人気声優・進藤あまねさんの“虚偽情報“が拡散 SNSでの“暴露” に名誉毀損は?【弁護士解説】

こんにちは。弁護士の吉田です。 あの、吉田先生って声優好きじゃないですか? はい、好きです。好きです。 でね、ちょっと前のニュースなんですけど、ちょっと話したいなと思ってて、あの、新藤天さんって声優があの、 SNS 生審議わかんないんですけど、あの、個人情報さらされて延長みたいになった件って知ってます? うん。見て、見てましたもん、それ。 SNS、これって法的にどうなんだろうと思ってちょっと今日聞かしてもらえたらなと思ってます。 うん。分かりました。じゃあちょっとニュース見ていきましょうか。 じゃあ、まずニュースの内容ですけど、 2025年4月24 日、新藤天さんのプライベートに関する審議不明の情報が SNS 上に突如として拡散されたという話でした。 はい。 で、これにはある暴露系のアカウントが投稿した内容が関係してまして、そのアカウントが自称彼氏さんが探偵による浮気調査をしたと言って、 浮気の調査報告書とに浮気が発覚したという内容と、あとは裸に見える女性のベッドでの写真、 あとはLINE だと思われるもののやり取りなどを投稿したって話でした。 はい。 で、これらの情報が拡散された結果、次の日 25 日ですね、新藤さんご本人と所属事務所のブシロードグループに対して脅迫行為とかが行われたらしいという話でした。はい。 で、これに対して武士ロードの対応すごい測がったんですよね。確かね。 ですよね。で、確かその拡散された情報について新藤さんご本人とかあとはその関係者の方の確認を行った結果それがもう全くの事実に向こんであるという話でもう断言してました。 はい。 で、そのすに顧問弁護士とか捜査機関とかと連携して、あの、民事とか刑事とかのどちらの方法も含めて措置をじて厳選制に対処してく方針っていうところを、ま、打ち出したところまでが自の概要だったと思います。 これって具体的にどういう法的な問題があるんですかね? そうですね、ま、今回武士ロードが脅迫を受けたって話もあったんで、ま、色々と検討できるとこあると思うんですけど、多分 1 番興味あるところは今回その新藤さんについての情報が出てるので、名誉基礎に当たるのかというところな気がします。 はい。あ、 で、メオソンっていうものが、あの、ざっくり言うと人の社会的評価を低下させる行為のことを名誉競んって言いので、今回の、ま、メインで言うとその彼氏がね、多分自称カさんがそれを暴露したって話、暴露というかリークってかね、をしたって話だったんで、彼氏がいることと、あとはそれで浮気っていう風に言われてた調査報告書のはずだったので、その浮気っていうところがあの社会的評価を下げするものになるのかどうかっていうところを見ていくのかなと思いますね。 で、実際人の名をしたかっていうところはその内容が実であるかどうかを基本問わないので、今回武士労働の方の生命では内容について否定してますけれども、それが真実がどうかというとこ関係なく名誉基礎に該当するかどうかの検討はできるというとこですね。 はい。さっきあの彼氏がいることと浮気してることの 2 点が名誉基礎に当たるかもって話をしてたと思うんですけど、 え、彼氏がいることっていうのはさに当たるんですかね? うん。そうですね。 まあ、なんかうとアイドルとかあと声優とかさの方々っていうのは、ま、そもそもね、その彼氏いて欲しくないなって思う人たちも多分いると思うんですよ。 で、そういう人がいるんで、なんかその暴露とかされることで好きじゃなくなっちゃったとかそういった話とかであとはあの彼氏がいたんだってわかってもう嫌だなとかちょっとそういう人気に影響が出たりとか失望されたりってことはあるかもしれないんですけどそれを社会的名誉が低下したっていうとこまで言うかどうかは結構難しい話なんじゃないかなと思っていて うんでだってあの恋愛自体その彼氏がいるかどうかってのはま彼氏彼女って普通にま作っていいじゃないですかなんでかって言うとあのまう の自由って憲法の13 条幸福追求権の中にも含まれるんじゃないかっていうような判例があったりするくらいなので、恋愛の自由ってのは、ま、みんなに認められてるもんなんですよね。てだったら社会的に考えて恋愛する人たちたくさんいるじゃないですか。ま、一般的と言ってもできるできないと言って一般的にも過言ではないのでそこで彼氏がいるっていうことが社会的評価を下げさせることなのかなって言われるとちょっと疑問があるかもしんないです。 ただね、その彼氏がいないっていうところとかをアピールしてるせて、それを例えばあの、え、売上の内容とかにしてるような場合に彼氏がいるってことを、ま、喋ることは名誉とかま、当たるかどうかってのはまたやっぱさっき言ったに難しいかもしんないけど、ま、一般的にそれで損害が発生したら損害賠償とかって話にはなってくるかもしれないですけど、ちょっと、ま、名誉に当たらない可能性もあるんじゃないかなっていうとこですかね。 うん。 ああ。ま、確かにその一般の人が普通に恋愛して彼氏がいることばらされても別に名誉競損っては言わないですもん。 そうなんですね。あ、彼氏いるんだよみたい。え、彼氏いるんだみたいな話じゃないですか? そうですよね。ただそれがアイドルとか声優になったからって、ま、名誉さんっていうところまで引き上げられるかっていうのはちょっと難しい。 うん。そう。直ちには違うんじゃないかなと思います。 ちなみにで言うと浮気してることってのはどうなんですか? そう、浮気してることの方はやっぱちょっと話が違ってきて、あの、さっき恋愛っていうのはあの、普段のその社会的地位とか関係ないじゃないのみんなするからって話をしたじゃないですか。ただ浮気に関しては、あの、法律上浮気禁止みたいなのってのは厳密ではないですけど。 はい。はい。慰あ。浮てくないよね。て言われてるから。それは社会的名誉を下げさせる可能性のある行為例えば不定者料の請求とかの場合ってあのま、不倫してるから良くないよねって話はあるんですけど、ただその不倫してることを周りに喋ることはやっぱプライバシーに触れるのでやめようねって話。それこそ害賠場所の対象あったりするのでそういうことはしないようになってしないようにするんですよ私たていうのは。 うん。ですから不倫でそうなのにで一般人 であってもやっぱり不倫とか浮気話はさ れるべきものじゃない。一般的にいい評価 を得られないものですからそれを特に 芸能人とかでもやるんだったら浮気してる んだよっていうことは社会的評価を下げる 行為なんかなというところで名誉に 当たる可能性も否定はできないかなと。 これ実際に名誉基礎になったらどうなるんですか? そうですね、名誉基礎になった場合にはえっと、ま、刑事と民事どちらにも名誉基村の規定ってあるんですけど、まず刑事の場合名誉競損罪っていうのは警報 230 条に規定されてますけど、そちらの方に該当するんだったら 3年以下の懲役または50 万以下の罰金になる可能性があります。 うん。 はい。 で、民知の場合としては名誉基によってその人に損害が発生した場合についてはその損害を補填なきゃいけないので損害賠償請求とかそういった話になる可能性がありますね。 あの、これどっちもその刑事でも民事でも責任が発生するってこともあるんですよね。 ありますね。うん。ま、実際に損害が発生したのであればその損害はもうお金として補填なきゃいけないものですし、それとはまた別にあの刑事罰っていうものはやっぱその国の治安とかそういったものためにあるものですから個人にあの侵害された人の権利とはまた別ですからそっちはそっちで処罰される可能性があるという話です。 うん。ただ必ず しも全部が全部処罰されるわけじゃなくて、特に警報だったら警報 230条の2 っていうのがあって、その、ま、例外来てるみたいな形で違法性客自由、つまりこれは名誉基村の行為っぽいけど違法じゃないよねってなる場合があります。 へえ。 うん。例えばそれがもっぱら公共の利益のためにあのリークしたような場合とか暴露したようの場合についてはそれは名誉の罪に当たらないとする規定があるんですね。 社会的評価を下げるようなことをしてても、え、公共の利益のためにしてたら、え、にならないみたいなことが発生するてこと。そうです。そうです。だから今回の例で言うと、ま、ちょっとやっぱり社会的ななんかその攻撃のためって言うと難しいじゃないですか。どっちかっていうとやっぱりその、え、人々のその興味関心とかを得る方が目的のような気がするので後期で当たらないような気がするんですけど、ただ当たった例としては例えば政治家のお食事件とかそういった話だったらこれは名誉に当たらないよねっていうような判例があったりしますね。 ああ、確かにね。 政治家だとね、やっぱ知ってね、あの、議論するとかも大事すもんね。 うん。ま、そうですよね。だ、我々の生活も直結しますしね。 うん。今回なん、浮気してるとかもそうですけど、ま、本名を暴露されたとか、なんか結構プライバシーを暴露されたってことがあったんですけど、これって法的にどうなんですか?うん。そうですね。やっぱり本名とか芸名で活動してる人の本名とか、あとは、ま、彼氏がいるとか浮気してるとかっていう話は本人がその公開を望まないものじゃないですか。 で、効果を望まない生活上の私生活ですね、上の情報なので、それを乱に公開したりとかいろんな人が知られる状況に置くってことはプライバシー侵害になる可能性はありますね。その特に芸能人とかの場合は我々でもね、やっぱりその周りに対して喋って欲しくないことってあると思うんですけどうん。 それがあるのに特に芸能人の場合って被害とかも大きくなりがちですし、あの、私生活はね、普通の人よりもさらに隠してる場合もあると思うので、その侵害の合が大きくなったりとか被害が深刻になるってことも考えられたりすると思います。 これ被害があったら、ま、民事で損害賠償を請求するとかって話になってくるんですよね。 そうですね。プライバシー健侵害、プライバシー件とかプライバシー侵害で損害賠償請求って話になるでしょうね。 で、そして、あの、プライバシーの話とか、ま、あと今回名オスの話させてもらいましたけど、こういう話があるとなんか芸能人とか有名人なら有名勢じゃないかってのあったりするじゃないですか。有名勢からに言われたりしますけどでもその有名勢って別に法的に認められてるもんじゃないので、有名だからそこはあの、なんて言うんですか?生活侵害されていいよとかそういうった話にはならないはずなんですよね。うん。 ですからそういったもので大義分にならないっていうのはありますしとは最近ちょっといろんなね、その誹謗中傷とかがあった場合には開示請求することが結構もうみんなに浸透されてきちゃってるじゃないですか。ですからあんまりポンポンポンポンそういったことをね、あの軽々しくやってる場合にはもしかしたら自分が当事者になる可能性もあるのでちょっとしっかりとねこれって周りに喋れることなのかなとか思ってやった方が SNS の使い方としてはいいんじゃないかなって個人的には思ったりしますね。 じゃあ今後もこういう声優スさんのニュースとかあったらちょっと色先生に色々聞いてみたいなと思います。 はい。僕も興味コンテンツなんでね、色々と貼って見ていければと思います。

今回のニュースは、人気声優・進藤あまねさんが「自称彼氏」から “虚偽の情報” を拡散された件について。SNSでの“暴露” は名誉毀損にあたる?アディーレの弁護士が解説します。

※途中ノイズで聞きづらい箇所があります、、すみません…。

【今回の弁護士】吉田 圭佑
https://www.official.adire.jp/profile/yoshida_keisuke/

◆画像・楽曲提供
・ピコピコ行進団【BGM:いまたく】(DOVA-SYNDROME)
・効果音ラボ
・Ryuji / PIXTA(ピクスタ)

アディーレ法律事務所(弁護士法人AdIre法律事務所 第一東京弁護士会所属)

#声優 #進藤あまね #名誉毀損 #炎上 #暴露

2 Comments

  1. いつもご覧いただきありがとうございます。

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  2. 実際に証拠として挙げられていたのは
    「調査依頼書」であって「調査報告書」ではなく、
    その依頼書の裏面に、平成30年8月22日の日付や「第○○号」といった番号、複数の公安委員会、企業名、代表取締役の名前が写り込んでいたんですが、
    探偵事務所や興信所、弁護士事務所の書式でそんな機密情報が書かれる事はあるんでしょうか?
    場合によっては私文書偽造等行使罪になると思うんですが。

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