【令和6年3月29日】衆議院 環境委員会 立憲民主党・近藤昭一
これより会議を開きます内閣提出地域に おける生物の多様性の増進のためのえ活動 の促進等に関する法律産を議題といたし ますえこの際お諮りいたします法案審査の ため本日政府参考人として内閣官房内閣 人事局人事政策統括官本克彦君え財務局長 郎君大臣官房官大島彦 君農林省農村進行局農村政策部長佐藤か君 林長森林整備部長長崎君水産長増殖推進部 長佐安之君経済産業省大臣官房審議官小林 君経済産業省大臣官房審議 官君 エネルギー エネルギー新エネ 長上君国土交通省大臣官房技術審議官菊彦 君国土交通省管理国土保全局佐部長草野 新一君環境省地球環境局長二安君環境省水 大環境局長土井健太郎君環境省自然環境局 長白井君環境省総合環政策統括官君衛省 大臣官房施設官 防衛省地方協力 局長君の席を求め説明を聴取したいと存じ ますがご異議ありませんでしょうかご異議 なしと認めますよってそのように決しまし た質疑の申しがありますので順次これし ます近藤 藤 君おはようございます立党の藤でござい ます 案について質問にせていただきたいと思い ますえ本年3月5日のですねえ閣議後の 記者会見え伊藤大臣は認定を受けた増進 活動の実施場所をoecm国際 データベースに登録するとこういう風に 答えられましたがえさてそのその際どの 程度の増進活動ならばoecm登録で できると判断されておらるのかこれあの 具体的な基準を明示して公開すべきだと 考えているわでありますがいかがでしょう か白自然環境局 長答え申し上げます本法案で認定する活動 にはあすでに生物多様性が豊かな場所で 生物多様性を維持する活動とそれから現状 では生物多様性が劣化等している場所で 生物多様性を回復及び喪失する活動の2つ のパターンがございますこのうち生物多様 性を維持する活動の場合は保護地域との 重複を除きましてその場所をoecmとし て国際データベースに登録する予定で ございます他方で生物多様性を回復及び 喪失する活動の場合には認定申請段階では 生物多様性の豊かな状態ではないため認定 後における回復喪失活動の継続の結果生物 多様性の状態が豊かになった時点で oecmとして登録することを法定して
おります現在運用している自然強制サイト では保護地域との重複を除いて として国際データベースに登録する仕組み としておりますが自然強制サイトの認定 基準はiucnのoecm基準を踏まえて 有識者会議での議論を経て策定し公開をし ておりますえそのため本法案におけます 増進活動実施計画の認定基準についてもえ 現行の自然強制サイトの認定基準を踏まえ ながら今後具体的に作成し公開していく 所存でございます本藤 君 あの少しこの点についてはですね えこだわりたいと言いましょうかねえ非常 に気にかけているわけでありますえまその 委員会等々で審議して認定基準を決めま 決め議論しそして公開をしていくえまあの 維持されているものこれそれではなくて 回復として喪失していくものそういう なんかがあるそしてまこの間も環境省もご 努力いただいてえ自然強制サイトという ようなものを仕組みを作りながらですねえ 取り組んでいただいてるわけだと思います ただ今回のまいわゆる30by30目標え 本命モントリオール生物対応性え枠組にか 掲げる2050年グローバル目グローバル ゴールの目標のためのあの達成のためのの 1だと思うんですただ振り返りますとです ねまあこれは え2010年にコプ10が愛知名古屋で ありましたあの前もお話したかもしれませ んが当時民主党政権で私も環境副大臣とし てこの会議に携わらせていただいたわけで ありますそこで愛知目標愛知ターゲットと いうものが掲げられたわけであります しかし残念ながらそれが達成されなかった ということまそういう中でえま先申し上げ ました新たに え根明モントローリ生物太陽政枠組の中に 目標が掲げられた部分も非常に大きいと 思うんですたださらにですねこのコップ 10の前にはコップ6がありました オランダのハーグでありますえそこでもま 目標が掲げられたわけでありますがここで も達成されなかった つまりコップ6で達成されたものをコップ 10で改めてえ目標として掲げたそして 今度はコップ28コップまだの新たな目標 としてけられてるわけですですから私は やっぱりえ失敗は許されないというか本当 にきちっとあの取り組んでいかなくていけ ないそういう中でですねまあこの自然再生 最低自然強制再とえその中からまこれから 基準も公表していくけどもECMに登録 するのではないかと思うんですえただです
ねこの自然強制サイトのフォローアップは 5年ごとであります5年ごとでありますえ そういう中では長期的なモニタリングに 関する規定はないと思いますえ自然強制 サイトや増進活動をめoecm登録大しめ ごめんなさいoecoecmで登録するの であればやはり2050年まで活動を継続 するこれ担保が必要だと思いますえコップ 6もコップ点もそうでありました2030 年2050年50年というのが大きな目標 でありますがこの今もうげたように 2050年までの活動を継続する担保が 必要だと思いますがいかがでありましょう か伊藤環境 大臣お答え申し上げますまあの委員ご指摘 の通りこの生物多様性の確保のためにはま 認定された計画に基づいてえ活動主体が 長期的継続的に生物多様性の増進活動を 実施することが重要だという風に考えて おりますまそのため法では活動の実施状況 について国に報告を求めることができる 規定を設けておりますで万が一え計画に 基づく活動が実施されておらずま改善の 見込みがないと判断される場合やあ計画に 沿った活動の実施が困難と判断される場合 には認定を取り消す旨も規定してござい ますまそしてこの認定の取り消しを行った 場合にはその活動場所を国際的なoecm の登から除外する予定でございますあの 長期的に活動を継続するにあたってはま 様々な支援も必要とまた重要という風に 考えておりましてま現在環境省では専門家 等による助言伴奏支援え持続可能な モニタリング地法の開発普及活動の継続性 や活動の効果を見えるかする仕組み等の 検討を進めてございますあの認定された 活動が2030年を超えてえ可能な限り 長期的に継続されかつ活動が継続されて ないものがえ認定を受けたままの放置さ れることでま制度全体に対する信頼性が 行わることがないようにえ適切な制度運用 を行ってまりたいとそのように考えており ます本藤君 まあのありがとうございますえ ま専門家のなんてですかねサポートサポー トていうか関わりも中で今大臣も おっしゃったようなその取り組みがあ ふさわしいものではないという場合には それをま解除するというかということでま ある種のこうなんですかね厳しさという ことなのかもしれません一方でですねま 先ほど申し上げましたようにこれからこれ までもえ何回もこう目標達成できずに この間ですねずっと来てるわけであります そういう意味では
そのうまくいかなかっただからうまくいっ てないだからこれは外すということでは なくてやはりこう最初の段階でですねこの oecmに認定をするというこう基準を 明確に設けてですねえそれをきちっと クリアをしたものをおものあるいはそうし たことがあきちっとクリアされていくよう にですね環境省としてバックアップと言い ましょうかしっかりしていかなくちゃいけ ないやってみたダメだっただから外すでは なくてこれきちっとした認定あの認定基準 を設けてまさしくoecmにoecCMに 登録されるということは非常に重要なこと なんだとえまある種の期待が持てるんだと こういうことをしっかりをしていくべきだ と思うんですね えそうした意味でですね私はもうきちんと ですねこの自然強制サトの認定基準に関し て申し上げますとね生物多様性の保全価値 に関する数値基準が設けていないんでは ないかと思うんですそういうことで言うと 自然強制サトごとの保全価値の肯定につい て客観的な判断はできないというのが今の 状況ではないかと思いますえそういう意味 で各自然強制サトが2050年を目指す oecmとして適切かどうかを早早書てと きちっとだあダメだったか外すではなくて え適切がどうかを判断しなくちゃいけない とそしてそういうものにきちっとクリア できるようにこうしっかりと後押しをして いかなくちゃいけないと思うんですそう いう意味ではあそれぞれの個別の登録値を こうきちっと採用化する必要があると思う んですねえそういう意味ではえ自然強制 サイトや増進活oecm登録する場合には 非常に透明性のある形で審査をすべきだと 考えます基準値を設けてそして透明性を 持ってえまなるほどと言いましょうか周知 で周知のもでですねそうしたこと進めて いくこと思いますがいかがでありましょう か白石自然環境局 長お答え申し上げますあの先ほどの答弁の あの繰り返しになるかもしれませんがあの 現行の自然強制サイトの認定基準は iucnのoecm基準を踏まえて有機者 会議で議論して作成してございますであの 数値化あ数値基準がないあるいはサイトの 肯定え法然価値の肯定が判断できないでは ないかというご質問でございますけれども ま生物多様性は地域や生態系のタイプ等に よってえまかなり違いがありましてええ我 の検討の中でですね色々議論はしており ますがま一律な数値指標で比較することは なかなか困難であるという風に考えており ましてえ審査にあたってえ論文や文献資料
調査結果等の客観的なデータを用いまして え生物多様性の価値の基準に合致するかを ま個別に判断をしているというところで ございますであの本法案につきましてはま 生物多様性を維持する活動として認定した 活動場所をですねえOCM登録することを ま想定してございますがまあの透明性と いう話もございました計画認定の審査に おきましてえ自然強制サイトの基準を元に 新たに策定する基準や専門家の意見を 踏まえましてえ活動場所が生物多様性の 価値を有するかというのをま透明な形でえ 適切に判断をしてまりたいという風に考え てございます本藤 君ありありがとうございますじゃちょっと あの確認しますけどもそうするとまそう いうなかなか難しい面もあるま面もある からこそ こうですねま基準ま一律的一律的というか 基準を設けてというよりもきちっと審査を するということでまいわゆる自然強制 サイトや増進活動からoecm登録する際 には別途慎重にきちっと審査をするとこう いう仕組みでいくということでよろしい でしょうか白自然環境局 長えお答え申し上げますえ認定にあたり ましてはあの透明な形でえまずあのこの 法律に 基づきます自然ええ強制サイまあのこの 法律に基づきますえ計画の認定にあたり ましては先ほど申し上げましたようなあの えこええ有識者の意見等交えてですねあの 適切に判断をしてまいりますしoecm 登録に際しましてもICM示しました oecmの基準に照らしてきちっと判断を した上でえ登録をするともちろんあの相当 重なっておりますのであのそこら辺あの さんのプロセスでえ前回のその認定という あの認定の際のそのえ事実を考慮しながら 青いCMの登録を行っていくということだ と思います本田一君いやまあのちょっと 端的にお答えいただけると思うんですもう 1度確認しますがベッドきちっと審査を するとこういうことでよろしいです か 白石自然環境局 長はいお答え申し上げますあのこの法律に 基づきます認定それとあのoecm登録に 基づくその審査というものはあのベッドの 行為だという風に考えてございます近藤 君あのまあきちっともう繰り返しますけど もこれまでもなべも失敗してるっと言い方 は良くないかもしれませんけど目標クリア ということで言うとこれクリアできてない んですねコップ6コップ10と是非そう
いう意味でまあの環境省この新たな法律と 進歩にをりでですね取り組んでいくという ことでございますからあのしっかりとやっ ていただきたいという風に思いますえさて ですね絶滅危惧士の国際取引を規制する ワシントン条約1990年以来増の国際 取引を禁止していますが止まらない密度に 対する抜本的対策として2016年密 ratherまたは違法取引輸出と輸入で ありますがに寄与している国際増市場の 閉鎖を求める改正決議が採択されており ますこれを受けて日本政府は2017年に 主の保存法を改正しえ増取引管理の強化を 行った図ったわけでありますえ改正法の 可決にあたっては衆議院及び参議院で アフリカ像の密を防ぐためえ増の国内市場 の閉鎖が世界的な潮流となる中国内市場を 存続させている我が国においては違法取引 が疑われることのないよう増原の管理の さらなる強化に積極的に取り組むこととの 不決議がつけられましたこの負決議の意図 はですね当時は造国の増の国内市場の閉鎖 が世界的な潮流となりつつある過にあるの で過にあるので当面は国内市場の存続を 認めつつ管理教化に積極的に取り組み ながら国際情勢をめ見極めためで次の ステップを考えていくということだったと 思いますところがその後米国に加え中国 英国シンガポールと多くの国で国内市場の 閉鎖が進みました2022年1月にはEU がいきなり市場を閉鎖をしたということで あります日本を除く世界の主要な増市場は 全て閉鎖されたと言って良いと状況になっ たと思っていますえまたそういう中ではG 7諸国で閉鎖してない日本のみなんですね この国際情勢を踏まえれば次の次の次の種 の保存法改正にあたっては次のステップ すなわち国内増市場の閉鎖をえ実現すべき ではないかと考えます がいかがでありましょうかということと あの時間がありませんので合わせてえ 2017年改正種の保存法の施行後5年後 の検討を行うべくえ施工状況評価会議の第 1回介護は2020年3月21日に開催さ れます3月21日に開催されましたかそこ では2017年改正の施工状況を評価しえ 次回法改正におけ論点の中止と理が行わ れるえ環境省としては多数条約決議に則っ た国内市場閉鎖すなわち狭い例外を除く 国内取引を目指すべ増の国内取引制を次回 の法改正の重要論点とする考えかどうか このことは合わせてお伺いしたいと思い ます白市自然環境局 長お答え申し上げますあの増の市場の閉鎖 をすべきでないかという話と次回の話と2
つあのご質問を受けましたあの我が国では あの増原につきましてワシントン条約の 履行のためえ外国合わせ及び外国貿易法に より輸出を規制するとともに主の保存法に 基づき国内取引を原則禁止として例外取引 も厳格に完了してございますえ野生生物の 持続可能な利用の観点から厳格な管理のも であれば取引が認められるべきという考え 方を持つ国も我が国以外にも存在いたし ますその我が国の考え方につきましては 2022年の11月に開催されました ワシントン条約第19回締約国会議及び 昨年11月のワシントン条約第77回説 委員会におきまして丁寧に説明してござい ます 引き続き業省とともに首の保存法に基づく 厳格な国内の流通管理のもでえ監視取引や 登録事業者への複啓発に取り組んでまり ますそれからあの次回の改正の論点とす べきでないかという話でございますあの 主持やはり あの増減の国内取引を原則禁止と我が国は しておりましてえ狭く例外的な取引につい ても厳格に管理をしてますございます特に あの前回の改正におきましてえ増取扱い 事業者の登録性及び更新性を導入する導入 するとともにえ前傾を保持した増の登録 審査の厳格化を図ってございます種の保存 法につきましては前回の法改正から5年が 経過しておりましてえ主のあの法の施工 状況評価を今年度より開始してございます であの増の国内市場含めまして流通実態の 最新の状況を把握するとともに全回改正 事項を含む各規定の有効性を評価いたし まして課題出し必要な対応を検討すること としておりますあの種の保存法に基づき 流通が規制される種の種類は1000以上 に登りますのでえ論点が非常に幅広いと いうこともございますえ環境省としては 科学的な知見をもに種の保存に特に支障を 及ぼしうる市場などを中心に適切な流通 管理に向けた方策を検討してまいりたいと いう風に考えてございます田君いやまあの 色々とお話をいただきましたけどまそう いうことの中で残念ながら日本がめてい ないということがやっぱり大きなポイント でやっぱり日本があるし抜け道のような ところに使われてるまだから今回お伺いし ておりまして今もなんかえ検討していくと いうことでそうするとですね大臣大臣これ お答えいただきたいんですが私やっぱり 日本の国内増使用の閉鎖を実現すべきだと 思うんですがいかがでありでしょうか藤 環境 大臣あの委員からも重要な指摘いただきて
またあの田方面からもいろんなご意があり ますでしっかりめて日本として適切なあの 対応ができるように努力させていただき たいと思います近藤君ありがとうござい ましたまこれ質疑時間が終わりましたけど もまえ大臣の返答ではですねまだ検討と いうようなことであってしめあの精査する というお言葉がいけなかいただけなかった の残念でありますけどもよろしくお願いし ます以上 [拍手] です
