捨てられたゴミ・・・もらっていいの? 弁護士に聞く(15/03/04) 「ごみは誰のもの」なのでしょうか。例えば、ごみ集積所の音楽CDを持ち帰った場合、問題になるのか、知的財産権などに詳しい山村行弘弁護士に聞きました。 ごみを集積所に出した場合、出した人はその所有権を「放棄したもの」と考えられ、そのごみは誰の所有物でもない「無主物」となります。 ・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから! [テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/ annannouncernewstv-asahitvasahiアナアナ美人ゴミテレビ朝日テレ朝ニュースリサイクル加藤真輝子売却大田区女子アナ女子アナ美人所有権抽選持ち去り放棄杉並区東京無主物福島市窃盗罪粗大自治体資源集積場 Write A Commentコメントを投稿するにはログインしてください。