交際女性を絞殺した男の控訴審 被告側の控訴棄却/埼玉県

2020年7月、さいたま市内の自宅アパートで交際していた女性を窒息死させたとして、傷害致死などの罪に問われた男の控訴審で、東京高裁は懲役15年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

 この裁判は、さいたま市緑区の無職・渡部晃正被告(61)が2020年7月、自宅アパートで、交際相手だった当時46歳の女性の首をベルトで絞めて窒息死させたとして、傷害致死などの罪に問われたものです。

 一審のさいたま地裁は去年10月「被害結果は取り返しのつかない重大なもの」として、懲役15年の判決を言い渡し、その後、被告側が控訴していました。

 7日の控訴審の判決で、東京高裁の近藤宏子裁判長は「被害者の首を数分間にわたってベルトで強く絞めて死亡させたのは、危険で悪質性が高い」と指摘しました。

 そのうえで「一審判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない」と述べ、控訴を棄却しました。

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