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捨てられたゴミ・・・もらっていいの? 弁護士に聞く(15/03/04)

「ごみは誰のもの」なのでしょうか。例えば、ごみ集積所の音楽CDを持ち帰った場合、問題になるのか、知的財産権などに詳しい山村行弘弁護士に聞きました。 ごみを集積所に出した場合、出した人はその所有権を「放棄したもの」と考えられ、そのごみは誰の所有物でもない「無主物」となります。
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[テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/

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