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【令和6年4月5日】衆議院 法務委員会 立憲民主党・鎌田さゆり

おはようございますよろしくお願いいたし
ます早速質疑に入らせていただきます
けれどもまず大臣に確認をさせていただき
たいことがございますので2点伺います
大臣はいわゆるDV避難した方々と直接
あって現実のお話をお聞きになったことが
ございますでしょうかで合わせて大臣が
認知するDVとは今回の法改正の議論に
あたってDVとはどう認知されている
でしょうか伺います小泉法務大臣はいあの
DVの被害に遭われた方とお会しお話しし
たことはございますえ新身の話を受け
たまったことがございますそれからあの
DVとは一般には配偶者など親密な親密な
関係にある間柄にあるものからの暴力を
言いしばしば身体的暴力の他精神的暴力や
性的暴力等も含んだ意味で使われている
ものと承知しておりますDVは被害者に
深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらす
とともにその尊厳を傷つけるものであり
決してあってはならないものと認識して
おります委浜田君はいありがとうござい
ました私はですね今もし何かしらの方法で
この審議を主張されている方がいたら当事
者だろうととこの国にDVから逃げて身を
潜めて必死に生きている人や子供たちを
守る体制を作ってこれなかった今現在不
十分であるということを非常に申し訳ない
気持ちでこの場に立ってい
ますだから今回のこの法律の改定において
は将来後悔する法案にしては絶対になら
ないんです私はそういう気持ちでおい
ます一昨日の参考人質疑陳述で改めて通さ
せられました耐えられるDVなんてないん
ですスマホの時代だからDVの証拠は
取れるでしょうなどという認識ではいけ
ないんです私はそう通しました当事者に
とって
はほぼなんですスマホで証拠が取れる
でしょうと言われても不可能なん
です当事者にとっては生しがかかっている
この法律の改定案なんです命が脅かされる
人がいるという法案だという認識を我々日
立法府の人間は持たなければならないん
です大臣現場の声を聞いたとおっしゃい
ました現場の当事者の認識共有して
いただけます
か小泉法務
大臣あの本改正案についてはDVを経験さ
れたことがある方々などから不安な声があ
出ていることはま重々承知をしております
この改正案はDVの場合のように久保双方
を真剣者と定めることによりこの利益を
害すると認められる時は裁判所が必ず必ず
単独神権と定めなけばならないとするなど
DVのある事案などに十分配慮した内容と
なっていますその上で国民に不安が広がる
ことなく本改正法の内容が正しく理解さ
れるよう適切かつ十分な周知候補に努め
たいと思いますまた先生がおっしゃるDV
で苦しんでおられる不安を持っておられる
方々のことをま忘れることなく取り組んで
様々な支援策も含めて取り組んでいかれば
ならないと思っております田君すみません
大事なことなんでもう1回お尋ねします
今回のこの法改定の審議遺憾によっては命
がかかっている生しがかかっているそう
いう目でこの法案の審議の行方を見守って
いる見つめてる人がいるんだと命に関わる
法案なんだという認識をお持ちですかと
聞いたんですいかがですかはい小泉法務
大臣はい改めてそのことを共有させて
いただきましたはい君ありがとうござい
ますたえ法案の具体的な審議に移る前に
ですね感化できないことちょっと苦言を
呈する意味を込めて法制審議会家族法制
部会の審議過程について伺っていきたいと
思います配布のお許しをいただきました
今日の資料の1番であります見出しに
はいわゆる法制審議会の家族法制部会の
中間試案に自民介入慰霊修正
指揮者は手続きを問題しという見しが載っ
ておりますこの新聞の中に私の事務所の方
でマーカーを引かせていただきました
けれどもそこを読んでいただきたいと思い
ますそこで伺います2022年の8月30
日第19回家族法制部会で取りまとめ予定
だった中間試案を延期していますよねで
その4日前8月26日自民党法務部会に
いわゆる法制心による中間試案の案を説明
ししたけれどもその際分給して持ち帰った
ということは事実でしょうかさらに合わせ
て伺いますがその際その法務部会でポン
知恵は法制神に基づくポン知恵は示された
でしょうか伺い
ます法務省竹内民事局
長お答えいたしますえご指摘の自民党法務
部会に法務省担当者が出席し家族補正部会
の議論の状況を説明したことは事実であり
ますがあ出席議員の発言の内容につきまし
ては一般に公開されていない会議の受ける
ものであるためお答えを差し控えたいと
存じますえ令和4年8月30日の第19回
会議ではあ当初加速補正部会の19回会議
でございますが当初中間試案の取りまとめ
を予定しておりましたがあ各委員会委員
から様々な意見が示された結果としてえ
中間試案の取りまとめには至らず引き続き
議論することとされたものでございますえ
それからポン知恵に関しましてでござい
ます
がえ法制審議会家族法制部会の第20回
会議で示された中間試案の案でございます
があ令和4年8月30日に開催された第
19回会議で示された資料につきましてえ
部下委員から示された意見を踏まえてえ
分かりやすさの観点から表現の修正を施し
ておりまし施したものでありましてええ
その中身を実績に変更したものではござい
ませんで第20回会議におきましてえ第
19回会議の資料からの変更点が分かる
資料を部会委員幹事にお示ししたところで
ございましてえこの資料は法務省のホーム
ページでも公開しているところでござい
ます蒲田君すいませんちょっと分かり
づらい答弁になったんですけれどもまず
その8月26時2022年の自民党法務部
会に中間試案これ法制心でまとめられた
中間試案これを説明をしに行ったそれは
事実だと分かりましたその際にその際に法
精神でまとめられた中間試案をもに作られ
たポン知恵は示したんですかて聞いてます
そこちょっと明確
に竹内民事局
長失礼いたしましたえ令和4年8月26日
の自民党法務部会に受ける法務書の説明
内容や説明資料につきましてはあ一般に
公開されていない会議に受けるものである
ためお答えをさしえたいと存じます
委員長蒲君ななんでですかなんで
差し替えるんです
か竹内民事局
長え自民党法務部会が一般に公開されて
ない会議でございましてえそこにその会議
においてえ説明した内容や説明資料に
関わるものでございますためお答えを
さしえたいと存じます委員長川田君あの
ですね中間法制でまとめられた中間試案を
説明しに
てそこで中間試案を元に法精神の方々が
議論したものをも
に神文言だけの紙じゃなくてそこでポンチ
も説明に使ったんですかっていうことを
なんで差し替えここで答えるの差し替える
んですか法制神での議論が元になってるん
でしょうおかしくないです
か竹内民事局

え繰り返しなり恐縮でございますがあ自民
党本部会は一般に公開されてない会議で
ございますのでえそこでの説明内容説明
資料については私からお答えをさせていい
たいと存じます蒲君だとだとしたら私から
申し上げますけれど
も法制審議会で中間試案がまとめられまし
たそれを法務省のあなた方は自民党法務
部会に説明に行ったその時にも示した
けれどもこの新聞報道の通りそのホム部会
で共同神権と
いう今回の法改定の趣旨にあたります
けれどもそれが色
薄いそのような土合も飛びかうもちろん非
公会でした存じ上げてますマスコミも部屋
から出されてます存じ上げてますでも外
まで聞こえるくらいの怒号が飛びかうで
あなた方法務省の方々
はそこで持ち帰ってるじゃないです
かだから次の質問に続くんですけど8月
30日の第19回の家族法制部会で法制神
の委員の方々
は議事録にも乗ってますよ政治が介入して
いるこの法制神に対して特定の政党の意見
で精神の意見が左右されることはあっては
ならない非民主的なこのやり方はおかしい
と第19回の8月30日自民党の法務部会
の26日の4日後の家族法制審議会
で多くの委員が6割を超える委員が2枚目
の資料にも載ってますが政治介入だと異論
を述べてるじゃないです
かそこの経緯をきちんと説明してください
何があったんです
か竹内民事局
長えお答えいたしますえ令和4年8月30
日開催の法制審議会家法制部会第19回
会議におきましてえ委員からどのような
発言がされたかにつきましては議事力を
公開しておるところでございますがあ一部
の委員からはあこの部会がホーム大臣から
の諮問を受けて学識経験を有する委員が
議論する場である旨やえ中試案はこの部会
の中での議論に基づいて取りまとめられる
べきである旨え家族法制のあり方を検討
する際には国民の声に耳を傾けるという
姿勢が重要である旨などの発言がござい
ましたえこのような発言はその当時父母の
離婚後のこの養育のあり方などについての
家族補正の見直しに対してえ国民の間に
様々な意見があったことを前提としてえ
家族政部会における宇宙間試案の
取りまとめのあり方や基本的な姿勢に
関する意見を述べるものであると理解をし
ております長

え8月30日の第19回の会議の資料後
資料が終わるまでは公表が付加とされて
いるポン
知恵これはもう8月30日の第19回の
法制神の家族法制部会の後は公表されて
ますからそれを私は今持ってい
ますにありますですけれどもそこから
およそ4ヶ月後中間市はまとめるにあたり
ずれにずれまくって11月15日の第20
回の家族法制部会でまとめられた中間試案
これはパブコメ用で今おっしゃったホーム
ページでも公開されてますよ
ね内容が違いますよ
全くあちょっとじゃ違うこと聞きますが
このが違てる8月30日家族法制部会以降
は公開してもいいとされたポンチこの
ポンチは家族法制部会の審議の委員の方々
にちゃんと見せてます
か竹内民事局

え委員指のにましてはあの公開をしており
ますのでえもちろん部下委員幹事にもお
示しもしておるところでございましてえ第
20回の会議におきましてえ第19回会議
の資料からの変更点が分かる資料を部会
委員幹事にお示ししこの資料は本省の
ホームページでも公開しているところで
ございます
君そこのいや私が今聞いたのはその8月
30日以降は以降まで公表は不可だとそれ
以降は公表してもいいというポンチェを
言ってるんですよそれも
法務省のホームページに載ってるんですね
再度伺い
ます竹内民事局
長え失礼いたしましたあの8月30日の
部会では特にポンチは作っていないという
ことでございます委員長君委員長今の民事
局長のちょっと今の数分間返していただき
たいくらいなんですけど結局示してない
でしょ法制神の方々
に自民党の部会には持ってったけど法制神
の方々にはポンチ示してないじゃないです
か今の
答弁委員長もお聞きになってておかしいと
お感じになってると思うんですけれども法
正神の方々には自民党の法務部会に示した
ポンチ恵は法精神の部会の委員の人には
示してないんですよそれでよろしいんです

ね竹内民事局
長はいそれは委員ご指摘の通りでござい
ます委員浜君だとするとだとするとこの
新聞の見出しに踊っている通り皆さんが8
月の26日に特定の政党で説明をした中間
試合に基づくポンチへこれに対して異論が
多く唱えられてそれを持ち帰ってそしての
方々には実はこういうポン恵を示したん
ですけれど
も与党の方々からご理解得られなくて
持ち帰ってきましたのでという結果法正神
の方々は政治介入だという意見を述べてる
わけですよ議事録
に委員長にお願いし
ます2022年の8月
206日ホム部会行会であったということ
ですけれどもでも8月30日の火曜日これ
和子補正部会開かれてます第19回この
会議資料後までは公表が不可それ以降は
公表がいいというこのポンチへの資料を
理事会に提出されることをお取りいただき
たいと思いますえただいまの件につきまし
は理事で協議いします大臣今のやり取り
聞いて
てていただけたらありがたいんですけど
法制審議会という大臣が指するその部会
ですそこに政治介入だと取られるような
ことがあったと言わざるを得ない事実なん
ですこれは決して前例としてはならないと
考えますが大臣のお伺いかがでしょうか
小泉法務
大臣あの法制審議会はそれぞれの委員が
その学識経験に基づき調査審議を行う場で
ありこの調査審議議の過程で様々なご意見
に耳を傾けることは重要なことであります
が法制審議会の議事は委員以外の特定の
政党あるいは団体の意見に拘束されるべき
ものではないと考えておりますご指摘の
ような今回の件についてはまた詳細を精査
したいと思います川田君はいえ具体法案に
伺います大臣今回の共同神権導入の法改定
審議は今まさに命がけでDVや
ハラスメントから逃れてパートナーだった
人間に住んでいるところや子供の学校保育
園が知られないように行政や支援団体から
守られて生きている親子にとっては毎日が
不安な状況に立たせてしまってるんですね
今回のこの法海底の審議だからこそ我々
立法府の人間はこの法案が当事者をさらに
苦しめたり怯えさせたりするものにしは
ならないんです審議がですよこの審議が
その不安を残したままでは絶対にいけない
んです我々は払拭していく責任があるん
ですこの認識は大臣も持っていただけます
か小法務大臣
はいその不安を持っていらっしゃる方々の
不安を取り除いていくことは重要なま責務
だと思いますはい君はい具体にまた伺い
ますDVやモハなどによっていわゆる
子連れ避難子連れ避難の別居は違法行為に
は当たらないということでよろしい
でしょうか合わせて逃げるための準備期間
この証拠を集める証拠を保全するその期間
というのは人によって様々です逃げるため
の準備期間もDVに該当するという解釈で
よろしいですね確認です伺います竹内民事

長お答えいたしますえ本会正案ではあ父母
双方が真剣者である場合にはあこの拠所の
変更を含めて神権は父母が共同して行うと
した上でえこの利益のため急白の事情が
ある時は父母の一方が神権を単独で行う
ことが可能であるとしておりますえ神権の
単独保が認められるこの利益のため急白の
事情がある時とは父母の競技や家庭差場所
の手続きを経ていては適時に真剣を行使
することができずその結果としてこの利益
を外する恐れがあるような場合をおいます
えそのためえDV被害を受けてる場合は
これに当たると考えておりますまた個別の
事案にもよりますがあご指摘のモラル
ハラスメントについてもいわゆる精神的
DVに当たる場合などには神経の単独行使
が可能な場合に当たる場合があると考えて
おりますえそしてえ法制審議会家族法制
部会におきましては急白の事情が認め
られるのは加害行為が現に行われている時
やその直後のみに限られずえ加害行為が現
に行われていない間も急白の事情が認め
られる状態が継続しいると解釈することが
できると確認をされております従いまして
え暴力等の直後でなくても急迫の事情が
あると認められると考えておりますえこの
ように本改正案はDV等からの避難が必要
な場合にこうを連れて別居することに支障
を勝利させるものではないと考えており
ますはい委員長蒲君はいありがとうござい
ました資料の4をご覧いただきたいと思う
んですが大臣に伺います共同神権導入に
よって訴訟のリスクを考え
医療現場が縮してしまって適切な場面で
適切な医療が提供できず子供の命や健康が
脅かされることは絶対にあってはならない
ことだという認識これ共有していただけ
ますか小法務大臣はいあの委員ご指摘の
通り適切な医療が適時にこに提供される
ことはこの利益この法の目的でありますが
この利益にとって重要な要素でありますま
そのため医療現場も含め国民に不安が
広がることなく本改正法の内容が正しく
理解されえ執行されるよう関係象徴と連携
して適切かつ十分な周知候補に努めたいと
考えます委長田
君この記事にまります通り医療機関からも
懸念の声はもう既に昨年の9月日本参加
婦人科学会日本小児科学会など4つの学会
から重大な問題が発生することを懸念する
旨の要望が国に法務省に提出されていると
思います緊急会田舎に関わらず保護者の
同意が求められますこの法会定の結果です
よそこで単独化共同化の確認方法双方の
意思が一致しなかった場合の調整方法は
どのような対策を想定していますかこれは
厚労省さんになるんでしょうか伺えます
委員長厚生労働省宮本大臣官房審議

お答え申し上げます医療は患者家族と医療
との信頼関係の元で提供されておりこうし
た関係性の中で医療行為に関する手続きに
ついてはそれぞれ個別の事案に即して判断
されることになるため一概にお答えする
ことは困難でありますが一般論として
申し上げればえご指摘の手続きが必要と
なった場合には父母双方が新建者である
ことについてはLINEした親に確認を
取り双方が神権者である場合には同意を
取得できていない親に対して事情を説明し
た上で同意を送付するなどの対応は考え
られるものと承知しておりますその上で
父母双方が神権者である場合に父母の意見
対立が生じた時は今回の民法等改正法案に
おいて新設される父母の意見対立を調整
するための新たな裁判手続きを利用する
ことや患者の病体等から緊急に医療行為が
必要となる場合には父母の一方が単独で
神権を行うことができることは明確がされ
ていると認識しておりこうした手続きを
適切に運用していくことが重要であると
考えております厚生労働省としては今後
法務省とよく相談しながら医療機関等の
実務の状況も踏まえ医療機関等に対して
今般の制度改正の趣旨について適切かつ
十分な周知候補に努めてまいりたいと考え
ておりますはい蒲君今度法務省に伺います
1つ飛ばします両親の意見が一致しない
場合例えば医療行為ができないとし
患者である子供に不利益な結果が生じた
場合医療機関面積される保証あります
か竹内民局
長お答えいたしますえどのような場合に
医療機関が不法行為あるいは債務振り子席
に置かいにつきましては個別具体的な事情
に基づき判断されるものでございますので
一概にお答えすることはこんなでござい
ますえ他方でえこのに重大な影響を与え
うる治療でも緊急を要するものにつきまし
ては迫の事情があると認められまたこの
紳士に重大な影響を与えないような治療に
ついては看護に関する日常の行為と認め
られえ神経の担当行使が可能になると考え
られますえ本書といたしましてはこうした
解釈についてえ各医療機関が困惑すること
がないよえ所管省庁ま厚生労働省でござい
ますがとも連携協力して医療機関等への
十分な周知候補に務めたいと考えており
ます
君これね間違いなくの地元の病院はDVで
ネグレクトで24時間365日人口高級機
を装着している一歳半で入院してきて今3
歳までなってるけれどもその入院先の病院
を取得している病院その病院も恐れてるん
ですよ万が一共同神権になったら共同神権
を獲得したそれまで看護に携わってい
なかったもう一方の親が病院に侵入して
くるんじゃないかとそうなるとそのこの
患者さんだけじゃなくて美容院も危険な
状態になるということを非常に危惧して
いるんですですからこれ厚労省さんもおり
だと思います全国の病院も困ってると思い
ますよこの問題で法務省がきちんとそこ
責任持って医療機関が目の前の命を救う
ために徹底して医療行為ができるように
万が一にもその子供が適切な医療を受け
られなく
て滋賀県で起きてますけれども片方の親に
説明が不十分で訴えられて慰謝料が請求さ
れたそういうこようなことが起きないよう
にしないとこの法案は不安を残すだけに
なると私は考えております私の質疑時間が
終了しましたの
でこれで終わりにいたします最後に1
つ別は別や離婚後に行われる暴力暴言等で
の嫌がらせそれから乱こういった行為は
互いに人格を尊重し協力しなければなら
ないこの趣旨には反するという趣旨で趣旨
の解釈でよろしいかどうか伺えます内民事

長お答えいたしますえ委員ご指摘の本改正
案の民法第817条の12第2項は父母は
婚姻関係の有に関わらずこの子に関する
権利の行使または義務の履行に関しえその
子ののため互いに人格を尊重し協力し
なければならないとしておりますえどの
ような場合にこの義務に違反したと評価さ
れることになるかは個別具体的な情に即し
て判断されるべきであると考えております
があくまでも一般論として申し上げれば
暴力や暴言ラソ等はこれらの義務違反と
評価されうると考えておりますありがとう
ございましたえ審議時間は絶対に多く必要
だと思いますそのことを述べて終わります
ありがとうございまし
[拍手]
たK

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