農地の処分制限 宅建士試験40点を目指す講義NO.28 法令上の制限

はい坂木です今回は農地の処分制限を見て きますそれではまず1つ目ですね農地法第 3条の許可ですねこれは権利移動の場合 ですこれから見ていきますまず括弧1です が許可を必要とする行為を確認します農地 法第3条本部においてはですね内々につい て収権を移転しまたは地上権であったりA 小作権7権使用貸借による権利賃借権 もしくはその他の使用及び収益を目的と する権利を設定しもしくは移転する場合に は当事者当事者というのはここでは譲渡人 と譲り人ですよねこの当事者が内々の許可 を受けなければならないとさえています それでは順番に見ていきますがまず内々に ついて集権を移転しまたは点々点とあり ますがここは何 でしょうそう農地または再送報地について ということですね農地または再送報告地に ついて集権を移転しまたは地上権等ですね これを設定しもしくは移転する場合に当事 者が内々の許可を受けなければならないと いうことですが内内の許可これは誰 でしょうそう農業委員会の許可を受け なければならないということになります ここは農業委員会ですからね都道府県知事 等ではありません農業委員会です で脳地方第3条の許可を要する場合は 単なる権利移動を対象としています権利 移動なんですね権利移動は耕す人が変わる ということになります耕す人が変わるとで 例えばですね使用収益権の移動の例として はどういうものがあるのかと言いますと 農地の売却であったり増よですねその他に も競売もそうなんですよねこういうのが 権利移動に該当しますでここで注意なん ですが3条の権利移動の場合基本的に権利 移動のケースを予定してますでは再送報告 地について使う人が変わってつまり権利 移動があってその再送報告地が農地へ転用 されるケースはどのように扱われるの でしょうかというのが1つですね問題です でこの点なんですけれども権利移動があっ てかつ転用もありますから本来であれば5 条の許可を要するケースと考えるのが自然 なんですですけれども5条を見ますと農地 を農地以外のものにするためまたは再送 報告地を再送報告地以外のものでかこ農地 を除くという風にあるんです ねこのようなものにするためにですねこれ らの土地について一定の権利を設定しまた は移転する場合には当事者が都道府県知事 等の許可を受けなければならないと規定し てい ますでここにあるようにですね再送報告地 をと再送報告地以外のものかこ農中を除く とありますよねですから5条の許可の対象 ではないんですよねですから再送報告地に ついて使う人が変わりその再送報告地が 農地へ転用されるケースというのはこの5 条の許可の対象ではないんですそこで再送 方木地について使う人が変わりその再送 方木地が農地へ転用されるケースでは権利 移動の即があるというまそこはありますよ ねですから3条の許可の対象になるという 風扱いになりますちなみにですね農地法4 条では農地を農地以外のものにするのが 転用であるとしています再送方木地の転用 については対象外ですから注意が必要 です次に括弧2として例外としての許可 不要の場合を確認します権利移動の場合で あっても3条の許可がいらない例外という ものがあります色々あるんですがまず1つ 目権利を取得しようとするものが内々で ある場合ですねはいここは分かります かそう国または都道府県である場合 ですこの場合は例外ですそれから2つ目 土地収用法などにより農地が強制的に収容 または使用される場合ですそれから3つ目 相続遺産分割財産分与もそうですねそれ から包括依相続人への特定依の場合 ですただただここで注意なのが取得した胸 をですね原則としてなんとかさんに届け れる必要がありますはいここは分かります かそう農業委員会に届け出ることは必要 です許可はいらないんですが届け出は必要 ですそれから4番目法人の合併の場合です ねただし取得した旨を原則として農業委員 会に届け出る必要があるというのはこの 相続等の場合と同じですそれから5ずめ 民事調定法の農事調定による場合も例外と して許可が不要ですで注意点を見ていき ますがこの345ですね345は3条の 許可だけの例外になります3条の許可だけ ですですから4条とか5条のですね許可に ついては例外じゃないですからね要注意 ですはいこれはですね3条4条5条を まとめたものになりますけれども先ほどの 部分をこの表で確認しますとこの例外の ところです許可不要ということで丸3です よねそれから丸4もそうです ね丸3は相続遺産分割財産分与包括依相続 人への特定依法人の合併の倍とで丸4とし て民事調定法の農事調定の場合ですここは ですね権利移動つまり第3条の場合だけの 例外になります転用4条の転用とか5条の 転用目的の権利移動についてはですねなし なしということになってますよ ねまたですねこの3条の相続等の場合それ から法人の合併の場合なんですけれども 許可は不要なんですですけれども誰が農地 を耕すのかを把握しておく必要があります から農業委員会に届け出る必要があります ということですねここもポイント ですそれからですね2024年4月1日 からですね新たに法改正で施工された部分 がありまして相続不動産の登記が義務化さ れたんですねこれは農地についてもね含ん でますよねで原則として相続から何年以内 に登記を済ませないと10万円以下の過量 が課せられるということになってます相続 から何年以内でしょう かそう3年以内に投機を進ませないと改良 にそられるということになります気をつけ ておいてくださいね この点については結構私も法律相談で聞か れたりするところであり ますちなみに2024年4月1日前に相続 があったケースについてはですねこの4月 1日から3年以内にやればいいということ になって ますその点も合わせて押えておいて くださいそれでは過去問を確認しときます 平成29年問題15です農地に関する次の 休日のうち農地法のの規定によれば正しい ものはどれかということで選択肢4を見て ください相続により農地の所有権を取得し たものは地帯なくその農地の損する市町村 の農業委員会にその旨を届けれなければ ならないとありますがこれはどうでしょう かはいこの選択肢4は正しいですよね農 地方第3条の3に規定されてい ます許可はいらないんですが届け出が必要 ですでどこに届けるのと言ったらですね 農業委員会ということになり ますそれではかこ3に行きます3条の許可 基準ですね許可の基準としてはですね 例えば権利移動を受けたものが農業をし ない時例えば次の丸1丸2の場合などは ですね原則として許可はされませんまず丸 1から見てきますが丸1農地の全てを効率 的に利用すると認められない場合ですね こういうのを何々要件と言いますはい 分かりますか そう全部効率利用要件ですこの全部効率 利用要件では農地を公するに十分な労働力 が確保されているかそれから技術があるか こういうのが問われますもし労働力が足り ない場合は十分な能力のある機械が確保 できているかが判断基準になりますそれ から丸2の要件法人である場合は農地所有 適格法人以外の法人が権利を取得しようと する場合こういうのを何々要件と言います わかります かそう農地所有適格法人要件と言いますで このですね農地所有適格法人というのは 農地を所有できる法人を指していますで 要件がありまして売上の過半が農業で占め られていること等があり ますそれでは次に4に行きますね第3条の 許可を受けずに権利移動を行った場合を 確認します3条の許可を受けずに権利移動 を行った場合権利移動にかかる契約はどう なるかはいこれは分かります かそう無効となります契約は無効なんです ねまたですね罰則も適用されますね罰則も あり ますそれでは2として脳地方第4条の許可 つまり転用の場合を確認しますそれでは括 1として許可を必要とする行為を確認し ます 農地法第4条は農地の用途が変わる場合に ついて定めています農地を農地以外のもの にするのが転用ということになってます 例えば自分の持ってる農地を潰して宅地に することとかですよねでここで注意なん ですが農地以外を農地に転用しようとする 場合は4条の転用には該当しないという ことなんです農地以外を農地に転用しよう とする場合ですねこれは4条の対象外です あくまででも農地を農地以外のものにする のが転用なんですよ ねややこしいですけれどもしっかり押えて おき ましょうそしてこの転用には数ヶ月間など 一時的な転用っていうのも含まれています からねでここ結構ね試験で出るんですよね しっかり覚えておいて くださいで農地法第4条第5では農地を 農地以外のものにするものは内々の許可を 受けなければならないと規定されています はいここは分かります かそう都道府県知事の許可を受けなければ ならないということになりますここはです ね農業委員会ではないですからね都道府県 知事ですなおここにはですね内内の転用は 含まれていないので要注意なんですけれど もここ分かりますか内々の 転用そう再送方木地の転用は含まれてい ませんよねここはですね第3条の許可や第 5条の許可とは異なっています この表で確認しますと許可の対象の lananを確認してください権利移動の 場合3条の場合はAさからBさへですね 再送報告地が移動する権利移動するという 場合が入ってい ますそして5条の転用目的の権利移動に ついてもですね再送報告地が入ってます 再送報告地からその他の用途にま転用して いくとそういう権利移動も入って ますところが4条の専用の場合はですね 再送報告地からその他の用途これは除き ますよと許可不要ですよということになっ て ますで4条の許可だけですね農地だけを 対象とし再送報告地が含まれていないのは なぜでしょう再送保護地の転用は食料事情 への貢献度度が低くて農地に比べてあまり 重視されていないからと言われてますと いうことで再送方木地を再送報告地以外の ものにする場合には4条の許可は不要と なり ますそれでは過去問を確認します令和元年 問題21です農地に関する次の求のうち 農地法の規定によれば正しいものはどれか ということで選択肢1を見てください工作 目的で原野を農地に転用しようとする場合 法第4条代行の許可は不要であるとあり ますがこれはどうでしょうか 原野を農地に転用ですからねはいこの選択 肢1はその通りになります農地法第4条は 農地の用途が変わる場合について定めてい ますけれども第4条の転用というのは農地 を農地以外のものにすることを指してい ます原野を農地に転用しようとする場合は 対象外ということになりますからこの選択 肢1はその通り要するに許可は不要という ことになります 次に弧2許可検者を見てきます農地の転用 の場合農地がなくなるという転用の重大性 から原則として何々が許可権者になってい ますはいここは分かります かそう都道府県知事が許可権者になって ます3条と4条ではですね違うんですよね 4条と5条は同じですでここはですね農業 委員会ではないという点はですねしっかり 抑えておいて欲しいところなんですがこれ ねイメージとしはより上の行政機関である 都道府県知事等ということになりますと いうことですでこの都道府県知事の許可権 者という風にありますけれどもこのね ちょっと気をつけて欲しいのが農地法第4 条第1項においてですねこのような規定が あります農地を農地以外のものにするもの は都道府県知事とあって括弧っていうのが あるんですね括弧の中を見ますと農地また は再送方木地の農業上の効率的かつ総合的 な利用の過去に関する施策の実施状況を 考慮して何々が否定する市町村こういうの を以下指定市町村というとありますけもね 指定市町村の区域内にあっては指定市町村 の長とありますねということでこの都道府 県知事だけではなくて指定市町村の長と いうものがありますからま都道府県知事等 という表現をしたりするわけですまこう いうですね都道府県知事等の許可を受け なければならないということにになります ということ ですこの太地の部分についてなんですが 要するにですね農地または再送方木地の 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に 関する施策の実施状況を考慮して農林水産 大臣が指定する市町村これを指定市町村と 言いますよねこの区域内にあってはですね 都道府県知事ではなくて指定市町村の超の 許可が必要であるということになります でこの指定市町村なんですがイメージを 持ってもらうために具体的に説明しますと この農林水産大臣が指定する市町村という のは例えば名古屋市であったり横浜市で あったり大阪市などを指してい ますそれでは次にかこ3許可不要の場合を 確認します農地を農地以外のものに転用 する場合であっても4条の許可がいらない 例外というのがあり ますまず1つ目国都道府県等による一定の 転用の場合です一定の転用というところが ポイントですねでこの一定の転用というの は何かと言いますと国都道府県等による 転用であってもですねプラスアルファある んです転用規制の原価化の観点から許可 不要となるのは一定の転用に限定されて おりまして道路それから公園等公共施設 それから農業用の要排水施設等への転用の の場合になり ますそれからBとしてですね許可があった ものと見なされる場合ということで本来の 許可これはいらないんですけども許可が あったものと見なされる場合というのが ありまして学校医療施設社会福祉施設庁舎 等を作るための転用はですね許可は必要な んですけれども特別扱いがなされていまし てますなわち国または都道府県等この都道 府県等というのはですね道府県または農林 水産大臣が指定する市町村のことです国 または都道府県等と都道府県知事等この都 道府県知事等というのは指定市町村の区域 内では指定市町村長ということですね国 または都道府県等と都道権知事等との協議 が成立することを持って許可があったもの と見なされるということになってますま この表で確認しますと権利移動3条の場合 は権利職者が国都道府県の場合はですね もう例外として許可はいらないんです けれどもこの転用とか転用目的の権利移動 についてはですねここにあるように転用の 場合は農地がなくなることから許可は厳格 にする必要があってそこでこのような転用 規制の厳格化の観点からより厳しい規制を しているということになってましてですね まずAとしては道路とか農業用の要排水 施設等にするために権利を取得転用する ものが国都道府県等の場合この場合はです ねまこれは例外として許可はいらないとで もそれ以外ですね国都道権等がA以外の 学校医療施設庁舎等を作るための転用は 許可は必要なんですけも国または都道府県 等と都道府県知事等との脅威が整すること を持って許可があったものとみなされると いうことになって ますあと2としてですね土地収法などで 収容を使用した農地を転用する場合これも 許可不要とそれから3として既に5条の 許可を受けた農地をその許可にかかる目的 のために転用する場合これも許可はいら ないとそれから4条ですね工作の事業を 行うものがその農地を他の農地の保全また は利用のために行うまたは農作物の育成等 のための農業用施設例えば音質や地車や 農業倉庫などに強する目的で何々未満の 転用を行う場合とでこの何々未満の転用 ここは分かります かそう2Rですね2Rと言ったらですね 200mですねこれ未満の転用を行う場合 こういうのもですね許可は不要とでここで 1rとは何かということなんですけれども 一辺が10mの正方形の面積を指している んですねこれをメで表しますと縦10m横 10m=100mということになるんです よ ねそれでは過問を確認しときます平成21 年問題22です農地法に関する次の求の うち正しいものはどれかということで選択 肢1を確認します土地区画整理法に基づく 土地区画整理事業により道路を建設する ために農地を転用しよとするものは法第4 条第項の許可を受けなければならない丸か 罰かということですがこれははどう でしょう かはいこの選択肢1は早いですよね土地 区画整理法に基づく土地区画整理事業に より道路や公園等の公共施設を建設する ため農地を転用する場合には例外扱いに なってませんよね農地王第4条1項の許可 は不要 です次に括弧4です市街化区域内の特例を 確認します市街化区域は何々を進めたいエ になりますはいここは分かります かそう都下を進めたいエリアになります 例えばですね渋谷駅前の繁華街などですね 人口が集中し住宅や商業施設産業施設など が密集してるエリアのイメージですよね このような市街化区域には農地がなくても 構わないわけですちなみに市街化調整区域 の方は都市化を抑えたいエリアになります で市街化区域内では例えばですね農地を 転用して宅地にすることはむしろ奨励さ れるという側面があります逆に市街化区域 内に農地があったらかなり違和感があり ますですから農地の転用の場合は許可を 受けることに変えてあらかじめ何々への 届けでをすれば足りるという形になって ますはいここは分かりますかあらかじめ 内々への 届け出そう農業委員会への届け出をすれば オッケーです 農業委員会としては農地がなくなったこと 自体は把握しておきたいので届け出をする ことを求めていますこれがですね市街化 区域内の特例ということになりますちなみ に内内の場合には市街化区域内の特例は ありませんはい何の場合 でしょうそう3条の権利移動の場合は市街 化区域内の特例はありませんでしたよねと いうのはですね単なる権利移動は市街化 区域だから移動が望ましいというわけでは ないからなんです ねそれでは過去問を確認してきます平成 14年問題23です農中法に関する次の求 のうち正しいものはどれかということで 選択肢1を確認します農地の所有者がその 土地に住宅を建設する場合でその土地が 市街化区域内にある時必ず農地法第4条の 許可を受けなければならないとありますが これはどうでしょうか はい選択肢1は早いですよね市街化区域内 の農地転用については農業委員会への 届け出で足ります農地方4条の許可は不要 なんですよね同じような問題が めちゃくちゃ出てます ね次に選択肢2になりますが再送報告地の 所有者がその土に500mの農業用施設を 建設する場合農地法第4条の許可を受け なけならないとありますがこれはどう でしょう かはい選択肢2は誤りです農地方4条第項 では農地を農地以外のものにするものは都 道権知事の許可を受けなければならないと 規定されていますここはですね再送方木地 の転用は含まれていませんからねですから 再送方木地には農地4条の適はありません よって許可を受ける必要はないん ですそれでは次に行きます平成29年問題 15です農地に関する次の休日のうち農地 法の規定によれば正しいものはどれかと いうことで選択肢1を確認します市街化 区域内の農地を工作のために借り入れる 場合あらかじめ農業委員会に届けれをすれ ば法第3条第項の許可を受ける必要はない とありますがこれはどうでしょう かはい選択肢1は誤りです市街化区域内の 農地を農地以外に転用する場合すなわち 農地方4条または5条のケースでは あらかじめ農業委員会に届け出るだけで 許可を受ける必要はありませんよねしかし 選択肢のケースは農地を工作目的で 借り入れるという農地方第3条のケースに なりますこのようなケースでは市街化区域 内だからと言ってですね届け出で済ます ことはできないんです原則通り許可取得が 必要 ですそれでは括5に行きます許可を受けず に転用を行った場合ですね農地法4条の 許可なく無断で転用した場合は都道府県 知事とは工事の停止それから現状回復等の 違反行為を是正するための必要な措置を 取るべきことを命じることができるんです また罰則も適用されますそれから偽りや 不正な手段で転用したり中止命令などに 従わなかった場合も罰則があります それでは次に3として農地第5条の許可 つまり転用目的の権利点の場合を確認し ますまず括1許可を必要とする行為ですね 農地法第5条は転用目的の権利移動につい て定めていますつまり権利移動と転用の ミックス型についての規定です例えば農家 のAが持っていた農地をBに売ってBが それを宅地にするとかですよ ね農地法第5条では農地を農地以外のもの にするためまたは再送報告地を再送報告地 以外のものかこ農地を除くにするためこれ らの土地について所有権を移転しまたは 地上権A子作権試験使用貸借による権利 賃借権もしくはその他の使用及び収益を 目的とする権利を設定しまたは移転する 場合には当者ここでは譲渡人と譲受け人 ですね当者が内々の許可を受けなければ ならないと規定されていますはいここは 分かります か転用が入ってますからねそう都道権知治 等の許可を受けなければならないとで許可 権者については4条の転用の場合と同じ ですね都道権知事等です等ですから都道権 知事と指定市町村の長ですそれから5条の 許可を主張する行為なんですが権利移動を 伴う形でですね転用の種類としてはま色々 ありまして丸1農地を農地以外にする場合 ですねそれから丸2として再送方木地を 再送報告地以外にする場合これも転用とし て含まれてますこの丸102はですね5条 の許可が必要となる場合ということになり ますただ気をつけて欲しいのが2の1と ありますけれども再送報告地が権利移動さ れて農地になるとねこういう場合ですね これは5条じゃないんです3条の許可が 必要ということになりますこれどうしてか 皆さん分かります か農地と再送方木地と比較した場合ですね 農地は人が直接食べる米や野菜などを作る 場所なので食料事情への貢献度が大きいと 言えますよねなので再送方木地が権利移動 されて農地にする場合には転用後に農地で あればですね農地が増えるだけですよね ですからこの点の許可は必要ないと言え ます単に使う人が変わるという側面だけを ですね3条の許可でチェックすればOKだ ということになるんですよろしいでしょう かなおですね数ヶ月間など一時的な転用 目的による権利移動であってもですねこの 5条の許可は必要ですここはめちゃくちゃ よく出ますからね例えば建設業者が工事 終了後に農地に復元して変換する条件で 市街化調整区域内の農地を6ヶ月間在置場 として借り受けた場合であっても5条の 許可が必要なんですよということ ですそれでは過去問確認しきます平成29 年問題15です農地に関する次の記述のう 農地法の規定によれば正しいものはどれか ということで選択肢2を確認します市街化 調整区域内の4ヘクタールを超える農地に ついてこれを転用するために集権を取得 する場合農林水産大臣の許可を受ける必要 がある丸か罰かということですがこれは どうでしょう かはい選択肢には誤です選択肢では転用 するために所有権を取得するとあります から農地方5条の転用目的の権利移動の ケースですねで農地方5条のケースで許可 権を有するのはどこかというと都道府県 知事等ですよねつまり都道府県知事または 指定市町村の長ですちなみにですね法改正 の前は農林水産大臣の許可が必要でした からこの昔の知識で行動しないでください ねそれから過去に許可不要の場合ですね 転用目的の権利移転の場合であっても5条 の許可がいらないという例外があります まず1つ目として国都道府県等による一定 の転用目的での権利取得の場合ですまず スモールAとして一定の転用についてと いうことで国都道権等による転用目的での 権利取得であっても転用規制の厳格化の 観点から許可不要となるのは一定の転用 目的の権利取得に限定されていまして道路 農業用の用排水施設等の一定の転用目的の 権利移動の場合になりますとでスモールB ですね許可があったものと見なさる場合と いうことなんですが学校医療施設社会福祉 施設庁舎等を作るための転用目的での権利 取得は許可は必要なんですが特別扱いが なされていますよとということです すなわち国または都道県または農林水産 大臣が否定する市町村ですねこれとですね 都道県知事等この都道府県知事等というの は指定市町村の区域内では指定市町村長 ですねこの国または都道府県等と都道府県 知事等との協議が成立することを持って 許可があったものと見さえ ますここもですね先ほどこの表で確認し ました転用とですねこの4条の用と5条の 転用目的の権利移動についてはここ一緒 ですから ねそれから2つ目土地収用法などで使用 する場合ということで例えば都市計画で 道路を作っていきたいという時にですね その予定値に農地が含まれていましたよと でこのような場合にはこの農地を22 買い取って道路にしていくわけですしかし 22農地をなかなか売ってくれないという 場合にはですねこの法律ですね土地収容法 を根拠にして農地を強制的に用し道路とし て使用していくということになりますこれ が土地収容法などで収容使用する場合と いうことになりますこれも例外ですねです から許可が不要だということになり ますそれでは過去問を確認しときます平成 25年問題21です農地方に関する次の 共通のうち正しいものはどれかということ で選択算を確認します国または都道府県 かこ都道府県または農林水産大臣が指定 する市町村が市街化調整区域内の農地か1 ヘクタールを取得して学校を建設する場合 土道権知事指定市町村の区域内では指定市 町村庁との協議が成立しても法第5条第項 の許可を受ける必要があるとありますが これはどうでしょう かはいこの選択肢は誤りです選択肢では 農地を取得してまこれは権利等ですね そして学校を建設するこれは転用ですこう いうケースなので農地法5条の問題ですで 国または都道府県等が主体となる場合には 例外的な扱いがなされていましたよねまず 転用が農業施設の建設を目的とするもので あれば例外的に第5条の許可は不要なん ですそして選択肢のように学校を建設する 目的と農業用施設の建設を目的とする以外 の目的で転用する場合であってもですね国 または都道府県等と知事等との協議が正意 すればそれだけで5条の許可があったもの と見なされるんです要するに協議が正意 すれば改めて許可を受ける必要はないと みなされちゃうということなん です次に選択肢4を確認します農業者が 相続により取得した市街化調整区域内の 農地を事故の住宅用地として転用する場合 でも法第4条第1項の許可を受ける必要が あるとありますがこれはどうでしょうか はいこの選択肢4は正しいですまず相続に より農地を取得する場合には3条の許可は 不要なんですよねなおこの場合農業委員会 への届けでは必要ですけどね次に自己所有 の農地を住宅用地など農地以外のものに 転用する場合はですねこれは4上許可を 受ける必要がありますですから正しいと いうことになりますこの選択肢は2段階で 考える必要がありますからねよろしい でしょうか 次にかこ3です市街化区域内の特例です 市街化区域は都市化を進めたいエリアに なりますですから市街化区域には農地は なくてもいいわけですね市街化区域内では 例えば農地を転用して宅地にすることは むしろ奨励されるずいう側面があります ですから転用目的の権利移動の場合は許可 を受けることに変えてあらかじめ何々に絵 の届けれをすれば足りるということになり ますはいここは分かりますかそう農業委員 会への届け出をすればオですあらかじめ ですからねでこれが市街化区域内の特例と いうことになり ます次に括弧4に移ります許可を受けずに 転用目的の権利移動を行った場合です脳 地方5条の許可なく無断で転用目的の権利 移動を行った場合はそれにかかる契約は ないないになります有効無効ですよね どっちでしょう そう無効ですで都道権知事等は工事の停止 や現状回復等の違反行為を是正するための 必要な措置を取るべきことを命じることが できますまた罰則もありますよ ねそれでは過去問を確認しときます平成 14年問題23です農地法に関する次の求 のうち正しいものはどれかということで 選択肢算を確認します建設業者が工事終了 後農地に復元して変換する条件で市街化 調整区域内の農地を6ヶ月間資材置場とし て借り受けた場合農地法合上の許可を 受ける必はないとありますがこれはどう でしょう かはい選択さは誤りです一時的な転用で あっても五条の許可は必要ですよ ね次に選択肢4に行きますけれども都道権 知事等は農地方第5条の許可を要する転用 についてその許可を受けずに転用を行った ものに対して現状回復を命ずることが できるとありますがこれはどうでしょう かはいこの選択肢は正しいです都道権知事 等は農地合条の許可を受けずに農地の転用 を行ったものに対して現状回復その他違反 是正のために必要な措置を命じることが でき ますそれでは次に行きます平成13年問題 23です農地方に関する次の技術のうち 正しいものはどれかということで選択肢2 を見てください農地法第3または第5条の 許可を要する農地の権利移転についてこれ らの許可を受けないでした行為はその効力 を生じないとありますがこれはどう でしょう かはい選択肢には正しい ですそれから選択肢さですけども市街化 区域内の農地を工作目的で取得する場合に はあらかじめ農業委員会に届ければ農鳥3 条の許可を要しないとありますがこれは どうでしょうか はい選択さんは誤です市街化区域は市街化 を促進していく地域になりますから農地法 は市街化区域内では転用によって農地が なくなっても問題ないとしていますそこで 自己転用ですね4条の場合それから転用 目的の権利点5条の場合の許可については あらかじめ農業委員会に届け出をすれば 足りるとしていますこれに対して権利移転 の3条の許可は農地を農地としてをしつつ 耕す人が異なる場合なので農業委員会の 許可が必要になってき ます次に選択肢4ですね農地王第4条の 許可を受けた農地について転用工事に着手 する前に同一の転用目的で第3者にその 所有権を移転する場合には改めて農地法第 5条の許可を要しないとありますがこれは どう でしょうはい選択肢4は誤りです選択肢の 内容では農地の自己転用許可を受けてい ますそして転用工事に着する前とあります から未だ転用されていない状態ですね農地 の状態で転用目的の権利移動をするという ことからですね農地の適を受けることに なりますよね農地を転用目的で第3者に その所有権を移転する場合改めて5条の 許可が必要 ですそれでは次に行きます令和元年問題 21です農地に関する次の共通のうち農中 法の規定によれば正しいものはどれかと いうことで選択肢4を見てください砂利 最終法による許可を受けた採取計画に従っ て砂利採取のために農地を一時的に 貸し付ける場合ほ第5条を第1項の許可は 不要であるとありますがこれはどう でしょう かはい選択肢4は誤りです農地を砂利最終 場にすることは転用に該当しますこの転用 いうのは一時的なものも含みますまた農地 を貸し付けることは権利移動に該当します ですから砂利採取のために農地を一時的に 貸し付ける場合5条の許可が必要となって き ますそれでは次に行きます平成20年問題 24です農地法に関する次の求の字正しい ものはどれかということで選択肢4を見て ください市街化区域内の4ヘク以下の農地 を住宅建設のために取得する場合は法第5 5条代行により農業委員会の許可を受ける 必要があるとありますがこれはどう でしょう かはい選択肢4は誤りです農地を住宅建設 のために取得する場合農地法5条の転用 目的の権利移動の問題になりますそして 市街化区域内の土地を転用目的で取得する 場合なので農業委員会への届け出で足り ますよねこの場合には知事等の許可を得る 必要はありません それでは次に行きます農地法に関する次の 休のうち誤ってるものはどれかということ で選択肢2を見てください宅地に転用する 目的で市街化区域外の農地を購入する場合 は農地の権利移動にかかる法第3条第項の 許可の方農地転用にかかる法第4条第5の 都道権知事等の許可を受ける必要があると ありますがこれはどうでしょう かはい選択肢には誤です市街化区域外の 農地について宅地に転用する目的で権利 移動をする場合には納地法5条の転用目的 の権利移動の許可でオッケーですよね農中 法3条4条の両方の許可を受ける必要は ありませ ん最後にですね納地再送報告地の処分制限 のまとめを確認しておきますとこの表に なりますけどもこんな感じになってます この表はですねしっかり抑えて欲しいん ですけどもまず根拠方ね権利移動が3条 転用が4条転用目的の権利移動が5条です そして許可の対象はですねここ押えて 欲しいんですがまず権利移動ですけれども 耕す人が変わりますAさんからBさんA みたいな感じでねでAさんからBさんに 農地がですね移転するあるいは再送方木地 が移転するという形になりますそれから 注意が必要なのが再送報告地から農地に ですね転用する場合ですねAさんからB さんに行って しかも再送方木地から農地に変わるという 場合はですね本来は権利移動があって転用 ですから5条の問題じゃないかとそのよう に考えるのが自然ですよねですが再送報告 地が権利移動されて農地になるとねこう いう場合3許可の方になりますよとこれ 条文の構造上そうなってんですここ注意 ですそれから転用の場合ですけどもこれは Aのままつまり耕やすい人は変わらないん ですけれども農地からその他の用途に 変わってしまうとでここ赤のとこ注意です ね最相方木地これはですねその他の用途は ですねこれ除かれてます再送方木地は除く んです要するに許可不要ですそれから転用 目的の権利移動なんですが人が変わり転用 もあると例えば農地からその他の用途に 変わっていくと人が変わって農地からその 他の用途に変わると最相方木地も入って ます最相方木地からそのその他の用途に 変わるとねこういう場合ですで先ほどここ 見ましたね再送報告地が権利移動されて 農地する場合は5条じゃないですと3条 ですということですそれから許可権者に ついては権利移動については農業委員会 ですこの転用とですね転用目的の権利移動 については知事等になってますね知事等 です農業委員会ではありませんやはり転用 は農地がなくなりますからより慎重な判断 をしようということで知事とということに なってますでここに党というのはです ね農地または再送報告地の農業上の効率的 かつ総合的な利用の確保に関する施策の 実施状況を考慮して農林水産大臣が指定 する市町村です ねこういうのを指定市町村と言いますけど も指定市町村の区域内にあってば都道権 知事ではなく て指定市町村の長が許可をするということ で党ということになって ますそれから許可が不要の場合例外です ね権利移動の場合はですね権利取得者が国 都道府県の場合であればですねこれ例外 です許可不要 ですこれに対して転用と転用目的の権利 移動の場合はですね権利則者が国都府県の 場合だけでは足りないんですよねプラス アルフが必要になって ます転用の場合農地がなくなることから その許可は厳格にする必要がありまして そこでこのような転用規制の厳格化の観点 からより厳しい規制をしているわけ ですスモールウイを見てください道路農業 用の要排水設とにするために権利を取得 転用するものが国都道府県等の場合という ことになってまして限定がかかってます それからスモールBですね国都道府県等が A以外の学校医療施設社会福祉施設庁舎等 を作るための転用は許可は必要なんです けれども国または都道府県等と都道権知事 党との協議が整することを持って許可が あったものと見なされるという扱いになっ てますそれから丸2のとこですねこれ全て 共通です権利移動転用転用目的の権利移動 で全て共通なんですが土地収容法によって 農地の権利が収容使用転用される場合です ねこれはもう共通です 3つ共通というのはここだけですよ ねでそれからですね権利移動だけになり ますけれども相続それから合併等の場合 ですねこういう場合はですね許可は不要 ですただし農業委員会の届けでは必要です それから民事調定法の農事調定の場合も ですね許可不要ですこれは権利移動だけ ですからねそれからですねこの転用の場合 だけなんですが農業者が農業施設に強する 目的での2R未満の場合はですね許可は 不要ですそれから市街化区域内の特例が あるのはですね転用と転用目的の権利移動 だけですからね権利移動の場合はありませ んで転用転用目的の権利移動の場合はです ね市外化区域内の特例として許可はいら ないんですが農業委員会への届けでこれは 必要 ですそれから違反した場合なんですが権利 移動の場合は契約をしてますからね契約は 無効ですそして罰則ありとそれから転用の 場合はです ね契約はありませんからその有効無効は 問題になりませんで現状回復等の措置罰則 がありますとそして転用目的の権利移動は 契約がありますから契約は無効そして現状 回等の措置罰則がありますよということに なりますはい以上ですね権利移動転用転用 目的の権利移動についてまとめた表になり ます 大事な部分になりますしっかり抑えておき ましょうはい今回は以上になります次の 動画でお会いしましょうそれではまた

noteでも学習できます。
https://note.com/sakakihisa/n/n8cee220e1844

愛知県の知多半島内半田市にあるアール総合法律事務所の弁護士・社会福祉士の榊原尚之と申します。
講師歴としては、元辰已法律研究所講師、元東京アカデミー講師、日本福祉大学ゲスト講師、元名城大学大学院非常勤講師

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