫁ができないため 今後ますます医療機関の経営を圧迫する ことが想定されますこれまでのような交付 金によるえ一時的な対応では不十分と思い ますかつて物価や所得の急上昇背景に統一 年に複数回の回転が行われたと聞いてい ましてインフレ局面に転じた今医療機関が 安心して経営を続けられるよう診療報酬 制度に物価などの同行に連動して支払いが できる仕組みこれを導入することを検討す べきと考えますが大臣の所管をお示し いただきたいと思います武見厚生労働大臣 え今般令和6年度の診療報酬改定では 賃上げの対応としてベースアップ評価量の 新設の他所所載診療や入院基本料等の 引き上げなどを行うとともに入院時の食費 の基準額を上げ引き上げるなど医療機関の 経営にも配慮した対応を行っているところ でありこの着実な施工を行うこととして おりますその上で今回の改定における食費 を含む物価の同行医療機関等の経営状況等 についてはこの実態をしっかりと把握する こととしておりましてえその状況は私も しっかり注視をしていきたいとこう考えて おります星北斗君はいありがとうござい ますえ私の提案はですねやはり急激に物価 が上がった時にこれを仕組みとしてええ 支援するままこういうものがですね診療 報酬このインフレ局面には必要ではないか ということでしたけどもま注視をすると いうことですので注視をしていただきたい と思いますただあの私自身あの思いますの はやっぱり医療機関の経営というのはです ねやっぱ安心して未来が見えるということ が大事でありますえ歯科の材料においては 一部えそういう物価と連動するというよう なことが導入されてると聞いていますので まそういったこともですねにしながら是非 とも制度の検討をお願いしたいと思います え時間もありません次に行きますえ感染症 の専門家の育成とネットワーク化の推進と いうことで今地域においてパンデミックを え感染症パンデミックなど感染症対策を 進めるためには保健所衛権大学医療機関 などこれらに専門人材を配置しましてえ 専門家同士の情報共有とこれ問題を早期に 検出しそしてで早期に対応するという ネットワークの構築が必要だと考えてい ます専門家の要請や継続研修の実施に あたっては専門人材の育成にたけた国立 保険医療科学院の活用が有用と考えます けれども今後の対応について簡単にご説明 願います佐々佐々木感染症対策部長はいお 答えいたします委員ご指摘の通り国立保険 医療科学院の活用は非常に有用と考えて おりますま具体的には地域における感染症 対策においては行政臨床感染予防管理疫学 など幅広い分野の人材が必要でそのために は保健所地方衛生研究所衛権で医療機関 大学等といった関係機関の専門家間での ネットワークの構築これが重要になります のでそれに向けて従前より国立保険医療 学院ま国立公衆営員の頃から例えば感染症 分野でありますと国立感染症研究所と連携 をしながら自治体職員の研修やえ計画専門 家の要請を行ってきたところですで今後 ですけれどもまず今年度から次の感染症 機器に向けて備えて感染症機器時に地域で リーダーシップを発揮できる人材を育成 する研修事業これを国立保険医療科学院と も連携して実施することとしておりますで 来年度には国立健康機関研究機構事実が できますのでこうした取り組みをさらに 発展させることによって国立保険料科学院 の人材要請金 そしてあのネットワークを構築するその 能力向上をこれを図ってまいりたいと思っ てあります星北斗君はいありがとうござい ますえ国立公衆衛生についてはですねこれ までも保険所庁の研修などを通じて地域の 保険公衆衛生の向上に大きな役割を果たし ておりますえさらにですねこのいう感染症 の経験を踏まえてえ充実した研修の実施を お願いをしたいと思いますえ次に参ります 医療機関の感染症対応能力の向上のために にための支援について伺いますコロナ禍の 経験によって医療機関の施設設備面での 感染症対応能力の強化の必要性を認識し ました都道府県において協定を締結する 医療機関が職員の安全確保の観点を含め 十分なハード面での感染症対策ができない ため協定締結を協定締結を躊躇するという 声もあります感染症対応施設設備の新築 改築のように今の利益にはつながらないが いざという時に必要な施設の整備を進める ためには新たな補助制度が必要と考えます が政府の考をお伺いします塩崎厚生労働 大臣政務官お答えいたしますえ保委ご指摘 の通りえ感染症対応におきましてはえ施設 の回収などのハード面の整備こちらも大変 重要であると認識しておりますえこのため え厚生労働省としましては令和5年度の 補正予算においてえ協定締結医療機関を 対象に感染症の対応に適した個室病床の 新設えそして雑人を行うための病棟の回収 などに活用できる補助金を148円計上し たところでございますえこの補助金につき ましてはえ予算を繰り越してえ今年執行 することとしておりますのでえ令和6年度 末までに実施する施設整備にも活用できる よしているところでございまして引き続き 振興感染症の備えに努めてまいりたいと 考えております北斗君はいありがとう ございますこれあのえ補正ということで 今年の執行ということですけれどもこれ 是非ともですねえ当初所さに載せて いただきまして継続的に支援をして いただきたいと思いますえ全国で対応に 当たった医療機関非常にですね苦労した そして次にまた行われるためにはこうし たいという思いが熱いうちにですね支援を していただきたいそのように思います続き ましてジェネリック問題についてお伺いし ます医薬品の品質と安全性を確保する確保 のにえ医薬品の品質と安全性の確保に 関する取り組みとして行政による無通告 検査は有効な法則方策だと考えますしかし 1500とも言われる製造事業者の数から するとその機会は極めて少ないということ は明らかだと思います都道府県等の 立ち入り検査に加えて対象施設の重点化 業界等による総互左の制度化など検査受験 の機会を増やすことが必要だと考えますが 政府の考えをお示しいただきたいと思い ます委市関厚生労働大臣政務官お答え いたしますえ医薬品の適正な品質と安全性 を確保するためえ厚労書では製造所等に 対する通告なしでの立ち入り検査えこの 実施に取り組んでまいりましたがえ近年の 製造所等での不正事案の発生を受けえ現在 一層の薬事監視体制の強化ええこれが重要 だと考えておりますえそのため現在品質 管理上のリスクの高い製造書に対してえ 行政が重点的に立ち入り検査を行いえこれ らの製造書への検査機会を増大する 取り組みを導入する他企業官のあの企業官 の調査の観点で製造販売業者による製造 業者の管理監督の強化えこれらについても 関係審議会で検討行っているところで ございますえこの審議会の議論の内容も 踏まえて引き続き事体制の強化に向けた 対策を講じてまいりたいと考えております 星北斗君はいありがとうございますえ薬事 監視というのはですね本当に手間とその 能力とそれから技術も必要だと思いますで この無通告え検査によってですねPMDA などの力を借りて都道府県の職員がですね 非常に勉強になったという声も聞いており ますのでまこれを続けつつですねできたら 私は業界内での総互殺のようなものもです ね制度化していただきたいこれは改めて 申し上げておきたいと思いますえ続きまし てえベニ工事問題についてま健康食品問題 についてあのお尋ねをしたいと思いますえ 今回のベニ工事問題においては被害にあっ た多くの方々は実は疾患の治療中であり ました事案の検出にはまこれを見ていたお 医者さんあるいは薬剤師さんがえその検出 を担ったということでございます一方 サプリメント含めまして健康食品の広告を 見ますとですねなんか非常に大きな期待を もた持つような内容高能や効果が全面に 出されておりましてえ例えば健康な人を 対象にしたものですよといった本来必要な 情報を認識しにくいという条項があると 思いますえ情報え状況にあると思います 広く健康食品として流通してるものについ て機能性表示食品を含めて有効成分の効果 副作用医療用あるいは一般用医薬品との 相互作用の可能性健康被害の発生状況等え について表示のあり方を含めて購入者だけ ではなくて意思や薬剤士にも必要な情報 提供が適切に行われる必要があると思い ますえ政府の見解を伺いたいと思います 大都衛生局長お答え申し上げますあの機能 性表示食品に関しましてはこれはあの制度 として消費者長が所管をしおりますがあの 先生ご指摘の健康食品に関する表示のあり 方につきましては今般の事案を踏まえまし て消費者庁におきましてえ機能性表示食品 の容器放送上の義務表示事項に関して先生 ご指摘のように健常人を対象したもので あって医薬品とは異なり出兵のえ治療予防 を目的したものではない旨の追求ですとか 摂取上の注意事故として医薬品等々の相互 作用過剰摂取防止のための注意換気の記載 の具体化など今消費者庁において見直しが 検討されてるところでございますまた一般 論で食品の有効性及び安全性この情報に つきましては現在の取り組みといたしまし ては消費者庁において機能性表示食品に ついては事業者から届けられている情報 これは公開をされておりますまたいわゆる 健康食品につきましてもえ消費者庁から 委託を受けた国立健康栄養研究所これが 収集した論文等を元に素材情報 データベースこれを公表しておりまして 有効性などに関する情報が一般にえ分かる ようになっておりますただこれらの データベースにつきましてももう一元的に 国民意思の方を含め消費者に対して一元的 に情報提供されるべきだという風に厚生 労働省考えておりますのでえ今後まず消費 者庁とも相談してまいりたいと考えており ますまたあの先ほど臓器職の件でえ臓器 提供の施設連携対構築授業これ令和6年度 から申しましたけど令和元年度から行って おりましたので正させていただきます失礼 いたしました星北君はいありがとうござい ましたえこの表示のあり方あるいはPRの 仕方これあのこの業界を健全に発展させる ためにも必要な方策だと思います国民の 健康を守りつつえそういったものが普及し てくようなそういう活動を両方しなくちゃ いけないんだと思いますけれどもそれらに ついてバランスを取りながらしっかりと 対応していただきたいと思いますえ間が来 ましたこれで終わりますありがとうござい まし た早く始まっ5 分いす か呼びますかはい高木ま君 [拍手] え立憲民主社民の高木まですえ通告に従い ましてえ早速質問させていただきたいと いう風に思いますえまずえ反戦病元患者 家族に対する保証金の支給等に関する法律 の一部を改正する法律案えこれに関しまし てえ質問をさせていただきたいという風に 思いますまこちらあの期限の延長を改正 内容とするものでありますけれどもえ本当 にまこの法律改正にあたって改めてこの 反戦病のえ患者さん元患者さんあるいはご 家族の方まどんな思いをされてきたのかと いうことを改めてあの振り返らせて いただくと本当にお辛いえことが続いてき てえそうした中でえま政府の対応あの法律 弁であったりまそうしたことへの保証と いうものがえなかなかこう進んでこなかっ た現状というものをええ改めてえ知ること となっていますまそうした中でえこの対象 家族の方々ですけれどもま確たる人数の 把握はできないもののま2万4000人 ぐらいをそってと想定をする中でえ令和 元年からこれに対するえ保証の作業をして きたということでありますけれどもえ現在 までのところえこのえ認定されている方々 が約34ということでえ毎月ま50件 ぐらいの申請があるということでこれ まさにえ延長してえしっかりえ保証を受け ていただくということが届いていくことを していくことが必要だということをえ強く 思うわけでありますけれどもえこれから このえ法律の期限を伸ばしてなるべく多く の方にきちんと受け取っていただくように するこれまでも周知ににえ関してえ色々ご 努力されてきたというのはま歴の中でも 伺ったりはしてきているんであります けれども今までのやり方だとまここまで しか届いてきていないという側面があろう かと思いますまお話の中ではあの市長そえ 都道府県の候補ですねなどに入れることで え手元で受け取ってもらってというのが こう次第に積み重なってあそれではこう 申請をしてみようかなというとこにつなげ てきたというようなこともえ伺いました けれどもあのこれからさらにえ延長して いくにあたってはより受け取りやすくする ためにま今までに加えてえ取り組んでいく ことも必要になってくるかと思います けれども制度の周知を図る方法としてま これまでの取り組みに加えてどのような 方策考えられるかというところお願い いたします武見厚生労働大臣え反戦病元 患者のご家族に対するその家族保障金の 請求を多くの方々にしていただけるよう 制度の周知広報を着実に実施することが 重要でありますで厚生労働省におきまして は地方自治体の広報士であるとかホーム ページを通じた周知そして入所者などの元 患者の方々に対する周知の他にえ地方自治 体に対し周知に関する協力をお願いする ことなど取り組んできておりますまたあの 効果的な周知候補のために令は5年度は 反戦病元患者のご家族が多いと考えられる 沖縄県内において新たにバスやモノレール などの交通候補における交通広告における 重点的な候補を行ったところでもござい ますえ対象となるご家族の方から保証金の 請求をいただけるよう引き続き関係者の皆 様のお話を伺いながら効果的な周知候補と としてどのような取り組みができるか 引き続き検討し周知を図っていきたいと 考えております高木ま君はいあの申請をし た方などにアンケートのような形でまどう いう情報に触れてあの申請に至ってますか というようなことも聞き取っているという ようなことも昨日伺いましたのであのそう したことからまどういうことが効果的 かっていう風のは見えてくることあろうか と思いますけれどもあのま本当に今までの ことのみであるとまもちろん積み重なって え次第に届くという側面あろうかと思い ますけれどもなかなか都道府県の候補と あの市長層の候補だと手元に届いても どちらかというと市町村の方がね身近な ことで使える情報あるかなと思って見る人 の方が多いとかまそういう側面もあろうか と思いますしあのま請求される方が年配の 方があの多くなってきているということを 考えるとまやはりテレビという媒体も 大きい要素があろうかなという風に思い ますのでまなかなかテレビCMを打つと いうのは予算的に難しいところがあるのか もしれませんがなるべくそういった媒体に 取り上げてもらってあの保証が受けられる ということそしてそれが差別偏見とかが あってはいけないでもうそういう時代に なっているから大丈夫だということを安心 して請求していただけるようにえそうした こう働きかけなども是非行っていただき たいという風にと思いますあの反戦病の 関係この後大つ金の方からも出ますので えっとえ次の質問に移りたいと思いますと 2番で通告していたのをあの順番逆にし まして美容子法の3番の方から行きたいと 思います美容紙法の遵守状況についてえ 伺いますえ私この質問ですね昨年の3月 17日の厚生労働委員会でもえ質問して おりますけれども美容師さんえ国家資格で あるで国家資格を取る前にはえそれあの 専門学校のようなところでちゃんと技術を 学んでえそうしたえ教育にもお金を払った 上で資格を取ってええ美容師になるのに無 資格のままえまアルバイトのような形で 安く使われながら実際は施術もしてしまっ ているというようなえ人が中に えいてえそれが結果的にこう師さんのえ 賃金がこう安いまま行くというような ところにも繋がっていてえ問題だという ことを指摘をさせていただきまし たで この遵守のためにはやはりIDカードを胸 につけてえ施術をするなどの対応が必要で はないかというま今のあのところだと国家 資格ありますというのはこうそのお店に 掲げてあったりするというのはあってもえ えそれがこう所場のような形で資格がえま 交付されるためその人がえその顔邪心入り であのえ国家資格を持ってる人だとことは 分からないのでIDカードを胸につけて 施術するなのの対応必要ではないかと質問 したところ当時加藤厚労大臣からはえ無 資格者の施術には厳正に対処すべきという 答弁と全国でのIDカード導入にはま課題 があり美容業界関係者における検討が必要 という答弁をいただきましたまこれがその 後どんな風になっているのかという進捗 状況についてまず伺いたいと思います大都 健康生活衛生局長はいお答え申し上げます あのIDカードの発行についてえ一部業界 の取り組みとしてえ山梨県です北海道です とかあの生活衛生同業組合においてえ組合 員向けのIDカードを発行を試みられて いるところがあることは象徴しております があの厚生労働省といたしましては美容子 法ではあの美容士でなければ美容行為を行 として行うことはできないことこのような 美容の業務が適正に行われ公衆衛生が確保 されるようえ美容師を国家資格とし美容士 に必要な知識技能を有する方に対して厚生 労働大臣が美容師の免許証を交付すると いうことが法律の立て付けになっており ます美容子免許の保有者に対して先生ご 指摘の全国共通IDカードこれを国が発行 するかどうかにつきましてはあの去年加藤 大臣にから答弁を申し上げた通りであり ますが発行の主体をまずどうするのかまた その経費を誰が負担するかまたあの作った としてもその偽造をどのように防止するか など課題があるという風に承知をしており ますあの厚生労働省といたしましては美容 してなければ業ができないことまた無免許 で営業した場合には指導や罰則の適用の 対象になることなどにつきましてもえ全国 健康関係主観課長会議におきましてえ 度重なる注意間期をしているところであり ますまたあのグレーゾーンの解消このあの 明確化につきましても合わせてこの課長 会議の中でえ注意換気をしているところで ありましてえ引き続き自治体と地方自治体 とも連携してえ対応をしてまりたいと考 おります高木ま 君はい あのま一言でまとめると進捗って意味では 進捗はない感じですねあの課題がどういう 課題かっていうのも昨年伺った課題と同じ ものでありますしであの主観課長会議でえ 色々お伝えをいただいたっていうのはあの 非常に重要なことなので組には感謝するん ですけれどもこれもま以前からやってる ものを改めてあのしっかり伝えていただい たということなのであまりこれで改善 できると思えないんですねという意味では あのこのID化というものが必要だという 風に考えていただけるんであればそれを あの費用の問題とかもまどういう風にする かていうの場合によってはえ国で対応し ないともうどうそれが徹底しないんだと いうことであればそうしたこともえ国の方 で え受け持っていただいてこのカード化を 進めるっていう検討をしていただくとか そういうことも必要になってくるんじゃ ないかと思うんですね今あの病師以外の人 には施術はできないんだからそういうこと を徹底していけばっていうようなお話あり ましたけれどもえそれぞれの保険所が各地 で入っている検査とかっても検査に入る日 とかをあたあのあらかじめ伝えて何日検査 に行きますかららというような状況で行わ れているところ多いようですよそしたら もうその日はあのじゃない人外しといて いやあの美容しかおりませんという形でえ 検査が行われてしまって一向に実態という ものはつめないままお客さんに無資格の人 からの施術がそのまま行ってしまうという ことなんですねなので国がこう責任持って それを進めるっていうことも必要じゃない かと思いますけどいかがでしょうか大都 衛生局長お答え申し上げますあの先ほどの 繰り返しになりますけれどま様々課題が あるというふに厚生労働省思っておりまし てまたあの先ほどご紹介をいたしました 業界での取り組み山梨県ですとか北海道で 一部え行っているこの組合向けのID カードの発行えこれがその後どのように なっているのかうまくいっているのか課題 などこういったことも聞き取りながらあ あの検討が必要だろうという風に考えて おります高木ま 君検討が必要だってことであればこの1年 の間に検討しといていただきたかったと いう思いですねそれでもうもっと前に進ん でいかないとこの無視者でも施術をして しまっているという法律が守られない状況 というものが今現在こうどんどんこう蔓延 していってしまってるっていう状況をどの ように解消するのかという視点を強く持っ ていただきたいという風に思いますえ次に 伺うの美容師の平均年収いくらになります でしょうか大葉衛局長はいあの美容師のみ を対象とした統計調査はないわけですけれ 労働省の賃金構造基本統計調査この令和5 年におきまして利用紙美容紙を含めた基本 級各種手当てを入れました毎月の所定内 給与額これが30万500円となっている ところでありますまたあのね平均年収で 申し上げますとこれに加えて え年間商用その他特別給与額これが含ま れると思われますのでえ先ほどの所定内 給与額の12ヶ月分にこれこれを加えます とおよそ3745800と推定される ところでございます高木ま君はいあの 37458100円同じ統計の同じ年度の もので全産業平均え私も計算をさせて いただきますと 4728600円になりますやはりこれ だけの開がえ利用師産というま両方合わせ てということですけれども出てきていてえ やはりせっかくそこまで国家資格を取って やっていてもえ全産業平均に届かない そして えその原因の中にえ無資格者でも安く 使えるからということで入っているという のは非常に問題だという風に思いますでえ 次の質問になりますけれどもえさの政人式 の振り袖でこれレンタルなどのレンタル 業者さんなどがええま成人式に向けて いろんな活をしていますけれどもこの中に おけるえ美容師さんの使われ方がまひどい という話がありますまこうした業者さんと いうのは えま振り袖をま結構早い時期にこう対象の えお子さんにこう選んでもらってでえ成人 式よりも前に前撮りというのを今はやって で成人式の当日にはこうバーっと着せて さあ行ってらっしゃいみたいな感じで後は 返してもらうというようなことをまやるの があの多いようですけれどもま規模は色々 あるようですがこのえ前撮りというような ことがこの間はフォトウェディングで 取り上げましたけれども同じようなことが その振り袖のレンタル会者さんでも行われ ますま当日の着付けとまヘアメイクの ところにもま同じようにえ美容師さんが あのま関わってくるわけでありますけれど も このまず前撮りを行うのがその振り袖の レンタル屋さんの中のブースだったりして そこにこう写真撮れるような場所があっ たりとかですねそういう感じででここが ちゃんと美容所の届け出がある場所かって 言とおそらくそうではないわけですそして そこにまあのヘアメイクをする人を呼ばれ てきてます正規の方か非正規の方か分かり ませんけれどもあの免許を持ってる方で あってもこういうところの実態を美容師 さんに聞くと大変安い金額でまアルバイト のような形で呼ばれてきてやったりすると いうケースがある実際のえ成人式本えほ 本番の着付けなども大量の人出が必要です からもうその日1日限定で来てくださいと いうことで大変安いえお金時給でえ美容子 産がそこに雇われていくっていうような 問題がありますでこの本番の気付にあたっ てもそこでやっていることというのはこの グレーゾーンの整理でいくと えま厳しいものがあるんじゃないかなと いう風に思うわけですけれどもこうした こう問題なシンというものを実態調査をし てそしてそれを改善をしていこうという そうしたあの取り組みというのはやって いただけないでしょうか伺います武見厚生 労働大臣え美容指法におきましてこの美容 師でなければ美容業を行うことができない こととされておりますまた美容師は美容所 以外の場所においては原則として美容の 業務を行ってはならないこととなっており ますでヘアメイクサービスにおついても 美容士の資格が必要でありえ美容の業務を 行うにあたっては美容所の位置等について あらかじめ都道府県知事に届け出を行って いただく必要がありますで厚生労働省とし ては令和5年度全国健康関係主観課長会議 であるとかあるいは国立保険医療科学院の 研修においてこの自治体に対して注意関係 を行ったところでございますで引き続き 様々な機会を活用して周知徹底に努めると ともに美容法に違反する事例については その実態把握をしっかり含めてえ自治体と も連携をし適切に対応していきたいと思い ます高木ま君はい今実態早を含めって言っ ていただいたので是非そこをやって いただきたいという風に思いますもうそう したま気つけとかをやっているえ成人識の こうシーンとかにま実際に乗り込んでいっ ていただいてですねでえそこで働いてる人 がどういう状況で働いてるかとか届け出が どうなっているかとかそういうことも是非 あの厚生労働省の方でお調べをいただいて え実態を改善に向けてえ動いていただき たいという風に思いますえ次時間が ほとんどないのでえっと難しいですかね 新型コロナウイルス感染症初期対応の検証 についてえ2020年1月17日に積極的 英学調査の指示が出され点と点を結ぶえ ことを通じての感染者の把握検査を行れて いくんですけれども無償状感染者もいる ことを想定して感染者を面で検査していく 方向への転換がえ行われたのはいつかこれ 方向転換が遅かったのではないかという ことを思っているのでここの点のみあのご びいただければと思います委員長佐々木 感染症対策部長はい簡潔にお答えいたし ますまずこの無症状病原体保有者の存在に つきましては国内でも1月30日にもう 発生が報告されておりましたのでもこの 段階でその前提での対応に移っております で具体的にはよく2月6日からは積極的画 調査実施量において健康観察の対象として おりますしまた14日同じく2月14日 からはの感染症法に基づく入院措置や公費 負担の対象とするんだとこの段階であの 想定しての対応に切り替えていると得たと いうことを申し上げた申し上げられるかと 思います高木君はいあの無症状感染者の 存在は想定をして動いていたってことなん ですけどもそれでいくと点と点を結んで線 にしながらやっていく積極的疫学調査で 非常に狭い範囲でえあの面でやっていく ことは想定されないことが結構長く対応と しては続いていたのでこういったことが次 の感染症でも起きてくるとま問題だという 風に感じておりますのでえまた改めてこの 点などもえ調査をしたいと思います ありがとうございます [拍手] 大裕子 君え立憲社民会派社民党の大裕子ですえ 先ほど高木議から反戦病元患者家族に 対する保証金にえの支給等に関する法律の 一部を改正する法律案についてま質問が ありましたが私からもあのその点について 1点質問させていただきたいと思いますえ 今回の法改正は保証金の支給の請求の期限 を5年延長するというものですま2019 年にえこの法律が施行されてからそこから ま半年間ぐらいは非常に高い えあの割合でですね請求率がま高い請求率 だったと思いますましかし以後ま請求件数 がま少なくなってきているま昨今では ちょっと低迷をしているのではないかと いうことがえ事前に配られた資料の中から も伺えますま背景には長年にわりま差別と 偏見にえさらされてきたま根強い恐怖と いうものも関連しているのではないかと いう風にえ考えますえもう30年ぐらい前 の話になるんですけれも私が大学3年生の 時に初めてゼミ合宿で行った場所が岡山の 長島園でしたえそこにあの1泊2日で滞在 したんですけれどもま1988年えこの 瀬戸内市の長嶋とですねえ本土を結ぶ奥 長嶋大橋というのが開通するまではまここ の長嶋愛生園本当に隔離をされた場所でし たでまさにこの橋はですね人間回復の橋と いう風にえ言われま当時私中学生か高校生 だったと思いますけれどもま連日ののよう にですねえこのことま岡山県出身ですから 報道されていたということを記憶してます でえゼヶ宿で行った時にあの患者あ元患者 の方からですねえ私たちはこのお召列車で ここに連れて来られたんだという風に言わ れたこととても印象深く覚えていますまお 召列車っていうのは通常ですね天皇系の 方々をですねえ乗せるためのま特別列車の ことをま指すわけですけれども反戦病患者 を全国にある国立同様書に集めるためにえ 運行した列車のことこれ陰語でえお召し 列車っていう風にま呼んでいたっていう ことをあのその時聞かせてもらって私 なんか衝撃を受けたんですねま国籍による ま学理政策によってま反戦あの病のそこに なんか込められた優勢思想みたいなものを 強烈にま感じたことを覚えていますま 私自身はこうやって教育の中で反戦病に ついて学ぶ機会に恵まれた1人ですけれど もそういった方々って実は非常に限られて いるんじゃないかなという風にえ思ってい ますでえまこういった反戦病の患者とその 家族が歩んできた歴史そして国策による 誤ち広く多くの人たちにま知ってえ いただくためにもですねやっぱ教育がま 非常に大切なのではないかなという風に 思います特にやはり国策によってまこれ旧 優勢保護法によるえ不妊手術などにも関連 してくると思うんですけれどもえ反戦病も ま国策によってえ隔離をされそして男主を しいられた方々もいますまここにま非常に 凄まじいこの非人間的な扱いとま優勢思想 があった私はこういう誤ちを再び繰り返さ ないためにも国はですねこの誤ちを しっかり認め教育の中でま伝えていくこと が私はとっても大事だと思ってるんですえ ま今日ですねあの浜松大臣え非常に あのあお名前間違えましたかあ副大臣 ごめんなさい副大臣あの非常に反戦病の 問題について熱心にえ取り組まえてきたと いう風にお伺いしておりますのでこの教育 の大切さえこれについて是非お考えをお 聞かせいただければ方針をお聞かせいたば と思いますはい浜町厚生労働副大臣はいえ まずこの反戦病に関しましては我が国でえ 捉えてきましたこの強制的な隔離政策え これによりまして多くの患者元患者の方々 やそのご家族につきまして尊厳が傷つけ られ偏見差別を受け平穏にお暮らしになる ことが妨げられたことこれを真摯に 受け止めまずは深くお詫びを申し申し上げ ますえ差別解消の解消に向けて全力でえ 取り組みを進めていかなければならないと いう風に決意をさせていただいております え委員ご下問のですねえこの啓発また教育 につきましては厚生労働省としまして現在 全国の中学生へ啓蒙用のパンフレットを 配布をさせていただいておりますまた国立 反戦病資料官の学芸院の皆様方のえ出張 講座の実施などの取り組みを進めさせて いただいてるところでございますえさらに 反戦病にかかる差別え偏見差別の解消の ための施策検討会における提言も踏まえ まして令和5年10月から厚生労働省文部 科学省法務省ととと公一統一交渉団との間 で協議を行っているところでございますえ 今後もですねえ文部科学省法務省との連携 を深めましてえ当事者のご意見伺いながら しっかりとこの政策を進めてまいりたいと そのように思っております大裕子君はい どうも強い決意を聞かせていただいて ありがとうございます是非ですね私は やっぱり当事者の方のお話を聞いてこの 隔離政策の罪深さっていうものを通説に 感じさせてもらったんですねですのでま もうご高齢になられてえ元患者の方々の数 も少なくなってこられたかもしれませんえ けれどもま元患者の方えそしてごご家族の 方こういった当事者からお話を聞くことえ これが私は教育の中でとても大事だと思っ ていますそしてあの優勢思想というものは もう本当に好きあらばいろんなところで顔 を見せてきますですのでこういった国に よる国策による誤ちこれを伝えることが やはりえいろんなところで顔を出す優勢 思想を食い止めていくこのことにつがると 思いますのでどうぞ副大臣はめま武見大臣 もええこの取り組み一生懸命して いただけるようよろしくお願いいたします え次の質問に行きたいという風に思います え次はですね無き雇用転換えの運用実態に ついてあの質問をさせていただきたいと 思いますえ2013年4月に施行された 労働契約法18条19条の運用実態につい て質問をしますえ大臣に質問です無き雇用 への転換が認められている直前にですね 雇い止めさえたことは不当だとして現在 札幌地裁で争われているパタゴニア 雇い止め訴訟についてご存知でしょうか 完結にお答えください武見厚生労働大臣え 委員ご指摘の裁判についてはこの有期契約 で働いていた元パート社員がパートの雇用 機関が最大5年未満とする不幸新条項に より雇い止めになったことを不当として 争っている事案であると承知をしており ます大裕子君えどうもありがとうござい ます今日皆さんのお手元に資料をえお配り させていただいていますえパタゴニアま これアメリカのアウトドア医療品メーカー なんですけれども日本でも大変人気のある え会社ですえまそれだけでなく環境に負荷 の少ない素材を衣服に使ったり環境助成金 のプログラムを設け環境保護活動に携わる ま小規模な団体えそこを支援をしていたり 長崎の意識ダムありますよねそこの建設 書置えこれを呼びかけたりえ国政選挙が あればですねあの積極的にみんなに投票に 行こうていうことをまあの社長自ら 呼びかけるまそういう社会正義に非常に 強くコミットしている会社ということをも あってですねそういった部分でもやはり パタゴニアこれをま指示するというかねえ 方々ま購入される方々もいらっしゃると いう風に私は認識しています先ほど大臣 からもご説明があった通りま今回はえの 裁判はま札幌市内のパタゴニア店舗で 2019年からパート社員として働いてい た女性が雇用期限の5年を前に2023年 12月一杯でめ雇い止めされたことは脱法 的な無き転換無き雇用転換逃れであり不当 だと訴えている裁判ですえ女性はこれ半年 ごとの契約更新を反復してま更新されてき ました私ここも問題だと思うんですよ6 ヶ月ごとの更新次また6ヶ月先雇さえるか どうかわからないこういう不安の中でま 彼女は働いてきたわけですねえしかし そもそもパタゴニアは雇用期間を5年未満 にする不興新条項を設けていましたえま 女性は仲間たちと労働組合を結成し会社と 団体交渉を続けていましたがえ雇い止めに 会いえ今回の提訴となりましたま皆さん この記事読んでえいただければと思いけれ も私この記事の中でとてもあの印象に残っ たのが働くための入り口は勇気雇用契約 しかないあなたの自由でやった契約ですよ ねと言われるのはものすごく義満だと思う これ私自分自身が有期雇用の労働者として 働いていたえ10数年前全く同じことを 言ってたんですよであの時とあの時の私と 同じことを言っている未だにこういうが 続いているんだなという風にまあの感じ ましたま本件に限らずえ5年10年の無き 用転換を実行しないその前に雇い止めする という案はえ少なくありませんえそこで 改めてお尋ねします労働契約法18条が 制定されるに至った経緯とまその趣旨何を 目的にしてこの法律を作ったのか説明をお 願いします鈴木労働基準局長え労働契約第 18条に規定されておりますあのいわゆる 無期転換ルールでございますけれどもえ これにつきましては有期労働契約の乱用的 な利用を抑制しえ有機契約労働者の雇用の 安定を図るために平成24年の労働契約公 改正で導入されたものでござい ます大裕子君はいえ今ご発言がありました この法律のえ趣旨えそれはま有期雇用の 乱用ねえそしてえ有期雇用労働者の雇用の 安定えこの2つが主に掲げられています この法律がやっぱり至るこの法律ができる 背景にはですねやはり有期雇用がどんどん 乱用されていってしまっているそういった 不安定な雇用に置かれている有期雇用の 労働者からもうこれでは私たちは暮らして いけないっていう声をが少なからずあった やっぱそういうことを受けてですねやっぱ この法律ってできてきたんじゃないかなと 思います私はこの法律ができた時には自分 の労働葬儀がますでに終わっていました そしてえ上弦4年の有期雇用でしたので この法律ができたとしても私は救われない そう思いましたけれども私はこの法律が できたこととっても前向きに受け止めたん ですよあのよくぞま小さな一歩と言えど不 十分とはいえどこの一歩を踏み出してくれ たとここで無期雇用転換に有期雇用の労働 者があ向き雇用転換できたら声ある労働者 ちゃんと声を上げられる労働者に繋がって いくんだ私はそう思ってこのま法律を評価 えしてきた1人ですえそこでえもう1つ この法律にえ伴ってえ聞きたいんです けれどもあのこれえ無き雇用転換の権利が 発生するまでの金属年数をですねま5年 そして大学教員や研究者などに関してま 高度な専門性を有するものの人たちに関し てはま10年という設定をしていますえ この5年と10年えこれを決定した根拠を 教えてください鈴木労働基準局長え無期 転換ルードの要件を通算契約期間5年を 超えるとした場合としたことにつきまして はえ有期労働契約の反復更新による乱用を 防止する必要がある一方でえ有期労働契約 が雇用機会の括弧などに一定の役割を 果たしていることえとのバランスを慎重に 考慮した結果でえ労働政策審会によってえ 厚労市一致の県議といたしましてえ5年で 合意されたえものでございますまたあの 有期雇用特別措法におきましてえ高度専門 的知識とを有する有期雇用労働者の無期 雇用転換権が発生するまでの期間について え10年を上限とした特例につきましては 行労働契約の乱用的な利用を抑制すると いう労働契約法第18条の趣旨を没却させ ないようえ科学技術イノベーション創出の 活性化に関する法律等においてえ研究者等 の無期転換申し込み権発生までの期間を 10年としてることを参考にしているもの でございます大子君えお話の中にありまし た雇用機会の確保という言葉がありました かねはい私これどの誰の視点で語ってんの かなって言っていつも思うんですよ労働者 視点なのかそれとも野党側の視点なのか私 はこれ労働者の視点で語っているという風 には感じられないんですねえま当初この5 年10年ま一歩踏み出した法律ではあった けれどもまこの手前で雇い止めされる人 たちが出てくるだろうということはま すでにえこの法律ができた時からまそう いったことをやりかねないだろうという ことはま想定をましていたところですま 実際にそれが今え出てきているのではない かという点についてですね今日は皆さんと 考えたいという風に思っていますま 2013年のま法律ま施行以来無き雇用 転換を巡って老師が争った訴訟及び労働 委員会における労働葬の数または無き雇用 転換を阻害するまそういった事業所に対し てえま高度省の方から啓発行ったまそう いった件数に関してえ行動省は把握をして いらっしゃるでしょうかお答えください 鈴木労働基準局長えお尋の訴訟及び労働訴 の件数につきましてはえ問的には把握して ないところでございますえまたあのえ無期 転換ルールの適用を免れとを持ってえ同 ルール適用間に雇い止め行れるなどの事案 を把握した場合にはえトロ園労働局におき まして適切に啓発論を行っておりますがえ 啓発事につきましてはえ例えばそのえ社会 的に注目される事案をえ報告をあのえ トロケ労働局から本書にえ対して挙げさせ ておりますけれども全数をあのえあげろと いうことでは言っておりませんので件数に ついては集計はしていないところでござい ます大裕子君はいま把握はしていないと いうことですねでやっぱり注目をされた あの葬についはやはりまねえ啓発など行っ てやっちゃだめですよっていうことはある かもしれませんがやっぱりどれだけえこの 表に出てこない問題があるかということを 是非皆さんに考えてまいただければなと いう風に思いますそもそも有機雇用の労働 者ですえ期限が来れば首を切られるえ もしくはえ会社側に都会社側に盾をつけば いつもいつ首を切られてもおかしくないま そういった環境の中でで働いている秘跡 雇用の労働者がえこの無期点あの雇用の 問題についてまたは会社での様々な トラブルについて声を上げることが難しい というのが現状であるということを是非 ですねえ前に並んでらっしゃる3人の皆 さんには把していただきたいんです表に出 てくるものは本当に坊山の一角えそこの下 にね山ほど本当に声を上げられなかった 泣き入りをするしかなかった人たちがいる ということを是非ええ今日考えてみて いただきたいんですね えまこの労働契約においてあらかじめ更新 年数回数の上限を設けているま事業所ま これが存在していますえ私自身もそうでし た上限4年1年ごとの契約更新えこういっ た更新回数を設けているところがあります えこういった事業所実態調査を行ってます でしょうか完結にお答えください鈴木労働 基準局長え令和2年にが実施しました有期 労働契約に関します実態調査にきましてえ ご指摘の有期労働契約の労働者の勤務年数 のえ上限についてはえ設けてるという割合 はえ令和2年4月時点で14.2という 調査がございます大子君はいちょっと時間 が限られてるので1つ飛ばしますけれども え大臣に質問です向こ用転換を逃れようと している事業者がまこういう風にパタゴ 今日はパタゴニアの葬儀の例を上げさせて いただきましけれどもあの労働者とのま 軽装これついでいますえ少なくない数えが まこういう計装をしているわけですけれど も元々この労働契約法ま有期雇用の労働者 の雇用の安定そして有雇用の乱用これを 防ぐためにこの無期雇用転換を導入した はずなのにそれが実際にはうまく使われて いない労働葬儀にまで発展しているこう いう実態どういう風に認識されています でしょうか武厚生労働大臣 あの労働契約において更新や年数の上限を 設けることは直に法違反となるものでは ございませんが一般論として申し上げれば 無期転換ルールの適用を免れる意図を持っ て無期転換申し込み権が発生する前に 雇止めを行うことは労働契約法の趣旨に 照らして望ましくございませんで厚生労働 省としてはこうした制度の趣旨について 周知をするとともに労働契約法に照らして 問題のある事案を把握した場合には都道府 県労働局において適切に啓発指導と行って おりますまた令和4年12月に取りまとめ ました労働政策審議会の報告書に基づき 紛争の未然防止や解決促進のため労働契約 の更新上限の有無やその内容について労働 基準法の労働条件名刺事項に追加するなど の改制を行い本制度においつきましては 本年4月から施工されたところでござい ます引き続きこうした改正内容の周知など を通じて無期転換ルールの適切な運用が 図られるよう務めていきたいと思います大 裕子君はい えそもそもですねやはりあのそれを勇気 雇用で雇わなければいけない仕事なのか 本来であれば向上的な仕事を勇気雇用にし ていること自体が私は大きな問題であり そこの議論もやっぱりしなければいけない えという風に思っています5年でえ上限 更新をです5年にしてることまこういった ところはもう無き転換雇用向き雇用転換を 逃れるためではないかという視点をどう 見抜くかということがやっぱ厚労省にも 問われていると思います引き続き大臣え 入口規制の問題大臣と議論をしていきたい と思いますんでよろしくお願いいたします 終わります [拍手] 奥村正義 君 はい本日は貴重な質問の機会をありがとう ございますよろしくお願いいたしますえ 先日内閣委員会との合同審査会でえ質問さ せていただきましたあのその反響は本当に 大きくてですねあのSNSでもえすごく 話題になりました保育士の声をようやく 直接え国会に届けられる届くかもしれない 応援の声もたくさんいただきましたえ本日 も現場の保育市目線でたしていきたいと 思いますえまず初めになんですけれども 先週鹿児島県の認定子ども園で保育士が2 歳になる男の子の首を刃物で切りつけえ 殺人ミスのお互いで逮捕されるという 痛ましいでは済まされないえ起こっては いけない事件が起こってしまいましたあの 男の子の1日も早い回復をお祈りすると するとともになぜこんなことが起こって しまったのか付けなかったのか社会全体で も考えていかなきゃといけないえ関係各所 には同機と深層の解明真相の一刻も早い 救命対策をお願いしたいと思いますしえ 私たちも考えていかなければならないと 思っております さてえ先日からこの厚労委員会でも 取り上げられている有料職業紹介事業者に 関しての件ですえ保育の業界もこれに頼ら ざるを得ない状況が続いておりますえお 配りした資料の1えっとAとBをご覧 くださいえ5月29日に行われた労働政策 審議会の部会でこういうような報告があり ましたえ医療介護保育保育分野で無期雇用 の人材紹介の実績がある有料商職業紹介 事業所のうち6割の事業所で職業安定法に 関するえなどに関する違反行為があったと 実に半数以上ですよねあの特に転職干渉に つながる祝金など悪質な例もまだあったと いうことで今回どのような指導そして ペナルティがあったかえお答えください よろしくお願いします厚生労働省山田職業 安定局長え今ご指摘の今般の集中的指導 監督では労働条件の明示や手数料の情報 開示の他え帳簿類の記載不美等も含め 幅広い事故にわたり原生な指導監督とえ 監督を行った結果約6割にあたる紹介事業 者において職業安定法または同法に基づく 指針に関する何らかの違反が確認された ところでありますまこの中にはあのご指摘 のお祝金の提供などえ適正な労働力受給 調整の観点から懸念すべきものも含まれて いたところえ違反があった事業所について は道府県労働局が是正指導を行い全て是正 が完了したことを確認しておりますえ 引き続き都道府県労働局において職業安定 法や指針違反の疑いがあればえ厳正なに 調査を実施し違反があればえ是正のための 指導を行うなどえ厳選にえ対処してまいり たいと思います奥村正義君はいえ2枚目の 資料をご覧くださいあのこのま有料職業 紹介授業ってのは許可性ですよねあのま この半分以上が違反というこの状況はま ある意味やりたい放題というか信号を みんなで渡れば怖くないというかまそう いう風に見えるんですけれどもまあのこの こういうようなですね何度も転職を進める ようなお祝い金などま先ほど是正がされた とおっしゃいましたけれどもまこういうの も含めてですね悪たものに関してはまそれ こそ事業の許可取り消しなんかもえできる とは思いますあの今このお祝い金に関して はえ資料の右側ですねEのところ指針と ありますけれどもえこれ法律ではまだない ということでですねこういう規制の強化に 関してはえ考えておられますでしょうか あの雇用安定を阻害するようなやはりこの こういうことですねを許してはいけないと 思うんですけれどもこういうことに関して 具体的にいつからどのようなことを今え 厚労省としては考えておられるかえご質問 えご答弁をお願いします武見厚生労働 大臣え今後さらなる取り組みについては 今般の集中的指導監督等の取り組みの 実施結果と有料職業紹介事業にかかる課題 などを踏まえましてえご指摘のお祝い金の 禁止の実効性を確保するための方策を含め て法令遵守徹底のためのルールと施行の 強化それから職種ごとの紹介手数料実績を 含めて雇用仲介事業のさらなる見えるかの 促進といった観点から先月の5月の29日 でございますが労働政策審議会において 対応強化の方向性など提示したところで ございますで引き続きこの老師を含めて 対応策についてしっかりと議論を進め可能 な限り早く成案を取りまとめることに努力 をしていきたいと思います奥村正義君はい ありがとうございますあの今労政神で まさに審議をしてるとことでこれから色々 と決めることができると思いますので是非 そこしっかりよろしくお願いいたします あのまこのEの下の方ですね指導対象の 事案とありますけれどもえ職業紹介事業で はなくですねこの募集情報と提供事業え こういうものもですねいわゆるメディア ですよねこの方もあの色々とま問題がある という風なえこともございますのでそちら の方でもですねあの転職鑑賞禁止の実行性 確保ということをしっかりとお願いをして いきたいと思いますまさてあのこの保育 分野というのはまご存知のように需要が 供給を圧倒的に上回っている業種ですま 配置基準がありますので職員がいないと 運営ができませんえそして常に1人足の 状況が続いていますま当然この有料職業 紹介事業者にとってはま表現を迷います けれどもおいしい分野になってると思い ますえ人材をですねどんどんと高く 売り込んでいくことができるえ3枚目の 資料左上の方をご覧くださいえこれ触手別 のですねええっと平均手数料ですねあの 医師看護保育介護と4分野ありますけれど もま地域さもありますけれどもですねあの ズFの右側これ北関東更新ブロックを 抜き出したものなんですけれどもあの看護 よりも保育の方が高くなってるんですねえ でちょっとこの表には出の左側の表のえ 四国の方を見て欲しいんですけども四国に 至ってはえ看護よりもですね保育の方が 1.5倍ぐらいになっているで年はこれは 看護師の方がえま一般的には多いと言われ ておりますので年収に占める手数料の 割合いというのは保育所雇う時にはとても 大きくなっている現状がありますこれま僕 も採用してたんですけれども保育書どれ だけ足元を見られてるんだというような風 にえ思ってしまいますあの先ほどもお話を しましたけれども保育書基本的には子供の 数に応じた補助金で運営されていますので この 運営に使う資金の上限っていうのは決まっ てるんですよねですのでえ職業紹介事業者 への手数料支払いというのは当然です けれども保育所の経営を圧迫しますえ3枚 目の資料の左下Gですねえ手数料が経営に 与える影響7割の保育書が負担であり とても高い重いと答えていますえそして さらに1枚資料をめくっていただいて4枚 目のHですねのとある関東地方の保育所の 例ちょっとね保育園の名前出せないので あのこっそりなろ教えられますけれどもえ 2021年に新設した保育所まえ保育指示 不足の中ですからま紹介事業者を平らぞは 得なかったえ職員13名を雇って6名がえ 紹介事業者のえを頼って雇ったということ でえそれぞれ平均30%の手数料を取られ え業者に支払った価格は567 13名に払った年間給与はトータルで 4360まですこれ割合実に全員のお給料 ですねこれ全部職員に回すとですね131 割以上も上げることができる金額なんです よねま単純計算ですけれども1人当たり 全員年間43万円のお給料を上げることが できる全員ですよそれぐらい本来職員に 回せる子供の絵本に回せるお金がですね業 紹介事業所にま消えていってるという実態 が現にこれありますえ下の方に愛え愛のえ アルファベットの愛ですねにその資料え 保育書が紹介会社と交わしている覚え書き の一部を掲載しましたけれどもまこういう え早くやめたらえお金を返しますよという 表なんですけれどもま1週間以上1ヶ月 未満半分ということで実際90万円払って 取った職員が2週間で退職したそうで半額 45万円しか帰ってこなかったそうです他 に111円払ってとった職員が5ヶ月で 退職変ってきたのは10万円です 100万円半年でなくなってしまったなぜ すぐに辞められるかと言うとですね少しで も他にい条件があれば保育支資格を持っ てるだけですぐに転職できるからですま そういう先生もねやっぱりいらっしゃる 一方で場合によってはたった電話の1本で 100万円の紹介量が入ってくる紹介会社 こんな例が少なくないこれが今の保育業界 の実態です大臣の見解をお伺いしますこれ 有効求人倍率が高止まりしていて配置基準 の見直しが見直しのですね今え見直そうと しているえ30対1が25対1になろうと しているこれ市場原理だけに任せていたら ますますこの構造を歪んでいくと思いませ んか保育介護は業種として手数料の上限 規制をしっかりと設けるそれも低めに ちゃんと設定するそもそもこの保育分野に おいてですねこの有料職業を紹介事業者と いうシステムがま相性がそもそも良くない と思いますけれどもえ大臣見解をお答え ください武見厚生労働大臣あのご指摘の 通りこの保育や介護の現場で人材加工が 切実な問題であることそれから紹介手数料 への負担感があるということはあの委員の ご指摘もありよく理解をしておきます そしてまた一方で紹介手数料に上限規制を 設けた場合であるとか有料の職業紹介事業 を禁止した場合こう丁寧なマッチングを 行っている適正な事業者からの人材供給に も一律に影響が及びかえて人材の覚悟に 支障が生じかねないため慎重な検討も必要 だと考えておりますでなお繰り返しとなり ますけれども今後さらなる取り組みについ ては法令人種徹底のためのルールと施行の 強化それから雇用中会事業のさらなる 見えるかの促進といった観点からこの先月 5月29日の労働政策審議会において対応 強化の方向性を提示したところであります から引き続きこの委員のご指摘も踏まえて ですねこの老師を含めこの対応方策 しっかりと議論を進めて可能な限り早く 成案をまとめることができるように対応 いたします奥村正義君丁寧なマッチングし てないんですよ電話1本なんですよねこの 資料Jに回ります保育士確保消える補助金 どこに消えているか職業紹介事業者です計 2020年に自民の議連で条件規制を 求める行為というもも4年前から上がって ますよこんなことが続いていると保育士の 処遇いつまで立っても抜本的に上がりませ ん私たちで何とかしなければいけないと 思いますえ4問目に移りますさこの問題の 発端を探るために次の質問に移ります過去 保育にかかる人材派遣業者や人材派遣協会 から厚労省副大臣政務官が献金を受けてい た例はありますでしょうかお答えください 武見厚生労働大臣えその私が代表となって いる政治団体及び投資部についてはま現在 公表しております政治資金収支報告書お 調べをしましたところお尋ねの保育に 関わる人材派遣業者であるとか日本人材 派遣協会また有料職業紹介事業者からの 寄付は受けておりませんまた他の政務に ついてもお調べしたところ保育にかかる 人材派遣業者や日本人材派遣協会またまた 有料職業紹介所事業者からの寄付は受けて いないとの報告を受けております奥村正義 君はいちょっと質問が悪かったかもしれ ませんあのもう少しモ的に通告をするべき だったかもしれませんま昨日の決算委員会 にも共産党の山添区議員がですね追求しし ていましたけれどもえ国民政治協会なども 入れればよかったんですけれどもまあの なぜこの質問をしたかというとですねえ 資料5枚目え過去派遣業界が献金構成をし ていたと企業からの献金に政策が歪まれる はないという答弁を岸田首相はま衆議院の 方でも等々とされておりましたもえ昨日も 防戦一方でしたけれどもま我々政治には こういう過去があるんですからこういう 記事と今までの歴史そしてこの保育を代表 する歪んだ歪んだ有料職業紹介事業の現状 を見るとやはり企業や団体献金これは やめるべきではないかなという風に思い ますさあえ次の問題に行きますえ有料職業 紹介事業者の他にもですね保育士保育所 支援センターやハローワークこういうもの もあるわけです丁寧なマッチングでところ あると思いますこういうプラットフォーム を使わないとここを頑張らないとと思うん ですけれどもま存在意義を見せるためにえ ここは頑張る必要があると思うんです けれども大臣いかがでしょうか武見厚生 労働 大臣えこの保育分野におきましてはこの 有効求人倍率も高い中紹介手数料への負担 感があることはこう認識をしておりますで ハローワークなどの公的機関における職業 紹介が重要であるということも十分に認識 をしておりますでこのため全国の主要な ハローワークに保育分野などの人材確保を 強化するための人材確保対策コーナーを 設置をさせていただいておりまして求人の 重則に向けた求人者への助言指導それから セミナー職場見学会などを通じた給食者の 確保に取り組んでおりますで引き続き厚生 労働省としてもこの保育士それから保育所 支援センターとも緊密に連携を図りつつ 保育分野の人材確保にしっかりと取り組ん でまいりたいと思います奥村正義君はいえ ありがとうございますあのしっかりとそこ を取り組んでいかないとどんどんどんどん とま私たちのえこの税金というかですねま そのいう補助金がま本当は子供たち先生方 に行くところに行かないという構造がえ 続いてしまうということで是非よろしくお 願いしますちょっといつも飛ばしたいと 思いますあのま保育不足にですね一向に 解決の糸口が見えない中まあの経験の浅い 新人保育士がどんどんと増えていってい ます6枚目の資料ですねえ保育士試験の 合格率と合格者数の推移というえ資料を ご覧くださいグレーの線がこれがえ保育士 の合格率ですね国家試験におけるえ保育士 試験の合格率初め10%だったんですね 直近直近30%になってるんですこれ 明らかに合格率が上がっているこれ保育士 不足の問題を保育士を量産することで解決 しているんじゃないかという風に僕思って しまいましたま受験者数の増加もありまし てですねえっとオレンジの棒グラフこれは えっと合格者数ですね人数です6倍に達し そうな勢いなんですね国家試験で合格する 保育士というのはいわゆる実習というのは ありません試験だけです現場に入ってこれ 先輩保育士に教わりながら色々と身につけ ていく12になっていくんですけれども 新規合格者のこの急増というのが保育の質 の低下現場の負担につながると思うんです けれどもえこの問題に関しては子家庭庁の 見解を伺いたいと思いますはい子家庭庁 高橋審議官お答え申し上げます今の先生 からあのお示しいただきました通りあの 保育士試験の合格率長期的に見ればあの 右肩上がりということでございますけども この要因といたしましてはこの保育士試験 の実施 これをあの平成27年度からあの複数回ま 2回実施できる取り組みを進めておりまし てそれ順次拡大してきてるということが ございますま自治体によってはすでに3回 やってるところもございますしございまし てまその結果ああの科目としてはあの8 科目あのあるわけですがその一部の科目 だけ合格した方これがあの次のその同じ 年度にある2回目の試験の時にですねそれ 持ち越すことができできてまその結果とし てえ合格者がま増えると合格率も増えると いうことであろうかという風に思っており ますまあ学生が受験しやすくなるための この試験運営の改善に取り組んできたま 結果ではないかという風に考えてるとこで ございますそれからまたあの先生からご 指摘のいただきましたあのま新人の保育士 に対するま支出の控除と言いますかああ 研修ということでございますけども私ども といたしまして今あの現場経験の少ない方 についてま特にこの試験合格者などで ございますけどもこいう方を対象にしてえ 都府県による保育実践研修というものを 実施してございますがここに対するあの 支援というものを行っておりますしまた あの自治体が行うあの一般的な研修まその 中には あの新人の保育資産を対象にした研修など もありますけれどもそうした研修にもあの 支援を行っているところでございまして必 の確保に務めておるというところでござい ます奥村正義君はいあの本当現場いっぱい いっぱいです僕の勤務していた保育園も 今日人が足りないと言ってえSOSが来た ぐらいなんですけれども研修にもなかなか いけない状況ですのであのそこしっかりと ま保育園に現場に負担がかからないように しっかりと要請をお願いいたしますさあ あのまえ今日質問してきたわけですけれど も1番最後の7ページ目えなぜま今日僕が この質問をずっとしてるかというとですね まこのこれえ子供家庭省が出している初め の100ヶ月の育ちビジョンというえ資料 ですこれ閣議決定されているま資料なん ですけれどもあのちょっと時間がないので 真ん中のところだけでもいいと思うんです けれどもまえ幼児期までの重要性は世界的 にも確認されている取り組みによって特に 着目する月代や年齢に違いはあるが誕生前 から幼児期までの子供の重視え子供を重視 した支援は所外国や国際機関でも推進され ているなと世界の潮流でもある少し飛ばし 飛ばしますえ時が過ぎておりますのでおめ えこれ是非ですねあの皆さんで共有して いただければと思いますえ是非三つ子の魂 100までですのでこの保育士是非 よろしくお願いしますありがとうござい ました [拍手] ですかはい山本金君コメトの山本金井で ございます長きにわたった市型糖尿病控訴 心の判決が確定いたしました判決では認定 基準や認定容量がいずれも基準として合理 性を有するとした一方1型糖尿病を含む 代謝疾患に関して認定容量は3級の基準を 定めるのみで2級該当性の具体的な基準を 示さず症状検査成績及び具体的な日常生活 等によってはさらに上位投に認定すると のみ定めているため型糖尿病患者について は日該当性を判断するにあたっては症状 検査成績という機能障害の程度具体的な 日常生活状況という病状の程度を総合的に 考慮して日常生活にいしい制限を加える ことを必要とする程度か否かを判断すべき とされました今回の判決を受け認定位が1 型等にの特性をて上級該当性を判断し やすくなるような手立てを講じていただき たいと思いますが大臣いかがでしょうか 武見厚生労働大臣あの委員のご指摘にお ついてですね4月19日の大阪交際判決を 踏まえてのものと認識をしておりますが 当該判決は厚生労働省が定めた登場病に ついての障害認定基準は一定の合理性を 有するとして国の主張を認めた上でこの1 月 糖尿病患者である控訴人8名について国の 判断と異なり障害投球2級に該当すると 判断されたものであり国は上告をせず判決 は確定しておりますで今回の判決において も認定基準は合理性があるとされており まして現時点ではこの障害認定基準の 見直しは考えておりませんいずれにせよ 日本年金機構の障害認定が型糖尿病による 障害の状態の個々の事実認定を適切に行い 総合的な判断をすることが重要であり今後 とも適正にこの認定に取り組んでまいり たいと思います山本金君その事実認定の ところが非常に重要でございまして適正か どうかという話で1つご紹介させて いただきたいと思いますあの型糖尿病の 関係ではありませんが先日重の知的障害と 自があって度行動障害の状態にある息子 さんのお母様からお話を伺いました障害 基礎年金一を受給されて息子さんの更新 申請をしたところに急に認定されて納得が いかなくて不服申請福申し立てをされまし た結果早くても4ヶ月から半年はかかると 言われているのに提出したわずか2ヶ月後 に慰霊の速さで決定変更となったそうです 覆って良かったという話ではありません 申請にあたって病歴就労状況と申し立てを 言葉もなく文字も書けない息子さんに 変わってお母様が詳しく記載されました 本人の生きづらさは本人に変わって説明 できるの親である自分しかないとの思いで 膨大な時間と労力をかけて書きれましたに も関わらず2級と認定されて自分は何を じったのかと親として息子の障害の所得 保障をしてあげられなかったという思いが 強く残って心に大きなダメージを受けられ たと伺いましたで別に生活に困ってるわけ ではないので不申し立てをするのは大変な んでやめようと思われたそうなんですが 諦めるお金は親のものではないと子供の ものであって諦めたら子供の権利を犯し てることになると思って真摯ともに大変な 中で数10万というかなりのおお金をかけ てですね福もし立てをされまし たでそこでちょっと確認させていただき ますが障害年金の新規更新の申請件数と 認定の数はどうなってますか厚生労働省 辰巳年金管理審議官お答えいたしますえ 直近のデータによると令和4年度の障害 年金の新規件数は約12万9000件え最 認定いわゆる更新件数は約32万6000 件となっておりまた令和4年度末の日本 日本年金機構における障害認定位の数は 172名となっております山本金井君要は ですね認定位1人当て年間248件1ヶ月 あたり220 件経験も専も異なりますしまたあの意思と して働きながらの審査で毎日ではありませ んで認定員の名前は公表されておりません ので誰がどのように認定してるか分かり ませんで本当にですね一見一件丁寧に審査 していただけるんだいただけてるんだろう かという声が寄せられております障害年金 の認定はその方の生活を人生を左右します 日々の介護に殺していて不服申し立てを 諦めている方もたくさんいらっしゃいます 今一度ですね障害認定のこの認定の体制を ですねしっかり検証していただいて不服 申し立てしなくてもですね最初から ちゃんと適切な認定が受けられるように 是非大臣見直しをしていただきたいと思い ますがいかがでしょうか武見厚生労働大臣 この障害年金の障害認定についてですね この日本年金機構ににおいて市町村など からの問い合わせを受け付ける障害年金 ヘルプデスクを設置をし年金相相談体制を 充実させるとともに必要書類や手続きなど の問い合わせが多い内容についてのQ&A を作成をし加えて令和元年7月から医学的 な総合判断を特に要する事例については 複数の認定位が関与する仕組みを設けて おりますでこれらの取り組みを引き続き 進めるとともに昨今認定申請にあたって 精神疾患が増加している実情などを踏まえ まして適切に障害認定がなされるように 必要な体制を確保していきたいと思います 山本金君ま年金制度改革の中でも障害年金 の見直しにつきましても1つ相場に上がっ ておりますあのしっかりとその中でですね え体制につきましても認定の体制につき ましてもしっかり議論をさせていただき たいと思っておりますのでえ是非よろしく お願いしたいと思います障害年金を受け てる方はこれだけじゃなくて例えば特別 障害者手当とか様々なところでも同じよう に診断書を用してですねもう大変な中本当 にあの介護もしながら大変な中での申請と なっているそういった総合的なところも 是非厚生労働省として全ての制度を所管し てるわけですから是非見ていただきたいと 思いますで続きましてあのグリーン ファイルえ話はガラっと変わりますローム 安全書類についてお伺いますでローム安全 書類は建設現場の安全を守るために 下請会社が現場に入る前に元受に作成提出 して元請けが管理する書類でありますが 元請けごとに現場ことに書類の形式が様式 が異なりますために大変な書類となって 負担となっていますそのためそのために ですね元からですね安全書類作成サービス の利用を求められることがあるそうですが この安全書類作成サービスもまたそ様々で え元請けによって利用してるサービスが 異なることから複数の元受と取引がある 場合それぞれの安全書類サービスにこう 入力していかなくちゃいけないことになっ ていますでこの各種安全書類作成サービス はえ建設キャリアップシステムとも一部 連携をしていますが項目が完全ではなくて かつ数値の反映に時間を要すると伺って おりましてま結局ですね重複入力さざる得 なくなっております是非様式を統一化する とともにですね建設キャリアアップ システムとこのローム安全書類を連携させ ていただいてロローム安全書類の作成に 必要なこの情報をですね距離キャリ建設 キャリアアップシステムとま共有できる ようにま両方からこう入れたらちゃんと 両方どっちかに反映されてあの2度手間が ないような形にしていただきたいと思い ますがいかがでしょうか 国土交通省マ審議官え建設工事におきまし ては施工体制大腸などの安全書類につき ましては元請け業者ごとに使用してる書式 が異なっているため下請業者の方々にとっ てはその作成に要する負担が小さくないと 承知してございます建設業界におけまして 働き方改革を進めていく上で書類作成に かかる事務負担の軽減は大変重要であると 考えておりますこのため国交省としまして も施工体制隊長などの書類の統一化につい て業界に対しどのような対応が可能か検討 を呼びかけたいと思いますまた各社ごとの 様式ありまして用いてる書類作成システム 異なる中にあっても下請け業者の方々が 書類作成のために同じ情報を繰り返し入力 している作業を効率化できるように工夫し たいと思います具体的には下請け業者が 安全書類をシステム上で作成する場合に 技能者の使命や資格等の情報はccusと の情報連携により改めて入力せずともcc USのシステムから取得できるよう具体化 に向けた検討を進めてまいりますその他の 情報の連携を含めえ今後とも業界団体の声 を丁寧に伺いつつ安全書類作成にかかる 事務負担の効率化に向けて務めてまいり ます山本金君この労務安全書類の中には 厚生労働省に関する書類もありますが国交 省と連携して是非現場の負担を軽減して いただきたいと思いますがいかがでしょう か厚生労働省小林安全衛生部長え 申し上げますえ先生ご指摘の通り労務安全 書類の中には労働安全生に関する書類も 含まれておりますこれらの書類作成の負担 の軽減につきましてはま先ほど答弁あった 通り国土交通省において建設キャリアップ システムを活用したま入力作業の公立化 などのま取り組み進めていくと承知をして おりますけれども厚生労働省としても国土 交通省と連携協力しながら取り組んで まいりたいと思っております山本江君これ ができればですねあのえ事務のの削減だけ じゃなくてま建設キャリアップシステムっ て費用だけ取られて中所何のメリットが あるんだっていう声があるわけですけれど もこれをやっていただくことによって事務 料が手数が減るんだっていうことをですね あのみんなあの願っておりますので速やか にご対をいただきたいと思いますで続きに 続きましてあの狭局長にお伺いしたいと 思いますがヒアリングフレイルこの間も 取り上げさせていただきましたけどこの フレイルという概念の中にあの身体フレイ ルっていうのもありますよねとその中に ヒアリングフレールも含まれるとは伺っ てるんですがどこにも明許されていないん です是非あのヒアリングフレールをこの フレル中に含まれるということをしっかり と示していただいてヒアリングフレール チェックやヒアリングフレール予防という ものを推進をしていただきたいと思います がいかがでしょうか厚生労働省狭老健局長 えお答えいたしますあの高齢者ご自身が あの聞こえずろさあ聞こえづらい状況で あることに気づくことはあの介護予防 あるいは生活のの維持あるいはその日常 生活や社会生活の活発化のために非常に 重要だという風に認識しておりますで今ご 質問のフレイルについては関係学会が ガイドライン等において定義を示している ものと承知しておりますその中で今あの 委員からもご指摘ありましたけどフレイル のフレイルの危険因の1つとして身体的 要因が上げられておりその具体的なものと して南張が上げられているという風に承知 しておりますであのいずれにしましても あの広く高齢者の方々に対して南張や 聞こえづらさあに気づくきかを作っていく ことが大事だと思っておりましてえその ために地域の実用に応じて様々な機会を 提示していくことが大切でございますえ このため昨年度調査研究授業実施してえ 実体が南朝高齢者の早期発見との取り組み を開始する際に参考となる手引を作成した とこですが今年度もさらにその手引きの 普及あるいはその必要なえあ周知や必要な 調査研究等に取り組んでいきたいとこの ように考えております山本金君というのが ですねあの今あの厚生労働省がやって チェックリストの中にですね周りの人から いつも同じことを聞くなどの物忘れがある と言われますかという項目があるんですが これあの南張で聞こえなくて何度も 聞き返してるのかそれとも聞こえてる けれども聞き返すのかとこれきちんと 切り分けを行わないとですね南朝物忘れと ご家族や周囲からこう誤認されるケースが 出てくるわけでありましてこうしたことを 今年度の調査研究の中でもしっかりと 取り組んでいただきたいと思いますあと1 問狭さんにお伺いしたいと思いますけれど もあの高齢者と就寝サポート事業ガ事業者 ガイドで今あの内科官房のやっていただい てんですがで行動省はですねこれまで医療 や介護と身元保証人がいないことを理由に 入院入賞を断る理しちゃいけないっていう ことを言ってたんですが今回の ガイドラインではですね身元保証を前提と してるような書き取りになってますので 是非あのまず身元保証人がなくても入院 入所を断っていけないんだっていうこと 改めてガイドラインで徹底をしていただき たいと思いますがただ徹底だけでは問題 解決しませんので是非受け入れる側がです ね受け入れられるような身元保証にや緊急 連絡なくても住むようにしたらどうやっ たらできるのかっていう現場の課題を今 一度把握をしていただいてですね結構別に 人が来て欲しいわけじゃなくてこの人の 情報が欲しいんだとかですねそういった 現場のあの身元保証に必ずしも用しない ようなケースもありますので是非え ヒアリングをしていただいて対応して いただきたいと思いますがいかがでしょう かは老健局長えお答えいたしますあの今お 話ございましたように厚生労働省におき ましては身元保証人等がいないことのみを 理由に医療機関や介護施設で入院入所を 拒否することは生徒な理由に該としないと いったことなどに関する通知等を発出し 中知を行っておりますまた今あのご紹介 いただきましたえ関係省庁が連携して策定 し本日公表いたしました高齢者と就寝 サポート事業者ガイドラインにおきまして もこの内容を明記してるところでござい ますで今あのさらにあのご指摘ございまし たようにえこの辺のその高齢者等のの対応 にかかる課題につきましてはえ調査研究を 今年度実施する予定でございましてその中 でご指摘の点も含めて現場の実態把握する とともに現場においてえ適切な受け入れが 行われるように取り組みについて検討して まいりたいと思います山本金君おいます [拍手] はい秋野孝三君えコメトの秋の構造で ございます役に勝てるように質疑をしたい と思いますあの今日はあの資料また1あの くらせていただいておりますけどもえっと 私はあのあの改めて高齢者肺炎給金 ワクチンの経過措置をやめてしまったと いうことはもうま大変あの残念でならない まその思いがどうしても拭えないまそから こそま今回ま4回目の質疑になりますあの 疑似録を今日つけさせていただいており ますけどま1回目の質疑におきましてあの 全て大臣にあの通た質問でありますけども ま大臣からは下に赤線引っ張っております がま65歳の方々の摂取率が概ね40%で 経過措置の対象となる年代の方々も同程度 になったとまこれを にま廃止をするとまいう結論を出してる わけでありますけどまあの冗談ちょっと 引っ張っておりませんが2つ目のパラに私 が指摘をさせていただいたのはま肺炎給金 にかかる方の数も肺炎給金でなくなる方の 数も増えていてまとてもあの5歳刻みの 経過措置をやめる状況にはないんじゃない かということまさらにえ新型 インフルエンザのパンデミックの時にも 大臣はインフルエンザの予防摂取をノの 被災者の皆様方にあの推進をするという大 営団をされましたけども新型 インフルエンザの時に1番お亡くなりに なる原因は新型インフルエンザでお 亡くなりになったのではなく肺炎給金でお 亡くなりになったという事実を考えてもま やっぱりやめるのは時期少々であったので はないかということを通ったわけであり ます資料1の2からについての問をして いるんですけど やっぱり経過措置をさらに継続しても効果 限定的と専門家は言ったとま審議会の委員 の発言を根拠ま本当にこれだけを根拠にめ になってしまったということをおっしゃっ てるわけでありますがめくっていただいて 資料の1の4見ていただくとおそらくその 専門家の方々が属していると思われる感染 症学会の理事長がそのにま経過措置の継続 について要望を大臣に直接されてるわけで で確かにあの時大臣はやっぱり事務方の みんなと検討するとまいう答弁をあのされ たのも おやっぱりこの新規会の委員が属する山学 会のトップがその山学会の意見をまとめて 経過措置はまだまだ必要であるとまこう いう結論をお持ちになったんだろうと私は 思うからであります資料1の5には厚生 労働省は予防接種に関する基本的な計画に 基づいてま本来目標を立てるべきであった ところま目標も立てないでまそれで十分 目標を足したと言われてもまなかなか納得 することもできないわけでありますからま 資料の1の6そのことについて申し上げた え資料1の6の下に乱緑線を引っ張って おりますけどもま高齢者肺炎金ワクチンの 定期摂取家を推進してくれたまその専門家 が経過措置はもう少し必要であるという話 をしたということまさらに目標も立てずに 目標が達成したと言っているということま これはちょっと理屈に合わないのではない かということを3度目お伺いをしたんです がやっぱり審議会の方の意見にま呼集をし ているという状況でありますで私あのま 審議会の専門家の意見をま厚労省として ちゃんと聞いたんだと思ってます思ってる んですけどもまその上でま専門家の束ねる 理事長たちがやっぱり継続だということを 組織を取りまとめてま持ってきていると いう事実まこういうことを考えるとま本当 に手続きはちゃんと踏んだということは そうだと思ってますけどもまそれでも専門 家の意見を十分に組みとれたのか という疑念は残っておりますえ改めてで ありますけどもこの高齢者肺炎給金 ワクチンの経過措置の中止にかかるま審議 会の議論においてま丁寧に学会の専門家の 意見を組みとれていなかったのではないか 振り返ってどうお感じになっているか 佐々木部長の見解お伺いしたいと思います 厚生労働省感染症対策部長佐々木部長はい お答えいたします 今委員からあのルルこれまでの経緯につい てご指摘いただきました私ども厚生労働 行政取り分け予防摂取行政は信用信頼が 大事ですので専門家のご意見科学的知見に 基づいて物事を決めるこれが極めて重要で あると考えておりますしまそのような行政 運営をしてきているつもりではございます 一方で今委員からご指摘いただいたように 審議会というま法的な根拠を持つ場での 決定ではありますが一方でこの学会の理事 長3学会からの理事長ですか意見者があっ たこのことについてはあのま今後の運用等 において関係学会と一疎を図り意見を適切 に組みとるべきこの点についてはま今後の 検討に生かしていきたいと考えております し先ほどあの予防接手率目標とする接率に 話もございましたけれどもこの肺炎給金 ワクチンのこの性格上化予防を目的として いるので集団予防が目的ではないので接率 目標を設定することは困難ではありますが 希望される方が正しい情報を得て正しく 判断をしその上で受けやすい環境を整えて いくまそのために今回のような特例措置を これまでの間設けさせていただいきた ところでございますのでこの点も合わせて 今後進めてまいりたいと考えております 秋野君あのま専門家のご意見をしっかり 受け止めるま専門的な見をしっかり吸収 するまそういった職員の皆様方の活躍どう か特例していただきますようにお願いをし たいと思いますえ次にえっと放射線業務 従事者の被爆線量を管理することについて お伺いをしたいと思いますあのきちんと 勤務されてる方の対応は十分できてると いうことをよく理解をした上でま例えば 学生さんでありますとかあるいはそのその その時だけまスポットで勤務をする方とか まそういった方々の取り組みをに問題意識 を持っておりますまずあの現状のどのよう になっているかということをお伺いしたい と思います厚生労働省小林安全衛生部 長えお答え申し上げますえ国の労働者の 被爆線量を一元的に管理することは重要で あると考えてございましてえ労働安全性法 においては放射線障害の防止を含む労働者 の健康障害を防止するための義務が事業者 に課されているところでございますえ放射 線業務従事者の被爆占領管理につきまして 具体的にはえ電力放射線障害防止規則に おきまして事業者に対しえまずあの雇入れ 時の健康診断において過去の被爆歴の調査 とその評価を実施した上で作業中の被爆 線量を測定及び記録をしえ線量の記録を 30年間保存すること被爆占領限度を超え ないことなどを義務つけているところで ございます 秋野孝三君はいあのまま正規雇用をされて 勤務をされてる方まありは非正規でも継続 してえ勤務をされてる方については今ご 答弁いただいた取り組みに応じてま管理が できているということはあの私も受け止め ておるんですけども先ほど申し上げたま あのこの労働者以外の方々もま放射線業務 従事者であったりいたしますでそういった 方々の管理をまどうするかとまいうことで まあのかつてあの東電などの対応について はあのきちんとされたといったようなこと もあったわけでありますけどまそれ以外は まあのやっぱり残っているということでは ないかと思いますあの大臣にお伺いしたい と思いますけどもま必要なら法的担保を 行うとことまこのことについてどのように お考えになっているかご見解をお伺いし たいと思います武見厚生労働大臣え平成 24年の第180回国会におきましして 放射線業務従事者の被爆占領の管理に 関する法律案があ原子力規制委員会を所管 省庁とする法律案として提出されたことは 承知しておりますで厚生労働省として 申し上げれば一般論として放射線防護の 観点から労働者以外の方も含めて被爆線量 の把握を容易にするための仕組みがある ことは望ましいと考えますなお労働者に ついては労働安全生法についにおいて被爆 占領の管理を適切に実施することが事業者 に義務付けられており引き続き現行の労働 安全衛生法のもで事業上における個々の 労働者の被爆占領管理が適切に行われる よう労働基準監督機関において事業者に 対する指導を徹底してまりたいと思います 野君ありがとうございますあのま路省が 取り組んでる仕組みがあの各省庁にま 広がっていけばいいなという思いであの 質疑をさせていただきましたけど今大臣が あのご答弁いただきましたあの2012年 のあの議員立法はあの6回派でま自民党 さんでも含めましてあの過去にあの提案し たこともあるものでありますあのまそう いった意味ではあの関係する省庁ともこれ から議論していきたいと思いますので よろしくお願いします終わります [拍手] 瀬直樹君え日本維新の会井樹ですえ今日は 高齢者施設について質疑をしたいと思って おりますまずお配りした資料をご覧なって いただきたいんですけどけも資料1の1枚 目ですね大臣こないだ話したやつですよ あのこれね近くで見ましたこれ行ってない でしょまだうん見た方がいいすよで僕は西 にいるからでこの左側の写真は僕のいる ところから写真撮ってみたんですけどね この僕のとこから六本木通りまで200m ぐらいあってで六本木通りがあってその 向こう側にできたんですね高木町のランプ のとこですけどねっとね普通はこっから 向こうの建物見えないんですよところが どんどんどんどんニキニキニキニキ立っ てくわけですよだからね圧迫感がすごいの あこいつこ2年ぐらいですよどんどん どんどん大きいのできてくからなんだろう これってまず思うわけですねそれであの これ右の写真はじゃというジョギングで 行ってみたんです僕ねたらこれ六本木通り の向こう側ですからこれがこっちの方の図 ですね絵ですね でま高級ターマみたいなもんなんですよで 中身は丸 ごと一等老人ホームで次めくってでこっち の写真は日世通り側から写真撮ってみたん ですね工事してるで工事のお知らせという のをちょっと写真撮りましたけどあの6月 30日完成となっているんですね一応三井 ホームの経営ですから関連会社の聞いてみ たら10月1日開業と言ってんですけども ま6月30日にはとにかく完成だという ことなんですね で一体これ何なのかっていうことになるん ですけどねこっから話をさらに詰めていき たいんですがこの建物は36回建てで次 めくっていただいて資料 3えこれ35回と回が吹き抜けになってる んですねで帝国ホテルが運営する レストランなんですで帳簿もいいですよ これでここに書いてあるけど上質な食の サービスを天井のダイニングでとこう歌っ てるわけですねでこれ日のアラカルト メニューがあってま朝昼番と食べると大体 4000円ぐらいま運動高くはないんです けどもねだってこれ囲い込みでやってる わけですから毎日食べたら1月で12万円 でもこれはあの入居者とその家族友人じゃ ないと使えないこれねでこのこと後で言い ますけどつまり非常に閉じてる空間なん ですねで次のページめくっていただいて そのこれ4回の広いあの並走会ですけども 拾いフロアですからここにあのスパとか フィットネスうフィットネス色々大浴場 プールサウナま非常に高級な設備が整っ てるんですねで次に資料5ですけども 間取りの例で例です けど高齢者って言えば 普通ま高齢車っというかこれ普通の高級 マンションなだと思えばいいんですけれど も一応室内にあの緊急時に押せば管理室に 通報されるベルがついてるとかねまそう いうことですねで皆さんこれ漢字の値段 知りたいと思うけども言うけどねこの部屋 の大きさとかこれ分場マンションのようで いてその部屋の大きさとか色々あるんです けども例えば僕1番咲た価格帯だと49 平米で僕が77歳ですから僕の年齢だと 1億5000万円 ぐらいでねこれ90歳ぐらいを前提にして のでま14年ぐらいこう払い続ける家賃の 前払いだと考えればいいんです ねでま中心の利用権なんですね分場のよう でいてで1億5000円でまそこそこかな と思うけど例えば僕が妻と一緒に入ったと したら妻は厚労委長ぐらいですからそう すると年齢がそっから計算すると今度あの 2人で住む場合同じ年齢の人が2人で僕と 唾と同じ年齢だったら1億5000プラ 2000万か3000万だけどえ唾が年齢 がずっと低いとえ3億円ぐらいになっ ちゃうつまりそういう計算の仕方ね家賃 あの家賃をだから90歳ぐらいまで生きる として前払いで払ってくような考え方文章 じゃないじゃないんだよね払った分は もらえないですからねまそういう利用権な んですけど ねまさっきのこのこれ乗ってるやつは1番 大きいやつは130平米で2LDKで2人 で住んで5億円です武大臣だったら入れる か ななんでこんな無理なもの売ってるんで すかてことですよねじゃあね我々は縁が 遠いものがなんでこんなとこにあっていい のかっていう話になるけも ねでさらにこれ月々の費っていうのはま いわゆる普通の我々のマンションで言えば 管理費ですね管理費っての大体3万とか 4万とか5万ですけどここの管理費は 20万から30万ですねだから 1億5000とか3億とか払ってそれと また別に管理費を230万払ってという ことですね誰が一体こんな金持ってんだと いう風に思うかもしれないけれどもま マネーゲームで設けた人とか中小企業の 経営者とかそういうえ不動産屋で不動産で 設けたとかいろんな人がいると思います けどねまそれでああとは ああと2階と3階はいわゆる介護拠出と いうのありますこれは20平米か30平米 ぐらいの一部屋ですねその介護教室という のはそのえ大体60室ぐらいあって全体で 340室ありますから60室介護教室って 2階3階にあるんですけども上に死んでる 人が介護状態になったらその介護教室に 入るとで一見介護教室は少ないように 感じるけれども大体その介護拠出にいると 3年ぐらいでま外あ消えてくということで で順次上から降りてきてその介護教室で3 年ぐらい過ごして終わるというそういう 考え方ですねまこれがだからえま新しい これからの3人に65歳以上3人に1人 ですからそういう時代の新しいビジネス モデルとして色々計算されてるわけです ねだから人口の3割が65歳以上の時代に ま今皆さんもその普通の人がある程度お金 ある人からない人までいるから高級ターマ に住むパワーカップルからモチアパートに 住む えま1人物とかそういう普通の年齢でも そうなってくそれがだんだんだんだんこう 年が上がってくると 特用から高級老人ホムまでそういうつま 人口の13がそういう状態になってくわけ ですからこれからこのあり方を含めて色々 考えていく必要があるんで高齢者が どんどん増えていけば市場は拡大していく わけでこういう不裕層をターゲットにして 都心にターマ型の高級ロチホームができる とこれ一種の新製品開発というか新しい 時代のやっぱり投資ということになるん ですけどもそれにまそういう新製品に行政 がどう追いついていくかっていうのは課題 なんです ねこの老人ホムの運営っていうのは ちょっと言いましたが密不動産系の グループ会社でえこの一等丸ごと介護付き 老人ホームとしてオープンするわけですが 他にもいくつかこういう富裕層向けの高齢 者施設を運営している施設がサービス高齢 者住宅だったり住宅型有料老人ホームだっ たりしているわけですでどうもその違いが だんだんだんだんねこう似たものが いっぱいこう名前変わってできてきて 分かりにくいんですねで資料6ですけど もこれ資料6で赤で囲ったところがこの 介護付きサービスの受け方の説明なんです けどこのこれこれは介護付き有料老人ホム とこ今の例はねところがこの三井不動産系 でやってるあのまたある程度高級住宅地で やってる低層型のやっぱり同じような高層 じゃないんですけ低層なんですけど同じ ようなマンションはその老人ホームはあの サービス付き高齢者住宅って言ってるん ですねいろんなね同じようなんだけど名前 がちょっと違ったりしてくるんでだんだん だんだん教会性が曖昧になってきてえこれ でねじゃこれちょっと参考人に色々説明し てもらいたいこの分類ねつまり その介護有料老人ホームと住宅型有料老人 ホームとそれからサービス高齢者住宅と これ特に医療や介護サービスの受け方の点 でどんかなんか違うがあるのかどうかこの 辺が分かりにくいんですねどんどん新製品 が出てくるので境界線がね見えなくなって きてるんですね えこれについてちょっと説明してください 厚生労働省狭老健局長えお答えいたします まずあのサービス付き高齢者住宅いわゆる サ行10とえ有料老中ホームというのが あってまそれに介護がつくとどちらも介護 付き有料老中ホームになるって構造になっ ておりますが制度的に申し上げますと いわゆる佐高獣は高齢者住ま法に基づき 状況早くや生活相談サービスがつきバリア フリー等の構造設備などのえ基準を満たし た住宅として都道府県等の登録を受けた ものです 住宅としての規制を受けるとそれから借地 借家法のえ規制を受けるということで いわばこうなんて言うんでしょうか賃貸 契約を結んでいるという形態のもので ございますえ他方ユロ老人ホームは老人復 省に基づき食事や介護家事健康管理のうち いずれかのサービスを提供する施設として 都道府県とに届けでを行ったものでござい ましてこれもあの意先ほどご紹介ありまし たけ利用権ま契約賃貸契約というよりは 利用権方式で運営されてるものがほとんど であるという風に承知しておりますでこの ようにあの設置の根拠要件等に違いあり ますけれども高齢者の住まいという点では 変わりはなくまた食事の提供を行う佐高 10など両方の提議つまりサ10とユロ ロジホームの両方の定義に該当する場合は いずれの基準を満たす必要があるという ことになっていますその上でえユロ老人 ホームや作中の場合あのベースのベースに なるものについては基本的に介護サービス については外部サービスのえ事業所とえ 入居者が個別に契約を結んで利用されると いうのが基本になりますえしかしじゃこの 作条や有ろ労が自ら介護保険サービスを 提供するという場合には介護保険法上の 特定施設入居者生活介護の指定を受ける ことができますこの場合には介護付き医療 老人ホームなどとも呼ばれ包括報酬によっ て入居者に介護サービスを提供することに なりますこの場合え地方公共団体が介護 サービスの見込み料などを定めた介護険 事業計画の範囲内で指定が行われるとそう いう意味での全体としての量の規制を行っ ているとこういうことでございます井直樹 君あのこの介護有料ロジ法の場合は要する に高齢者施設と同じ建物内のや敷地内に 訪問介護事業所があって施設と一体的な 運営となってる場合は確かに効率的では あるんだけど一方で施設側に都合の良い サービス誘導や過剰なサービス提供が 生じる恐れがあると考えられるですね つまりあの介護保険の財源っていうのは 限りがあるわけでえ不裕層がその介護資源 を分断に使ってしまう構造的な問題が起き てくるんじゃないかとこれ点について武 大臣あのお願いします厚生労働大臣あの 委員ご指摘の点については住宅事業者が 利用者に対して併設の介護事業所の サービスを利用するよう誘導したりですね それから利用者のニーズを超えた過剰な サービスを提供するようないわゆる 囲い込みといったような問題が指摘されて いるものと私も認識をしておりますでこう した不適切な事例に対しては老人福祉法に 基づく指導監督などの必要な対応を行う よう都道府県などに求めている他自治体に よる入居契約内容の確認それからケア プランの点検検証によりまして不適切な ケアプランを作成している居宅介護支援 事業者書に対する指導の徹底を求めている ところでございますでさらに昨年末に閣議 決定された改革工程におきまして引き続き 地方自治体と連携をしてより実効的な点検 を徹底するとともにサービス提供の適正化 に向けたさらなる方策を検討し必要な対応 を行うこととしておりまして高齢者向け住 における適正なサービス提供の確保に 取り組んでまいりたいと思います瀬直樹君 まそうは言ってもそのえ一体型であればケ あのこケアマネージャーが独立してるわけ じゃないしねこういう場合はねまそこの点 はもう今のお答えは十分と思ってない思っ てませんけどねちょっと次に進みますで このホームにはwi-fiが各部屋に設置 されていますでここここで問題なのはソは wi-fiを設置してであるからその教室 でそのYouTubeなのに含めて いろんな動画を見ることができるわけです けどもその特別用語老人ホームいわゆる 特用では僕色々知り合いにも聞いたけど wi-fiないんですよね知ってます皆 さんそれ特用にwi-fiないですよこれ ねそうすとスマホでこうやろうとすると 電話料金どんどん上がっちゃうからね特用 にWiFiをつけるっていうそういうこと は今現状やってないけど大したお金かかん ないですよwi-fiつけるぐらい屋上に アンテナつけて各部屋にあれすれいいわけ ですから設置すればそれについて導入した 方がいいと思うんだけれども厚労省として はそういうこと考えたことあります か狭老健局 長え2022年度に国が実施いたしました 調査によれば特用も含めたいわゆる入所 施設系のえサービス事業所のうち無線欄に よってインターネットへ接続している割合 は7割程度という風になっていますでここ はおそらくあの委員のご指摘の点でいくと あの利用者に解放してるのか事業者向けか ということなんではないかあの事業者の その業務用なのかということかなという風 に思いますで私どもとしては特用等の施設 系サービスにおいて職員の業務負担軽減 職場環境の改善図っていくために例えば 見守りセンサーの導入が重要になります けれども導入にあたっては基本的には通信 関係の整備が必要だという風に考えてい ますで見守りセンサーの導入時に通信環境 の整備にかかる支援も必要という事業所の 声もあることから地域医療介護介護総合 確保基金や令和5年度補正予算におきまし て宮センサーなどと一体的に導入する無線 乱闘の整備整備も支援の対処と補助の対象 としているとこでございますでこうした 介護現場におけるテクノロジー活用の推進 と職員の業務負担軽減職場環境の改善にえ といった観点から引き続き国としても 取り組んでいきたいとこのように考えてい ます井瀬直樹君特用は7割入って るっていうのwi-fi がそそこ今ちょわかんなかったんあ老健局 長あの特用に限らず老健施設やま特定施設 も含めた入所えとか泊まり居住系のえ サービスを提供してる事業所で括りで調査 しましたところえ 2788件155件70.1%のとこが 導入無線ラを導入しているという風に回答 されているというふに知しております瀬君 これ今の事務室の話だねだから教室じゃ ないんだよだからそれは後でもう1回 きちんと事務室じゃなくて拠出にそれぞれ のとこに入ってるかどうかのあのデータを もう1度調査して今すぐじゃなくていい から後でくださいその時間がないから僕 ちょっと言いたいこと他あるんでねあの もうがないからちょっとあの言いたいこと 先言わせていただくとつまり先ほどのこの 36階建ての巨大な老人ホームは我々と 我々の我々が住んでるわけで周りに強い配 た的なんですよ例えば大事いいですか1階 にスバがあるとかそこにレストランがある とかあるいはスーパーでもいいんですけど もそういうもので街に解放してなくて完全 に閉じちゃってそれで最上会に低空ホテル レストランがあるわけですよこれってその 圧迫感を外に与えてるだけで町としての 成立って街のあり方として非常問題なん ですねだからこれから気をつけないとこう いう施設がどんどんどんどん排他的な施設 ですねできててしまう可能性があるんで これについてはねこれももちろん国土交通 省とかいろんな各実体都市計画の問題にも 関わってくるんだけれども武大臣にこう いうその閉じてなタワマン的な老法務が 非常に排的な風景として町に存在すること について今後なんか指導とか指針とかあっ たらいいかと思うんですけどもいかが でしょうか武見厚生労働 大臣まあのいずれもこうした施設がですね その地域社会との強制というものができる 限り実現できるような仕組みであることは 望ましいことだと私も思いますで人と人 それから人と地域の資源が世代や分野を 超えてつがることで住民1人1人の暮らし と生害や地域ともに作っていく地域強制 社会を目指すという観点からも高齢者施設 と地域とのつながりというのは非常に重要 な視点だという風に思いますでこのために 高齢者施設などの運営基準などにおいては 事業者に対して地域の住民やボランティア 団体等との連携など地域との交流に努める ことを求めておりますで2014年度に 行った調査によりますと8割以上の特別 擁護老人ホームが入所者と子供や地域住民 との交流を行っていると回答しています この調査の中では地域との交流はサービス を利用する高齢者の方々の喜びにつながり 生活を豊かにしてくれるといった声や災害 時や緊急時に早い対応が総合で可能となっ たといった声もありますでこうした内容の 周知なども行いながら高齢者施設などが こうした地域に開かれたものとして運用さ れるように私のとしては取り組んで参り たいと思います井直樹君ま介護サービスの ところが地域に開かれてればいいけれども クリニックだけ小さいのが1つ開かれて るって言うんですけどもそれ以外は全部 閉じてるんですよねですからその普通の あの特用で幼稚園の横にあるとかって ケースもあるけどもそういうんじゃなくて これ新しい新製品がどんどん出てくる時に お役所はそれに対応してかなきゃいけない わけですよねそうするとやっぱり開かれた あのタマどんどんできてもいいけど地域に 開いてるかどうかですよね配た的であっ たら意味がないわけだ自分たちだけ1番 最上会にレストランいいレストランにて 過ぎておりますのでおくさっそれが特用の 件これあの教室にないんですよ今それもう 1回確認して一度報告お願いいたしますよ はいよしですねはいえ午後1時30分に 再開することとし休憩いたします ですかはいはいえただいまから厚生労働 委員会を再開いたします休憩前に引き続き 社会及び労働問題等に関する調査を議題と し質疑を行います質疑のある方は順次ご 発言願います田村まみ君はい国民民主党 新緑風会の田村まみですえ集団的労し関係 についてのえ問題意識から質問させて いただきたいという風に思います新しい 時代の働き方に関する研究会え労働基準え 関係法制のえ研究会でえ過半数代表者の あり方のえ議論検討が今なされております 私は現行法制化運用において過半数代表者 性がこう機能しているという風には言え ないという風に認識をしていますましかし この研究会ではまるでこれまでは機能して いて働き方改革や事業主の多様化など環境 の変化があり過半数代表性が機能しなく なったとの認識のもと新たな方策のみを 検討しているように私には見えてしまい ますえ半数代表性をどのどのように整理し ているのかま前提がこの議論の中で定かで はありませんえ現行の労働法制化において 過半数代表者がこう機能しているという風 にえ武見厚労大臣はお考えあ考えているの かどうか見解をお伺いします武見厚生労働 大臣えこの働き方キャリア形成に関する 働く人の希望とそれから個別多様化して いる中で集団的な老師コミュニケーション の役割がこれまで以上に重要になってきた と考えますでご指摘の過半数代表者は老子 コミュニケーションにおいて重要な役割を 持つものでありその機能を担保するため不 適切な過半数代表者の選出などが認められ た場合には労働基準監督書による指導を 行っております一方本年1月から開催をし ております労働基準関係法制研究会では 過半数代表者について3周者から数労働 組合がない事業所での代表者について選出 方法や代表者の能力負担などの問題点が 多い過半数代表者による意見集約が難しい またはできないケースが多いなどの問題点 が指摘されたところでございます引き続き この研究会におきまして学識者にご議論を いただきそして具体的な検討を進めて まいりたいと考えております 君はいあのまだ検討がこう始まっている 段階なんですけれどもま議論の前提という ところをあのお伺いしましたま集団的老子 関係や会社主導での従業委権主役などま 円滑な老子関係を確立できているっていう な高事例の取りまとめやあの事例紹介は あるんですけれどもこの研究会の中でま 老子コミュニケーションが成立していない 使用者側から拒否されているような事例 だったりとかまた複数のあの労働組合が 一社の中にある中でのが解決されてないっ ていうようなところの議論がま徹底的にさ れた上でのあの議論という風には私には 見えませんあのいろんなあの労働組合が1 つの会社にあってご苦労されてい るっていうな企業の話私も聞きますけれど もまある意味企業内で作られているんで あればそこの従業員であるわけなので私は やっぱり経営者の問題が何らかしらある からその従業員同種の中で別々にわざわざ 労働組合を作るっていうなこともゼロでは ないという風に私は思っていますのでま 改めてあの新しい働き方に向けて新しい 時代に向けてのあの議論検討していくって いうのは大変重要だという風に思いますが 是非あの今までに困難だった事例の研究に ついてももう少し議論していただけるよう にあのえこの研究会での議論あの厚労省側 からもあの何らかの発信あの問いかけをお 願いしておきたいという風に思いますま 引き続き議論見守っていくということを 今日え申し上げて次の質問に行きたいと 思いますえ次にえ介護事業者の今年5月 までのま倒産件数は72件っていうことで ま武見大臣もあの書語のあの記者会見でも 述べられておりましたけれどもまこの倒産 件数72件のうち34件は訪問介護ま訪問 介護の基本報酬の引き上げは度々この委員 会でも私そして含めあの多くの委員が求め ているところでございますで実態調査と 言ってる間に私は手遅れにならないように 改めてここで対応を求めおきたいという風 に思いますでその上で武見大臣はあの訪問 介護については加算の充実を多様策として よく答弁をされておられますが令和6年度 介護報酬改定でも中間産地域のえ特別地域 加算についての追加の検討が行われており ましたでしかしま保険料への影響というの はこの加算の地域をこう対象にするって ことは影響が絶対出てくるわけなので要は 各市町村の申請による仕組みま手あげ方式 っていうことで対象地域の追加要望が抑制 的になるという受け止めこれは厚労省側に はあるのでしょうか是非大臣にお答え いただきたいと思います武見厚生労働大臣 あの委員ご指摘の特別地域科さこれ離党等 であって特に移動に時間を用し事業運営が 非行率にならざるを得ない地域において サービス提供を行った場合に15%の加算 をしているものでございますでこの特別 地域加算の対象地域についてはあ3年に1 回を基本とする介護報酬改定のタイミング と合わせて必要な見直しを行ってまいり ましたで今般の介護報酬改定の際にも自体 に希望調査を行いましてその結果を踏まえ て対象地域を見直しを行ったところで ございますで各自治体が特別地域加算の 対象地域の見直しを希望するかどうかに ついてはそれぞれの地域のサービスの 見込み料であるとかそれから人材確保の 状況も含めた提供体制の状況さらには保険 料水準など各地域における実情を踏まえて 総合的に判断されるものと考えますで厚生 労働省としては保険者が他の地域との比較 も含めて地域の実情に応じた対応ができる よう介護保険事業計画などの策定実行支援 などに資する情報提供に取り組んでいる ところでございまして引き続き誰もがれた 地域で必要な介護サービスが安心して受け られるように取り組んでまいりたいと思い ます田村まみ君はいあの計画をあの サポートできるような体制を取って いただいているということであのご努力 いただいてること自体は私も認識している んですけれどもまあのこの えその市町村の広さだったりとかサービス 提供事業者の状況に左右されるって意味で いくとまこのスピードが本当に早いこの 倒産件数の状を見ていたりっていうところ の中でま3年に1度で大丈夫なのかどうな のかっていうところもありますしまやはり その保健者の中での対応ってことなので 保険料への影響というところでのあの抑制 的な部分が私は0ではないという風に考え ておりますま1番あの課題なのはこれ えこの特別地域加算の中でま仮想地域で あって人口密度が気迫交通が不便等の理由 によりサービスの核は難しくえ著しく困難 な地域っていう風になっているんです けれどもこれ曖昧だと私思うんですよね これ何とでも取れる公共交通っていう ところを何に指定するのかとかあの過疎 っていう部分をどういう風に見なすのかで サービス提供体制がどういう風になって いるかっていうのもまやはり保険者次第に なっていくということでのこの曖昧さでの あの私は課題が残るんだという風に思い ますので是非この介護え訪問介護の部分で いくと私はやっぱりその拠点から拠点への 移動距離があの遠いていうところでの やはり講習を上げていく中での効率って いうのが難しいという風に思いますので私 は重要な加算だという風に思っております 是非訪問介護の基本報酬の引き上げと同時 にこの加算のあり方についても見直し検討 をここで求めておきたいという風に思い ますで最後にあと7分でえ公金薬の供給 不安についてご質問したいという風に思い ますえ常々この国会あの厚労委員会ではえ 医療え3年以上前からえ医療用医薬品の 供給不足対応の質疑をさせていただいて おりましたけれどもえかつて32年半前に は医療用下熱鎮痛薬等100登板の窓口に ついても取り上げさせていただきましたで 厚労省はその当時は医薬品おろしと薬局館 での返済対策をそのような窓口を設けてえ 対策としてされておりましたで現在蛍光 公金薬の在庫編筆publに伴う協力の 事務連絡が発出されておりますが今回もま これ処方される医師の方たちに本当に 伝わっているのかという疑問の声が私のも に特に薬剤師の皆さんから届いております え処方戦に対して医師への議gave紹介 が適切に実施できていないという風に具体 的に薬剤師の方から声が届いてるわけなん ですねなので例えばえ給不安対策要請医薬 品議紹介困難医療機関対応相談窓口なんか のような形で薬剤師の方がこのえ要請を 受けているような対象の薬品のことで義理 紹介を受けてなかなかあの コミュニケーション取りづらいっていうの ところについての対応策を私は求めたいと 思いますがいかがでしょうか厚生労働省 内山医療情報審議官はいお答えしますえ 医薬品の供給が不安定な中えご指摘のよう に現場の局それから薬剤士さのご負担を 軽減していくことこれは非常に重要なこと だという風に思ってございますえご指摘 いただきましたあの公金薬の供給不安に 関しましてはえ医療機関それから薬局に 対しまして蛍光公金約の返品が生じない よう過剰の発注は現に控え当面な当面に 必要な量のみを購入することそれから最近 感染症等が疑われる患者さんへの限定した 適正使用に努めることにえまして薬局に 対しましては自らの店舗だけでは供給が 困難な場合であっても系列店舗や地域に おける連携により可能な限り調整を行う ことをえ5月末にお願いをしてるところで ございますまたあの構成労働省といたし ましては本年4月1日より供給状況報告と して供給状況を速やかに医療機関や薬局に 共有するという観点から全ての医療用薬品 をとして限定出荷等の理由の詳細改善の 見込みそれから大体約の情報などの報告を 求めておりまして得られました情報を 取りまとめて厚生労働省のウェブサイトで 公表しこれを随時更新をさせていただいて いるところでございますえこのうち大体約 の選定につきましては製造販売業者が関係 学会と相談調整しながら行い医療現場で 使用されるよう各製造販売業者より案内を されてるところでございましてえご指摘の ように薬局から問い合わせがあった場合も 含めこうした情報を踏まえた意思のご判断 により適切に大体約が処方されているもの という風に認識をしてございますその上で さらに令和5年度補正予算事業におきまし てはこの薬局や医療機関の方々がこの供給 状況報告をより円滑に利用いただけるよう にするといった観点からシステム化に向け た検討を行ってるところでございますえ こうした取り組みを通じて医療機関に の情報を迅速に提供し処方や切り替えの 判断にしするようにすることによりまして 大体約の使用がより適切に行って いただけるようになものという風に考えて ございまして薬局のご負担が軽減される よう普段に取り組んでまいりたいという風 に考えてございます田村まみ君うんあの4 月からえ状況が見えるように厚労省が色々 ご努力されてることはあの私も認識してい ますけれども相変わらず今回もあの多くの 意思の皆さんはの状況を勘案して処方変更 も含めてあの大大約のあの認識を持たれて 協力されているんだと私も信じています ただ現実にやはりこの義gave紹介を する中でのご苦労っていうことが声として あの依然としてなくならないっていうこと はやはりこの義gave紹介の上でのあの 意思と薬剤師の立場の大きな違いという ところが立ちはかってるんじゃないかと いう風に思っています私はあの非常時に 適切な処方材にによって真に必要とする 患者さんに薬が公金約が届くということを 前提に目的として今日議論させていただい ていますま一が議紹介の中でえそういう ような対応をするっていうのは私はある 意味普通の取引でいけば優越的地位のラ よっていう風に言われても仕方がないと いう風に思いますしえ実際にはえこの無理 だって薬が準備できないってまで言って 状況説明しても同じようなことを繰り返す ような意思がいるんであればそれ私は本来 あの別の取引であれば公生取引委員会に 言っていくような内容だっていう風に私は 思うんですただやはり司法の中でとま諸方 権の問題とまこういう関係の中で今議紹介 をあの本当にえ足りない中での調整を行っ ている薬剤師の皆さんが苦労してい るってことでのあの新たな対応を求めた いっていう意味で今日質問させていただき ましたこれまでの対応はあの私もしっかり 認識していますえもう1問質問残してるん ですけどもあのシステムのことにも触れて いただきましたあのまま今骨太の議論がさ れておりますけどもまこれまで3年連続で 厚生労働省は財務省に向けてこの医薬品の 在庫を確認するためのシステムを構築した いっていうことで予算をもう3年連続で 求め続けていてこれだけ供給不安が続いて いるのにこのシステム構築を一切財務省は 予算として認めてくれずに今あの手作業の ような形で厚労省が見えるかを図ってい るっていうのが現状だという風に私は思う んです思うが現状なんですよだからま薬科 改定を1回止めて私はまず見直すことを 見直すっていうことも主導してまいりまし たしもう1つはこの医薬品の在庫返済含め てきちっとシステム化していくっていう ようなことま私はこれをやっていくことに よっていろんな議論はありますけれども 早急なマイナンバーカードのあの保険所の 利用は問題だと思いますがデータ活用して あのいろんな医療に患者の皆さんに医療に アクセスしてもらおうと思った時の私は この医薬品の在庫をしっかりとあの確認 できるシステムを構築していくっていうの は大事な視点だという風に思いますので 今回は武見大臣落下改定の一次停止とこの システムの構築のための予算を獲得するっ ていうこと最後にお願いして答弁いただい て質問を終りたいと思います意気込みお 願いします武見厚生労働大臣あの八下の 安定供給というのは国民の健康を守るその 1つの大事な基盤でありえそれをいかにえ 再構築してこのジェネリック含め医薬品の 安定供給の体制を整えるのかというのは もう喫緊の課題だと思っておりますえその ためにはその八下改定のみならずこうした 供給体制のあり方場合によっては業界の 再編を含めて相当基本的なやはり組み立て の再構築が必要だとこう認識しております ので問題点の重さはよく理解をしてこの 問題に取り組んでいきたいと思います [拍手] 倉林明子君え日本共産党の倉林明子です まずですねえ日本に残されております朝鮮 半島出身者の遺骨の 変換について質問したいと思いますあの 終戦直後にですね気強する労働者を 載せた浮島丸が京都府舞鶴校で爆発沈没 500人を超える方々が亡くなったという 事件がありましたこれ裁判にもなりまして 裁判の中ではないということにされてきた この名簿はですね公開されたものを含めて およそ70ありも実は厚労省に存在してい たということがこれ明らかになりました あの隠蔽だったのではないかという日は まわれないと思うんですけれどもとにかく 出てきたということですから今回見つかっ た名簿についてはこの間の協議の経過も 含めて韓国政府に速やかにき引き渡すべき ではないかと思いますいかがでしょう武見 厚生労働大臣あの韓国側にご指摘なような この要望があるかも含めまして韓国側との やり取り詳細についてお答えすることは 差し控えたいと思いますけれどもいずれに せよこの課題は極めて歴史に関わる思い 問題でもありますあの誠実に対応していき たいという風に思いますなおこれまで朝鮮 半島出身者に関する名簿の韓国政府への 提供については例えば昭和46年に厚生省 から旧軍人軍属の死亡者連盟簿が引き渡さ れるなど理事にわたって行われていますで この他厚生労働省では国籍の遺憾を問わず ご遺族から紹介あれば資料の該当部分の 移しを付しており ます倉林明子君ま誠実に対応したいという ご発言でしたので是非あの真身誠実に対応 していただきたいとさらにえ当時の厚労省 はですね元徴用校に対して遺族保障に あたる扶助量を支払おうとそういうこと からですね名簿作成に本していたという ことがこの70ありの名簿の存在から 伺えるわけですねで今メ6の優天寺ここに 気強を果たせないままのご遺骨が280人 分安置されているということですこれあの 裁判も起こされて経過もあるんだけれども 命のある間に返してほしいという遺族が おられますで犠牲者の追続けると続けて いるという日本の団体もありますこの日本 の団体3団体からもう既にあの要請を受け ておられますこの遺骨の変換を来年80年 になり戦後80年という節目にもなります 是非ですねこの要請にも答えていただき たいありますかごありますか一言武厚生 労働大臣あの的の案件についてもですね あの要望があるかとは思いますけれども あの韓国側とのやり取りの詳細というもの についてはあの今ここでえお答えするのは 差し控えさせていただきたいと思います しかし先ほども申し上げたようにえこれは 歴史に関わる極めて重い問題でございます ので このしっかりと誠実にこの問題に対しては 対応していくべきものと考えいます倉林 明子君よろしくお願いしたいと思いますえ そこであの次はですね障害者相談支援事業 の消費税課税問題について伺いますあの これ5月31日が納消費税の納付期限と いうことで実態がどうなってるかっていう ことでいくつかあの事業所のお話も伺って おります1つ岸田市はですね委託量に消費 税は含まれていたということである事業所 で年500万円を超える納税に応じたと いうことでしたしかしですねえ契約上消費 税率は上がっても委託費変わってないん ですね実質含まれているとは言いがいわけ ですでそもそもですね厚労省が明確に周知 をしていなかったということが原因として 今の混乱起こってるわけですねその上です ね5年分遡っての納税を求めるなんていう はあまりにも私理不尽じゃないかと思うん ですけど大臣どうですか武見厚生労働大臣 えこの市町村が実施する障害者相談支援 事業につきましては社会福祉事業に該当せ ずえ消費税の課税対象となりますがその 取り扱いについてはこれまで明確に周知が されていなかったことからこの取り扱いに ついて誤認する自治体等が一定数生じて いるものと認識をしておりますでそのため 昨年10月4日に事務連絡を発出いたし まして障害者相談支援事業は消費税の課税 対象であり自治体が当該事業を民間事業者 に委託する場合消費税相当額を加えた金額 を委託量として住宅者に支払う必要がある ことなどについて各自治体に周知をして おりますえ障害者相談支援事業が社会福祉 事業に該当しないという考え方などを含め た消費税法上の扱いについて市町村に丁寧 に説明する必要があると考えておりまして 4月26日にえ64月26日に自治体向け 説明会を開催したところでございます倉林 明子君あの相談事業はですねどんな事業 だったかと言うんですよどんな支援がこの 人にとって必要になるのかっていうことを 見極めるっていうのはこれ入口で相談事業 が担う役割なんですつまり経験豊かな相談 員が基本当たってるんですよねそういう 消費税を含むというされてきた委託費でも 人件費さえ賄えないというのがこの相談 事業になってるんですよ中にはですね納付 額が1000万円にもなったという事業所 さえあるんですね影響はこれ5年分の消費 税納税にとまらないんです直に最大14. 6%の体税が発生するんです財務省は自治 体が誤った指導をしていた場合でも免除の 対象にはならないという判断示しており ます赤字でもですね相談事業を受け続けて きた事業所に対してですよ延滞税まで 求めるなんてことは私はあってはならない と思いますこれ箕面の消費税延滞税の状況 実体調査するとともにですね直に対策が 求められると思いますけれどもいかがです か武見厚生労働大臣あの今後の消費税の 取り扱いについて適正化を図るために自治 体における現状を知ることは重要でござい ますで厚生労働省においても自治体向け アンケート調査を実施をいたしまして事案 の概要を把握しながら取り組みを進めて おりますでこれまで確認してきたところで は自治体によっては消費税が課税される旨 を正しく認識し委託料を支払って支払うに あたって委託契約書等に委託量の消費税額 を明記していたケースなどもありこうした 自治体の対応は適正化に向けての参考に なると考えますまたどのような点で自治体 や事業者がご認したかを把握することも 再発防止の観点から必要でありますで 引き続き可能な限りこうした状況の把握を 進めて今後の適正化に向けて対応をして いきたいと思います黒明子君あの実態掴む ためのアンケートも行ってるということ ですその結果につきましては 取りまとめ次第ですね資料としての提出を 求めたいと思いますお諮りくださいただ今 の件について広告理事会で協議いたします はいでこれねさらなる負担像のケースも 想定されるんですね対象事業所が消費税 消費税の免税事業者の場合ですこれ委託 事業の加算 これ加わることによってですね課税売上げ が1000万円を超えるということになり ますと新たな課税事業者になるわけですね そうすると全体にかかってきますから消費 税負担がもう発生してくるとこういう影響 については実体把握してるでしょうか厚生 労働省変身障害保険福祉部長えお尋ねの件 につきましては事業者によりましてその 事業の内容や規模なによって様々なケース があり得るためえそうした事業所の数や 影響額をも的に把握することは困難である と考えておりますがあ自治体や事業所等 からここにお話を伺いお伺う中でご指摘の ようなケースも生じていることは承知して おりえ自治体や自治体などと未設に連携を 図りながら個別に丁寧にえ対応してまいり たいと考えております倉林明子君これねや どんなことになってるかっていうと一生 懸命事業所は赤字になっても受けてやって きたんですよところがいきなり遡って消費 税返せと延滞税払えとその上ですねさらに 消費税の負担になるっていうのケースまで 出てるんですよこう極めてね福祉行政に 対する信頼が失墜してるんですよその上ね あの信頼を失墜させてるっていうだけじゃ なくって私は罰則のようなね思い負担です よこういう結果に 痛みを感じるべきだって言いたいでね本来 ですよ自治体や事業所に消費税負担を 求めることは私は間違いだと思うわけです で課税対象とすべきものではなかった事業 だとこうした困難をもたらしたことに対し 真摯に反省すべきだと申し上げたいで既に ですね支払った消費税延滞税これは国が 全額補填すべきだと 思いますどうですか武見厚生労働大臣あの やはりですね市町村が実施する障害者相談 支援事業についてはこの取り扱いについて 誤認する自治体等が一定数生じてしていた 旨はこれ認識してますけれどもあくまで 社会福祉事業には該当せず消費税の課税 対象となっておりますで消費税分を委託費 に計上していた自治体や事業所との公平性 などを考慮いたしますと指摘の誤認してい た市町村の過去分の消費税負担に対する 財政的支援についてはやはり慎重な検討が 必要であると思いますで今後とも障害者 相談支援事業にかかる消費税の足扱いに ついては自治体などに対して丁寧に説明を しそして障害者相談支援事業の実施により 障害者の方々に必要な支援が届くよう 取り組んでまいりたいと思います倉明君で 実体も残ってるんですよ指定と市長会に とまらずですね各地方議会からも意見書が 届いておりますあの私出身の京都市議会の 意見書ではですね本事業の性質は平成13 年から現在に至るまで変わっておらず さらには高齢者施策における同種の相談 事業である包括的支援事業が原則非課税で あることとの整合性が図られていないこと を踏まえると本事業が課税対象と取り扱わ れることは重服しがいって言ってるんです よ非課税事業とすることを求めてるんです ね私あの周知徹底これからやりますって これまでやってこなかったことが大問題だ しそもそもやるべきでなかったと福祉に つながる入口の相談事業が相談が福祉事業 でないということなどとて理解得られない と本事業は社会福祉事業に明確に位置づけ て引かとし直すべきだといかがでしょうか 武見厚生労働大臣やはりですね障害者相談 支援事業についてはこの市町村が実施主体 として実施する事業であり公的な女性や 規制の必要性などの要素などを総合的に 勘案すると社会福祉事業の性格に必ずしも 馴染まないために社会福祉事業として 位置付けられておりませんで厚生労働省と しては障害者相談事業が社会福祉事業に 該当しないという考え方などを含めた消費 税法上の取り扱いについて自治体向け説明 会を開催したところでありましてえこうし た対応を通じて障害者相談支援事業により 障害者の方々に必要な支援が届くように 取り組んでまいりたいと思います林明子君 いや届くどころかねこんなじの授業やれ なくなりますよでね相談事業っていうのは 福祉プログラム立ててどういう支援を 組み立てていくかっていうことで言ったら 1丁目1番地の最も大事なことなんですよ そこをね担保できるようにちゃんと手当て 打つ福祉事業として位づけるこれは行政 政府の責任だ申し上げて終わり ますこの際委員の移動についてご報告 いたします本明君が委員を辞任されその補 として 君が選任されまし たしですか ね天端大輔君大バ和新撰組の大輔です病 家族保障法に関連して質問しますまず本法 の制定や来予防法廃止また反戦病基本法 などの議員立法に尽力された全ての方に 経緯を表します私も先日議員懇談会に入会 し会派を代表して今後今後確報についてえ 議論をするプロジェクトチームの一員と なる予定です家族保障法の制定時には想定 できずえ被害があったのに保証の対象外と なってしまっている方々もおられますこれ らの方々の思いを受け止め議論に力を 尽くしたいと思います質問に移ります国立 反戦病用所1円の職員体制に対する厚労省 のご認識をお願いし ます厚生労働省浅生政局長お答えいたし ますえ国立反戦病療養所の入所者の平均 年齢は約88歳とま高齢化が進んでおり 反戦病の行為書に加えまして生活習慣病等 を発症するなど医療最後の必要性と多様性 が増している状況にあると承知しており ますえ療養所の職員数につきましては用所 の立地や業務の内容の特殊性から職員の 確保が困難である中におきましても一定の 職員数を確保し続けているところでは ございますがあ定員に対して決意が生じて いると認識しており ます大輔君読しますえ入者もって確かに データ上では入所者1人当たりの職員数は 増えていますしかし答弁にもあったように え医療介護の必要性と多様性が増してい ます入所者の立場に立てば十分な陣営配置 ではないと私は思います先日療養所に 暮らす方からヒアリングをしました室内 清掃が週2回入浴回数が週3回のところも ある夜間勤務が組めないために新たな入居 等の建設と全員の転居が既に進んでいる 資格障害のある人は夜間トイレに行きたい 時は職員を呼ぶがいなければオムで辛抱 するこういった事例を聞いています療養所 の入所者は国の強制隔離政策によって長 期間にわって社会から確実された生活を 送ってきて療養上をつの住処とすることを え余儀なくされている方々ですこの事情を 私たちはもっと深刻に捉えるべきです次に 同性解除について伺います全国の療養上 13円で入浴トイレ一部の服役といったえ 同性解除が求められる場面で特にえ女性の 同性解除は守られています か浅沼遺局長えお答えいたしますえ入所者 1人1人のご意行を尊重した生活支援体制 の構築は重要であると認識しておりますえ 国立反戦病療養長におきましてはあ各勤務 時間帯において女性職員が配置されるよう 勤務体制を組んでおりえやむ得ず男性職員 のみの配置となる場合には他の配置場所 から女性職員の応援体制を組むなどの対応 を行っているところでございますえまた やむ得ず異性による解除をお願いする場合 であっても入手者のご意行を第一に考え 対応することが大切だと考えており入所者 に丁寧な説明を行いながら実施する必要が あると考えており ます委員長入お願いますますか君が発言の 準備をしてます あさなはぎのひふほこほあさなぎのなに ほほに赤さ浜やらはわんご本ご本人あかか があかか今のかかあさ浜今のまかまあさ はやらは和我慢赤作業のさし我慢しあさ た行の立ちつて我慢してあ行のあいあさ今 のさしすせ伊勢ああ伊勢会場赤さはやら はわおおあ行のあいううあかぎの かけあさ浜やラ行のラリル受ける赤魚のか ここと赤浜 のまみも受けることもあ行のああ赤サ浜 やらラリルある サ行の立ちてとあるという赤魚のか空行と 赤サ行の多 です赤さ行の何ですね赤作業のささあの あさあさの立とサとあ行のあうううあさ は行の風あ答弁再答弁お願いします確認 ですか さ え が大輔君えご本人が我慢して異性解除を 受けることもあるということですね弁お 願いします浅沼伊勢局 長お答えいたしますえ国立反戦病療養所に おきましてはあ各勤務時間帯におきまして 女性職員が廃止されるような勤務体制は 組んでおりますただどうしてもやえない 男性職員やえずですね男性職員のみの配置 となる場合はあの他にの配置場所の助成 職員の応援体制をえ組むことがございます 例えばですねえやず異性解除ととなる場合 というのであるのは入所者の身体的なケア ニュヨーク会場複数人で対応することこう いったことがございますまこの場合え男性 職員のみで対応することがないように配慮 してますえただああの男性職員と女性職員 がペアとなってえ対応していることがある ということでござい ます委員長入りお願います天端君が発言の 準備をしておりますのでお待ちくださいさ 浜魚のまみやむああやえないえない あさ浜やらはあ行の あいさ行の差すせせ正解除思ない正会場赤 サタナはやらはは赤サタナ浜屋や行のや赤 さは行のは やはりああのあああさはやらラリるある赤 さねのの赤 立て赤さた何すね続く あさあさぎのたたあ行のあいたあさぎの さし大臣赤さのさそそ赤さはやら それあさの立てそれで あささしししあさはぎのやゆしあのあうし あさはぎのひふあ十分赤さ十分な赤さは行 のははあ行のあ はいあさ とと1とああさ はやらラリルレロ魚はいやゆよよよあさな ははぎのハヒフヘ呼べますかさらっと いやりあるのですねで十分話てます 天端大輔君えやえない異性解除はやはり あるのですねえ大臣それで十分な配置と 呼べます か武見厚生労働大臣あのできる限りの その人員の中でやはりこうした同性解除と いうことのあり方についてはできる限り それを着実に実現するよう努力してみたい と思います 天端大輔君大力しますえある前門の女性 入所者は痛みを緩和するため夜に座薬を 入れていますえしかしこれまで2名いた準 夜勤部の看護師が1名に減り男性だけの日 が発生しましたそういう日は痛みを我慢し ながら新夜勤務の女性看護師を午前1時 まで起きて待たなくてはいけないと聞いて います特に女性障害者にとってトイレや 入浴などの異性解除はプライバシーの侵害 時には防力につながりますDPI女性障害 者ネットワークによる実態調査では当事者 の声を通じて現在でも望まない異性解除が 存在する事実が示されています障害者の 施設収容が当たり前だった時代には帰り見 られなかった同性解除の原則は介護を 受ける人の尊厳と安全を守るための金め です今年度の障害福祉サービスの報酬回転 においても本人の意思に反する異性解除が なされないよう施設や事業所は本人の意行 を踏まえた体制確保に努めるべき旨が明確 化されましたしかし現実には人人手不足を 理由に我慢を強いられている方々が多くい ます入所者の方々は国の誤った施策によっ てありとあらゆる人権侵害を受け続けてき ました国はその深い反省の上に立って入所 者の方々の人権を守る責務があります源を 守れる解除員に必要な時に解除を受けられ ない例が1例でもあるのですから国は もっとできることがあるはずですえそこで 厚労省に伺います直近3年間の職種別の 定員原因数の推移を見るとえ介護員や看護 職といった日々入所者の件を担う職種の 定員が大きく減っていますまた療養所は 離島など都市から離れた立地でありえ求人 に対し応募されにくい事情があります努力 すべきは人手の確保であって定員は減らし て良いものではありません過去には議員 立法で意思の業を可能にしたりまた今年度 からはえ厚労省がえ療養所の意思確保の ための専門官を設置するなどしていますえ 看護士や介護員の人員確保については厚労 省はこれまでどのような支援をしてきまし たかまたこれからどのような取り組みをし ますか沼局長えお答えいたしますえ生労働 としては看護師や介護員の確保が円滑に 行われるようえ用所で求められている役割 処遇キャリアパスワークライフバランス など療養所での勤務をイメージしやすい パンフレットを作成し大学などへ配布する とともに介護職員や介護員が専門的な資格 を取得するための支援や処遇改善を図る ための関係機関との調整などもの取り組み を行ってまいりましたえ引き続き用所と 連携しながら入の用生活ののために必要と なるえ看護師看護員の過去に務めてまり たいと考えており ます委員長入るお願います君が発言の準備 をしておりますのでお待ちください のす赤のなな赤の 少なく赤のと少なくとも業の 赤はやら今のラリルレそれ赤はのはそれは 赤作業のサシスス赤作業のサシスあすめて ください切りま赤坂行のたいとお願いし ます次こにあるこにある 天端大輔君え少なくともそれは進めて くださいえ代読お願いします先ほど来のご 答弁にもあるように入所者のご意行が大事 であることは論を待ちませんが本人以降は ケア人員の人数やえ関係性など周囲の状況 に左右されます人が足りていないと感じる 環境では自由な意行は言えません政府と 国会がそんな環境を作ってはいけないと 思いますえ2019年の反戦病基本法改正 を経てえ第11条にはえ国は医師看護主 及び介護員の確保と国立反戦病療養所に おける医療及び介護に関する体制の整備 及び充実のために必要な措置を講ずるよう を務めるものとするとえ充実という文言が 加わりましたこの充実に魂を込めるために はやはり国の姿勢としてえ2025年度 からの国家公務の定員合理化計画の対象外 とすべきと考えます政府の見解はいかが ですかえ内閣人事局厚労大臣の順にお答え くださいはい内閣官房坂本人事政策統括官 お答え申し上げますえ国の行政組織におき ましては全ての機関がその体制の計画的な 見直しに普段に取り組みそれによって可能 となった定員の合理化分を新たな行政需要 や業務の増に対応するための増員の原始と してきております国立反戦病用所におき ましても厚生労働省の機関としてこれまで こうした取り組みにご協力いただく 一方委員のご質問にもございました医療 あるいは介護体制の充実のための増員措置 そういったものもえ行ってきたところで ございますえ今後とも厚生労働省とよく 協議をいたしまして適切に対応してまいり たいと思い ます厚生労働大臣えこの入所者の方々の 高齢化の進展によって職員の看護介護が 必要となる方々も増えております入所者の 皆様が良好で平穏な生活を営めるよう療養 環境を充実させていくことは重要な課題で あると認識をしていますえ現在の定員合理 化計画においては国立反戦病療養書の定員 も対象となっており入所者の減少にに 合わせて今後も一定の合理化を求められて いくものと考えられますが反戦病問題の 解決の促進に関する法律の趣旨をも踏まえ 高齢化等にも伴う入所者の実情に応じて 充実した療養体制の確保に取り組んで まいりたいと思い ます委員長配慮お願います天端君が発現の 準備をしておりますのでお待ちください の 大 赤浜のや大将あのあう大将赤魚のか大将が 大将が赤さ行のなに 赤作業対象外にあさ作業の 差数あさは行の べき赤の立と赤魚の立ち赤浜や行の野よ 強く赤さ浜やぎのやゆよよよであってます かよあ行のあうよう赤さは行のハ兵法よぼ 赤作業の差しよし赤魚の立ちつつ赤魚のか にきますアーカス大 読対象がにすべきと強く予して に対 はをった方が います天端大輔君え定員合理化計画の対 障害にすべきと強く要望しえ次に行き ますあ大読お願いしますと先日多摩前哨園 の食堂を訪れ運営者の方とお話ができまし たえ食堂は近隣の障害当事者たちの集まる 場にもなっている地域に開かれた場だと 分かりました同園の敷地内ではえ人権の森 高層の一環である花崎保育園も運営されて いますえ知識を授けるだけが人権教育では ありません入所者や地域の障害者子供たち が交流することもインクルーシブな強制 社会につながります 本件に関しては国は土利用について財務省 との調整など行ったと聞いていますえただ 現在は将来構想の立案や実行について法的 根拠はなくえ各療養所と立地自治体が協力 して行っている状態です今後国はどのよう に取り組むかえ政府の意気込みを武見大臣 お願いいたします武見厚生労働大臣えこの 反戦病領用所において保育書の誘致など 地域解放の取り組みを行うことは入所者が 孤立せず良好な生活環境の確保を図る観点 から重要でございますで多前哨園において は保育所の誘致などの取り組みを行って おりこのような取り組みは近隣住民の方々 や保育所の子供たちとの交流により反戦病 の歴史に対し交流を通じて向き合うことも できるためえ人権教育にも資するものと 考えますでこのような地域開放を含む両所 の将来構については各用所と地元自治体が 協力をし入所者の皆様のご意行などをお 伺いしながら進めておりますが引き続き 厚生労働省職員も直接現地に出向き地元 自治体に対して積極的な協力を求めるなど の取り組みを進めてまいりたいと思い ます委員長配慮お願います天君が発言の 準備をしておりますのでお待ち くださいの 赤浜の ラリルレロシ赤はぎのはしは赤な行のなぎ やってますなに 赤浜のやゆゆにあのあうニあさのさし入所 者赤魚の立とと赤魚の でやって ます赤浜やぎの やゆ魚のあうシあさなはぎのは ひふシフあさなはやらは和十分赤魚の鍵 空こ赤さ浜行のまみ赤の コミュニケーション 赤浜やらはわおお赤魚の立ちでとと赤魚の 立ちと赤魚の立ちてとって赤魚のかきき あさきた来たか取ってきた続きます赤さ はやらは赤作業の差すせせであってますせ あ行のあいせいあさはぎのハフ政府赤魚の なのの赤魚のなに赤さ浜やらは和認識赤さ 浜やらはわひも意識を聞かせくださいあ そうさ といえ厚労省は書者のです 者の方方つけます方々と十分 コミュニケーション取ってきてか政府の 認識を聞かて ください何につい て赤さはやらは赤さ行の差し将来交構想に ついて このは将来について入所者の方 とのコミュニケーション取ってきたかフ しっかりせ くださいあか家業のかけここあさはやら はわわんこ赤家業のカ空け今後アサ 今までじゃなくて今後今後あさ浜ままみめ も今後も赤さ行の立ちてとと今後もとあさ な浜やらららりりとり アタタたちつつとりつあさ行の立ち取り つつパカかかきけけ 取り続ける赤サナはやらはわおおはん取り 続けるあ行のあうAをあかか行のかかか サタナはまままみむめもも聞くそうえっと 一取ってきたかそしてとそして今後も取り 続けてという風に認識 をお聞かせ くださいげ て天大輔君え厚労省はえ将来構想について 入所者の方々と十分コミュニケーションを 取って聞きたかえそして今後も取り続ける え取り続けるのかえ政府の認を聞かせ ください武見厚生労働大臣あの厚生労働省 としても引き続きこうした反戦病の元患者 及び家族の皆様方との意見の交換の場を 持ちご意見を伺うことを考えていきたいと 思っております はい時間が過ぎておりますのでおまとめ ください天端大輔君まとめますえ1年間え 将来構想にえ特化した意見交換会がえ開か れなかったと聞いていますえそれは遺憾 ですえ行政も立法も将来構想に本護を 入れるべきとえ強く申し上げ質疑を終わり ます [拍手] 委長上田清君はい無所属の上田ですえ内閣 からもおいでになってますので順番を変え て内閣の分からやらせていただきたいと 思いますえ先日内閣感染症危機管理統括庁 のトップが職で事務方のトップも県人だと いかがかなていうことを申し上げました この点も含めて少しまた整理させて いただきたいと思います え事務方の方に聞きますがえトップの内閣 感染症危機管理官は金ですか非常ですか もう1つ聞きますえ政府行動計画の改定を 急ぐべきだと私も指摘させていただきまし たあの資料も後でいただきましたのであの 非常に頑張ってるということがよく分かり ました え発足した3日後の9月4日にですね第1 回目の新型インフルエンザ等対策会議を なさっておられますがまこれ都合11回 なさっておりますが えこの議長というのはどなたがやっ てらっしゃるのかこの2点え事務方の方 から聞きたいと思います内閣官房住内閣 審議官はいあはいあのお答え申し上げます あのまずあの内閣感染症機関理統括庁は あの感染症余計なこと言わなくていいだけ はいあのはいすいませんあの官房副長官の でございますあの内閣感染症機管理官は 感染症期管理にかかる行政各部の統一保持 にかかる企画立山総合調整を政府全体俯瞰 して高度な視点から協力に行うことが求め られるため金化非常品化を聞いてるはい あの内閣官房副長官としてあの当職となっ ておいるところでございます内閣え感染症 危管理官としてあの今あの区立副長官に 対応していただいてるところでございます まずこれが1点目でございますで2つ目で ございますけれどもあの政府行動計画の今 あの議論進めていただいております推進 会議におきましては井先生をあの座長とし てあの対応していただいているところで ございます現在の国立正育医療研究 センターの理事長でいらっしゃいます上田 清君時間が少ないんで余計なこと言わない でください要するに常勤とか非常勤という 枠外の概念だという風に解しますそれから 11回行われてますがこの政府行動計画の 改定作業っていうのはもう終わったんです かそれともまだあるんですか 住民内閣審議官はいあのお答えいたします あの現在もあの推進会議におきましてえ 行動計画の見直し作業を進めているところ でございます委員長上田清君この11会で 見てますとですねトップの内閣感染症危機 管理官当職ですが11回のうち2回しか 出席してない ね極めて船死んだととりわけもう総仕上げ の段階が10回目11回目になってきてる この2つとも出てないなぜ出てないんです かこれは政務官お願いします神田内閣府 大臣政務官はいえお答えいたしますえ内閣 感染症危機管理官はえ内閣感染症危機管理 統括省のトップとしてえ感染症危機の刑事 あるいは有事における対応を行うためにえ 総理及び官房長官を直接支えて各省庁の 取り組みを統括するという役割になります えこれを踏まえましてえこの内閣感染症 危機管理官におきましてはえ事務方から 日常的に推進会議の議論の状況などを含め てえ報告を受けつつえ価市における業務の 進め方等についてえ逐次指示を行っている ものと承知をしております上田清君 そんなもんでいいんかなっていう感じは いたします ねいざという時の指揮官ですから全体の 流れも把握しなくちゃいけないしいよいよ 行動計画の最終段階に入った時に事務方の 報告を後で聞くそれでいいのかと私は思っ ておりますがそれはまた後で議論をさせて いただきますまそもそもこれは不的確人事 でね内閣官房長官官房長官は機管理の専門 家でパンデミックの要因とか感染力だとか 健康等の影響力だとかそういうことを知り いる知見があるとも思えないんですね コロナ感染で7万人以上死んでいます 37万人ダブルトリプル含めて感染して ます行為省で労災適用で18万9000人 が今適を受けています重症ですよこの人 たちは仕事が できなくなってるん ですで人口あたりの死亡者はG7の中で 最も日本はいいと言ってちょっといった ような雰囲気があるんですが嘘ではない ですけど本当ではないです よその証拠にオーストラリア ニュージーランドシンガポールベトナムは 日本の1/10ですよ死亡者は人口あたり 打って日本の1/4ですよバングラデシュ パキスタンも日本よりいいんですよ死亡者 の方少ないんですよ対人行費で必しも大 成功とは言えないんですよだからこそ今度 ある時には万全の体制を取らなしいけない し私は今行為障問題にすごく関心を持っ てるんですけども行為省の研究をしながら ワクチンの開発につなげるワクチンの開発 をしながら行為省の治療につなげていく ようなそういう総合作用をですね考えて いかなしかなという時にいざ鎌倉という時 にこういう体制でいいのかということを ですね是非与党の皆さんにもですね考えて いただきたいと私申し上げてどうぞ政務官 お忙しいと思いますので内閣の皆さんには 委員長ご配慮くださいご積されてください 続きまして抗議省の研究状況についてお 伺いしたいと思います 令和5年度のあの厚生労働科学研究の令和 4年度補正予算も含めて3億 3417総額で出ておりますま新型コロナ ウイルス感染症による医学医療健康に与え た中長期影響の調査研究とまこの今後の 保険医療体制整備の観点からということで いくつかの研究がなされております あるいはその後にも日本医療研究開発機構 amedの研究で えcovid19の罹患後状況に対する地 療法の開発発症助病体解明診断法バイオ マーカーの研究開発などが行われてる ところですがそれぞれ個別の案件で あの研究がなされておりますがえこうした 研究の中で今出来上がったという風に私は 思っておりませんがこの研究を通じて行為 省のですねどういう部分がこの解決されて いくのかていうのだけ見通しをお伺いし たいと思います厚生労働省佐々木感染症 対策部長はい完結にお答えいたしますまず 昨年度の研究の研究費の研究報告書として は夏以降順次出ますがそれに先だってあの まこれはというものにつきましては例えば あの国際学術師に論文発表するですとか またあのそれぞれの機関ま先ほど国立政 医療センターの話が出ましたがそこからも プレスリリースを出すなどしてそれぞれの 成果が出た段階で時公表をして進めている というところですで繰り返しになりますが 研究報告書としてのまとめのものはこの夏 以降順次昨年の分は報告していただくと そういう状況になっております上田 君研究の中身について私どもが知るうる 知見がほぼ内に近い状態ですのでむしろ その見通しがどのくらいの時間をかければ ですね見えてくるのかそういう部分という のはないんでしょうか委員長席感染症対策 部長はいご答いたしますまずあの委員ご 指摘の点でとても大事なのが確かに究報告 書はかなりあの用語的にも難しかったりし ますのでそれをどういう形であの国民の皆 さん取り分け現在あの行為症状に苦しん でらっしゃる方にその届くような形でして いくかというのは先ほど申し上げました あのマスコミを返すことによっての発表だ とかまた直接我々の方でも分かりやすい 言葉で情報発信をしていくだとかそういう 形で務めて参りたいと考えております上田 君 あの和6年度に入ってからはあの日本医療 研究開発機構の研究で個別案件の課題ごと に予算を提供してですねえ研究させて いただいているところだという風に私は 理解をしてるところですがえこれは間違い ないことですか佐々木感染症対策部長はい お答えいたしますまずあの2つありますの で厚生労働科学研究については先ほど委員 からもご指摘いただいたような結構くくり な形での研究犯を立てております一方でと 日本医療研究開発機構あのamedエメド ですけれどもこちらの方はいくつかのま 分担的と申しますかスモールグループに 分けての研究を進めてもらっているとこう いう状況でございます上田 君 あの令和5年度の2次の部分で4課題採択 と言われてます進行 感染症に対する革新的医療品等あ失礼し ました医薬品等開発推進研究事業えで追加 工房がなされてるところですがこれもあの 時間的なものというのはどのような状況な んでしょうか単年度でお金が出てるん でしょうかそれともあ単年度ですね市課題 についてはそれがこう 引き続き予算化される予定になってるのか どうかこのを確認したいんです佐崎感染症 対策部長はいお答えいたしますあのま研究 によってバラバラですがあの大事なのは あの予算的には単年度単年度ですけれども あの最初の年の申請の段階でこれは複数年 かかる予定だというものはその旨を明確に して申請いただいておりますいただいてで 我々もそのつもり我々というかま審査を する先生方もそのつもりで審査してもらっ てそれで2年目になった時にちゃんと1年 目で所要の成果が上がっていればま継続的 に2年目3年目も研究費が出るとこういっ た仕組みになっております上田清君委長 こういうのは有議官の方に上がって湯議官 が何らかの形でこの参考意見やあるいは またご家門っていうんでしょうかそういう のあるんですか委長佐々木感染症対策部長 お答えいたしますあの結論から申し上げ ますとま全体像ですとかまこれこれどう ですかねというのは議官に対してご相談を 差し上げているところでございますでその 上でそのコメントについてはその研究犯 ですとかまた場合によってはこのエメドが 配る分についてはそのエメドの取りまとめ 的な人を通してその状況ま意見考えを 伝えることによって政府全体厚生労働省の 中のその位置付けというものを明確にして 助言もしくはその意見を言うということは ございます上田 君大臣先ほどちょっと私申し上げましたが やっぱり行為省の問題の研究のいくつく ところは時と場合によってはワクチンの 開発につがると思いますしワクチンの開発 も時と場合によっては行為省の治療の部分 につがってくると思いますがこういうもの をですねこう何らかな形で一元的にですね つげるのであれば議会が建入されててです ねあの まさにコロナ対策ということでですねえ 今後の用を考えていくところで意味がある んですがそうでなければむしろですねえ どちらかというと政府の行動計画が中心何 をやるかっていう政府が何をやるかそこで 地方自治体に何を協力してもらうのか あるいはまた国民関係機関にどう協力して もらうとかっていうのが今回のですね行動 計画の策定ですからそういうを考えれば ですね犬議官がそっちの方に対策官として ですねこう時間を取られる犬間は10回 11回のうち10回出席されとなります 優秀な成績ですえトップはなんか11回の うち2回ですからこれは不的確だと私思っ てますけどもいしてもですね今申し上げた に関して大臣の初見だけ伺って終わりたい と思います武厚生労働大臣あの新型コロナ のその利護症状いわゆる行為症の問題これ と そのもう1つこの筋痛性能積水園それから 慢性疲労証拠群これらの症状というのが あの非常に似た症状を持っているという風 に伺っておりますで従ってこれらを合わせ てえこうした病体それから原因これについ ての研究調査をしっかりと進めるという ことがまさに今現在この行為症で苦しんで おられる患者の皆様方をより早く救済する ための必要な私どもの手立てだろうという 風に考えますまその上でこうしたことを 平素から実際に担当しているからこそ犬義 官というのが危機の時にも実際にその中枢 で重要な役割が担えるんだという風に私に は思えますそういう意味でその刑務という か形になることが平次と有次をつなげる上 で非常に実は重要な金めにもなってるんだ ということは是非先生にご理解を いただければと思います終わります はい本日の調査はこの程度にとめます 次に反戦病元患者家族に対する保証金の 支給等に関する法律の一部を改正する法律 案を議題といたします提出者衆議院厚生 労働委員長新谷正義君から趣旨説明を聴収 いたし ます谷 君議題となりました反戦病元患者家族に 対する保証金の支給等に関する法律の一部 を改正する法律案についてその提案理由 及び内容をご説明申し上げます本案は反戦 病元患者家族に対する保障金の支給等に 関する法律に基づく保証金の支給の請求の 状況に鑑み保証金の支給の請求期限を5年 延長しようとするものでありますなおこの 法律は府の日から施することとしており ます以上が本案の提案理由及びその内容で あります成りとご審議の上速やかにご可決 いただきますようお願い申し上げ ます以上で趣旨説明の聴取は終わりました これより質疑に入り ます別にご発言もないようですからこれ より討論に入り ます別にご意見もないようですからこれ よりちに採決に入ります反戦病元患者家族 に対する保障金の支給等に関する法律の 一部を改正する法律案に賛成の方の拒否を 願い ます全科位置と認めますよって本案は全科 位置を持って原案通り可決すべきものと 決定いたしまし たこの際内君から発言を求められており ますのでこれを許します内さ君私はただ今 可決されました反戦病元患者家族に対する 保障金の支給等に関する法律の一部を改正 する法律案に対し自由民主党立憲民主社民 公明党日本維新の会教育無償化を実現する 会国民民主党新緑風海日本共産党及び令和 新撰組の各派ならびに各派に属しない議員 上田清君の共同提案による不決議案を提出 いたします安分を朗読いたし ます反戦病元患者家族に対する保障金の 支給等に関する法律の一部を改正する法律 案に対する不対決議案1反戦病元患者家族 に対する保障金の支給等に関する法律に 基づく保証金の請求を行うに至っていない 反戦病元患者家族が多数おられることを 踏まえ保証金の支給についてより効果的な 候補を行うことまた方法の実施に際しては 偏見差別を恐れて同法に基づく保障金の 請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ よりめ細やかな対応を行うこと2国の隔離 政策により元患者のみならず元患者家族等 も偏見と差別の中で長年多大の苦痛と苦難 を強いられてきたことを改めて深くお詫び するとともに偏見差別解消策偏見差別予防 策及び差別被害救済策の一層の充実に向け た努力を引き続き行う決意を新たにする こと右決議 する以上でございます何卒委員各位のご 賛同をお願い申し上げます ただいま内越君から提出されました2決議 案を議題とし採決を行います本2決議案に 賛成の方の拒否を願い ます全回一致と認めますよって内君提出の 負決議案は全回一致を持って本委員会の 決議とすることに決定いたしましたただ今 の決議に対し武見厚生労働大臣から発言を 求められておりますのでこの際これを許し ます武厚生労働大臣えただ今ご決議になら れました負決議につきましてはその趣旨を 十分尊重いたしまして努力してまいり ますはいなお審査報告書の作成につきまし てはこれを委員長にご一に願いたいと存じ ますがご異議ございませんかご異議ないと 認め作用決定いたします本日はこれにて 参加いたします

2024年6月11日(火) #国会中継 #参議院 #厚生労働委員会 #国会2024

・参議院 厚生労働委員会 10:00~

案件
〇社会保障及び労働問題等に関する調査
  (臓器移植に関する件)
  (戦没者の遺骨収集事業に関する件)
  ・報告 武見 敬三(厚生労働大臣)

質疑者
星 北斗(自由民主党)
高木 真理(立憲民主・社民)
大椿 ゆうこ(立憲民主・社民)
奥村 政佳(立憲民主・社民)
山本 香苗(公明党)
秋野 公造(公明党)
猪瀬 直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)
   
田村 まみ(国民民主党・新緑風会)
倉林 明子(日本共産党)
天晶 大輔(れいわ新選組)
上田 清司(無所属)

○ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
 ・趣旨説明
 ・採決
 ・附帯決議

出典
衆議院インターネット審議中継
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

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