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令和6年第1回臨時会(2月14日)安芸高田市議会

定国になりまし たただ今の出席議員は15名であります 低速数にいたしておりますのでこれより令 和6年第1回秋田方市議会臨時会を開会 いたします直に本日の会議を開きます本日 の議事日程はあらかじめお手元に配布した 通りであり ます日程に入る先立ち議会事務局長より 初犯の報告をさせますはいモ事務局 長初犯の報告をいたし ます第1点市長及び教育長より本臨時会に 説明員として出席委任するものの職使命の 一覧表が提出されており ます第2点市長より3000万円以上 1億5000万円未満の工事受経の締結に ついて1件の報告がありまし た第3点市長より議会の委任による先決 処分事項について一件の報告がありまし た第4点関西委員より令和5年11月及び 12月分の例月水筒検査の報告がありまし た第5点警戒中の議員派遣結果について 報告いたし ますそれぞれ映しをお手元に配布いたして おりますのでご了承ください以上で初版の 報告を終わり ます以上をもって初犯の報告を終わり ます日程第1会議録署名議員の指名を行い ます会議録署名議員は会議規則第86条の 規定により議長において3番山本議員及び 5番日田議員を指名いたし ます日程第2会議の決定を議題といたし ます本臨時会の運営について過日議会運営 委員会を開きご協議いただいておりますの でその結果について議会運営委員長の報告 を求めます山本議会運営委員長 長 令和6年第1回臨時議会の運営につきまし て去2月7日議会運営委員会を開き次の 通り決定しましたので報告いたしますまず 会につきましてはお手元の会議日程の通り 本日1日のみといたしまし た本臨時会に区議されます案件は承認1件 議案1件の計2件でござい ます承認1件につきましては委員会付託を 省略することにいたしまし た議案審議についてですが元の付表の通り 議案第1号は提案理由説明の後質疑を受け 予算決算常任委員会へ負託することと いたしました以上報告を終わり ます はいお諮りいたしますただいま委員長の 報告の通り会議は本日1日とすることにご 異議ありませんか異義なしはい意義なしと 認めますよって会議は本日1日と決しまし た一定第3承認第1号先決処分した事件の

承認についての件を議題といたします本件 に関しましては地方地法第107条の規定 に よりあ失礼しました地方自地方第117条 の規定により除籍の対象となりますので 山根議員の退場を求め ますここで休憩といたします休憩を閉じて 会議を再開いたします議案の朗読を省略し 提出者から提案理由の説明を求め ます長石丸市長 はい県は広島地方裁判所令和3年は第 1006号損害賠償請求事件について令和 5年12月26日に言い渡された判決に 対して不服があり構想を提起したものです 地方自治法第179条第1項の規定により 令和5年12月28日付けで先決処分をし ましたので承認を求めますご審議のほど よろしくお願いし ますこれを持って提案の説明を終わります この際担当部長から要点の説明を求め ます高内総務部 長えそれではえ承認第1号について要点の 説明をします え控訴の定期についての先決処分ですえ3 ページ控訴の定期についてをご覧ください えこの案件は3事件の概要にあります通り 議会内での発言やSNSでの発信が名誉 既存に当たるとして原告秋田方市内の個人 が被告秋田方市に対し損害賠償の訴えを 提起したもので令和5年12月26日の 判決は4判決の内容にありますように被告 に対し原告への金員の支払い及び訴訟費用 の一部負担を命じたものとなりましたえ氏 はこの判決内容に部があることから5え 控訴の趣旨に記載した判決を求める控訴の 定期を限られた期間での事務であり緊急を 用したことから令和5年12月28日けで の先決処分とし1月9日広島高等裁判所へ 控訴上を提出したもの です以上で要点の説明を終わり ます以上持って要点の説明を終わります これより質疑に入ります質疑はありません かはい先 議員8番正子会崎川一行 です質疑をいたし ます本件につきましては昨年の12月28 日付けで先決で控訴されたとありますが その理由について市長にお伺いいたし ます本事件につきましては令和2年10月 1日に正記した議会を的に回すなら政策に 反対するぞと言ってもいない同僚の山根 敦子議員を名指し し旧Twitter等にしつこく投稿し 議員の名誉を著しく毀損してきたところで あり

ますこの間 本人は元より関係者の皆さんのご新通は 図りしれないものがあったと推察をいたし ます司法の広島地方裁判所におかりまして は約2年3ヶ月の間事実関係を精査され また関係者の参考人承知等を行うなど あらゆる から審査をされその結果として昨年12月 26日に市は同僚議員への名誉を損なう 行為があったとし33万円の賠償を命じ られたところであり ます市は現在この判決を不服とし先決で 持って控訴されているところですが控訴 するにあたっては地方自治法96条1項 12号で議会議決を得る必要があると地方 自治法では定められており ます冒頭申しました通り先決したその理由 について市長にお伺いいたし ます答弁を求めます委石丸 市長まず大事な議会の機能について区を さしておきますが質疑は勝手な授業主張 する場ではありません慎むべき です執行部の見解については担当者より 答弁を行い ます続いて答弁を求めます委員はい 部長はいえこの事件につきましての分で ございますが えま普通地方工業団体の長はま地方次長に おかれますおいてま特に緊急を用する議会 を聴取するえ余裕がないことが明らかで ある時には先決処分を行うことができると されていますそうした中今回の案件につき ましてはえ12月26日に判決がありまし てそれからえ控訴までの間が1月9という ことで1月9日ということで大変短い期間 でのま事務となっておりますそして中でえ 期間がありませんでしたということでえ この度は12月28日に先月証文をいたし たところでございますまたえ判決の内容に つきましては一般的に はえ現判決のことがま誤りであるという ことで事実の認定の部分と法律論の論争を 今後争っていくということが考えられて おります以上でございます 他に質疑ありませんか川 議員え私を調べるところによりますと仮に ですね12月28日に臨時議会開催の告示 を行えば1月4日には開催できるものと 承知したしております市長は並走法令視を 厳しく言っておられる中地方自治法96条 1項12号をどのように理解されているの かお伺いいたし ます答弁を求め ます長高富 部長え先ほども申しましたようにま期間が

短かったということでま12月28日に 先決をしておりますそうした中でえ1月4 日にはえ裁判官弁護士への委任上等も作し 1月5日にはすでにえ弁護士事務所の方に 直接足を向けましてえこの書類等の提出も 行って1月9日にはえ控訴上を提出した ことでございますそうした中でえ先ほど 申されましたが大変期間が4日5日という ことでね年明けには2日しかございません でしたそうした中でえこの度のえ期間が 短いということで緊急を用するということ で先決処させていただいたところでござい ます以上 です会のことをあはい えそうですはいあそれとですね休会という 話があると思うんですけど9会日普通あの 休日祝日等にはま議会は開かないという こととなっておりますこれは一般的な ところですがそれをも今まで秋田方の中で こういった事例があるかということが調べ てみましたが今までありませんでしたもし そうしことができる場合にはこういった 臨時議会を開いての対応も可能だったと 考えますがそういった案件もありません でしたしこれまで え期間が短かったということで時間が なかったのでこの度は先決ということで さしていただいたところでございます以上 でござい ます他に質疑ありませんか崎川 議員まあの時間がなかったとおっしゃい ますけれど先ほど申しましたように私の 調べる限りでは12月28日に臨時議会を 開催の告示を行えば1月4日には開催 できるものと思っておりますえ本件の控訴 は市民の血税で行われるものであり 当然議会の判断が必要であると思っており ますこれを省略されたことは現在の仕組み である現代表性を警視しまた当議会を市民 を無視されたものと思いますが市長のご 所見をお伺いし ます答弁を求めます議長はい石丸 市長先ほど区をさせたばっかりなんですが 勝手な自己主張は慎むべきです理解された でしょうかよろしいでしょう かはい部長が先ほど答弁した内容が理解 できないっていうんであればまたそのよう に質をし直して ください会議規則において議会にです規則 におい て土日祝日は閉会すると開会しないという 決まりがあるんですで事実それに則って これまで秋た方になっ て休みの日に議会が開かれた事実はあり ます

それに乗っ取って今回も対応をしています まずそれが1つ理解されたでしょうかされ てないです かでは一旦ここで答弁終わり ます以で答弁を終わります以上いいですか はい先川 議員3回言うことになってますんで はい他に質疑ありませんか山本 議員3番 え先ほど休日に行ったことはないとこうに 答弁があ例がないんじゃと言われました けど例がなくてもやろうと思えばあできた はず ですであの法律的にえできないという根拠 でもあるんでしたらえ説明をお願いし ます 答弁を求め ますはい高部 長え秋田市のえ議会市議会の会議基10条 がありますそちらの方ちょっと読ませて いただきます第10条市の休日は9回と するというなとが書いてありますという ことで基本は休日ということで考えており ますそうしたことからああはですね2条の 方第2項の方には議会は議事の都合上その 他必要がある時は議決により休会とする ことができる3え議長はえ必要がある時は 休会の日でも議会を開くことができると いうようなところで4議会議長は地方自治 法第え地方自治 法第114条第1項の規定による請求が あった場合の他議会の議決があった時は 休日の日でも議会を開かなければならない というなところがこの議会規則の方にはえ 掲げられておりますそういったことを考慮 しましてこの度はえ休日のえ休あ休日の 開催ということは考えておりませんでした 以上 です答弁を終わりますえっと山本議員 3 全くできんという内容じゃなかったように 今答弁を受けましたがえ議会の方にえ できるかできないかの相談があってしる べきだと思いますえ27日にしてもですね えポスはしたいんだという思いがあれば ですね議会の方へ休会中者ができんかと 休会中は先ほど言わりましたように議長が 招集すればできるというこういうに今答弁 されたもんですができんことはないという ことの返事があったようにますがえそこら はどうなんでしょう か答弁を求めます上石丸市長 はい単なる言いがかりのレベル です今に始まった規則ではありませ んそれこそ長く姿勢に皆さん関わって壊れ

たはずです私よびはかに長く職員として 議員として なぜ言いがかりと私が断罪する か主張に一貫性がないからですもし海王に 考えていたんであればこれまでもずっと その主張をしているべきですがしてません よ ね先月に対し て休日返上で臨時を開くべきだったと言っ てたんですか皆 さん聞いた覚がありませんその事実はない はずです取ってつけたように 今回思いついた死を展開するゆえに いいがかりと評価をしてい ます市長市長今の質疑に対しての答弁をお 願いいたしますしてますがいや違います じゃあどのような点いて回に相談すべきで はなかったかという質問だったと思います えなので今答えてます かあ静お願いします はいなので議会に相談すべきだったという んであればすでに 議会から執行部に対して何か申し出があっ て叱るべきだと言ってるん です今回初めてじゃないですよ 先月それこそ皆さんが職員だったり議員で あった際に私でなくても選挙あったはず です同じ主張されてきてない からおかしいと言ってるんです なぜこのタイミングで私になって 突然新たな言語を求められるのか意味が 不明だという風に今お話をしてますこれが 質疑に対する答え です答弁を終わります他に質疑ありません か委はい田辺 議員え2番田ですえま先ほど決した理由の 中でえま あの4日から5日に関してはま弁護士との 手続きが等があったという説明でしたえ これをま2月あ12月28日にえま先決を したということはまこの時点で控訴する 意思はあったと思いますで先ほどあの先 議員がおっしゃったようにですねえこの 時点でえ議会の承をかければ ま年明えま4日はまああのあの年末年収を 開けた後なので難しいにしてもいつかない し9日には臨時議会の招集ができたのでは ないかと思いますで9日であればまあの 休日ではないのでえ開催そのものはできる と思いますがま控訴の記述が9日という ことなのでえ例えば9日に午前中 に臨時機会を開いて午後からそのコスを するというのがあの手続き上できたのか できなかったのかえそこを1点大きくせ くださいまたあの4日から5日の弁護士と

の手続き等があったということなんです けれども同時進行でえこの臨時会を開く ことができなかったのかどうかという部分 ももうちょちょっと詳しく説明をお願いし ます答弁をもえ ます高部 長え日程的なことですがまずえ年末26日 にですね出ましてそこからまえ協議とし まして最終的に控訴するかどうかいうな 決断もありましたそうした中で協議を弁護 士との含めた協議もありまして最終的にえ コースするということが決まったのが28 日でございましたそれで持ってその当日に 先決を何とかさせていただきましたそれの 後先決書を持って今度はえ弁護士の方に 委任上そういったものの作成があります それを5日にあ4日にやりますましたその 後え控訴上とあと先決処分書委任上を持っ て5日にはえ弁護士の方に届けるという ことで え事務的な打ち合わせをしておりましたの でそれを持って9日に間に合うようには5 日ということで聞いておりましたので5日 には弁護士の方に持ってったところです そこには先決書文書も必要ということで 聞いておりましたんで5日5日に先決乗務 省も持ってっております以上でござい ます 以上答弁を終わります委員長はい田 議員すいませんあの9日の日程例えばま 午前中にえ臨時会を開いて午後からえ控訴 するというのはあの手続き上問題あるか どうかの答弁をいただいてないのでお願い します新さん詳細を説明させてください はい答弁を求めます新谷さんはい新谷総務 部長 あ総務課長 はいえ9日9日にあの弁護士の方の手続き ができたかどうかっていうことなんです けれどもえ1月の9日ではなく1月の5日 に弁護士事務所の方にえ持っていきえ1月 の9日にえ弁護士の方があ夏陰をしてえ 裁判方に出すような予定となっておりまし たので1月の9日に弁護士事務所にの方に 持っていくというのはあの時間的には ちょっと難しかったかと思い ます以上答弁をあります他に質疑は以はい 南沢議員はいえただいまのあ1番南沢です ただいまの説明をお伺いするとですねえ4 日に先決 の先決処分が必要でそれを持ってえ弁護士 の方に依頼をかけたという説明だったかと 思うんですけれども4日にえ臨時議会が あって4日にその議決が得られれば同じ タイミングでできたという理解でよろしい

でしょう か答弁を求め ます谷課長 はい4日に臨時会で議決があってっていう ことでし たらはい可能5日に弁護士事務所の方に 持っていくということになっておりますの でえ可能かと思いますただあの先ほど部長 ももしましたがあ26日に判決があって 27日に弁護士とあの協議をしております で訴訟の内容あ判決の内容について詳細を 確認をしておりますで28日にえそれを 持ってえ市長等と協議し控訴するかどうか をあの判断をいたしましたで28日の判断 を持ってえ4日5日であま今南沢議員が 言われた4日に臨時会っていうのはを経て 臨時会の招集ということになるとやはり 時間的にはあの難しかったかと考えており ます以上はい南沢 はいえ議会の招集に必要なのはま7日間と いう認識なんですけれどもえ28日にまず あのコスしようということを決断されたん だなというのは伺えるんですけれどもその 日にえ 招集をかけて議会の方に相談をするという ことをすればですねひょっとすると4日に 間に合った可能性があると思うんです けれどもえ議会の方に相談されなかったの はなぜです か答弁を求め ます事務 長事務的には え1月ま4日でも先月間に合ったという ことなんですが1月4日には必ず先決とか ねばならないということがもうありまして そうした中で議会との調整ま取りながらあ 議員を開いてえ議会を臨時議会を開くと いうにはちょっとその期間でちょっと 難しいということを事務局の方であ執行部 の方で判断いたしましたということからえ この度は先決ということさせていただいて おりますま28日には一応方針は決まった んですがえ決済も28日になりましたたが それもえ朝すぐ決まったということであり ませんそのも非も調整をかけて最終的に 掲載が出たということで時間的にはタトな 時間でやったこととなります時間も短かっ たということで先ほど申しましたが先決と いうことで進めさせていただいております 以上 です答弁を終わります他に質疑ありません か以上はい南沢議員はいえ時間的にタトな のはあのよく分かるんですけれどもえ相談 議会の方にえ招集できないか1月4日に できないかあるいは1月5日の午前中に

決まってえ午後に弁護士の方に持っていけ ばできたのではないかというようなあこと も考えられるんですけれども え 難しいただま手続き上は本来すべきである しま時間的間がなかったと認められるか どうかがこの先月を承認できるかできない かの我々の判断基準となりますでその際 にま判断としては難しい確かにタトな日程 だと思いますがあまず相談があってしる べきではないかという風に思いますその上 でこちらでも対応できないということで あればま先決いたし方なしという結論に なるのかなと思うんですけれどもえままず なぜ相談しなかったのかま難しいという 判断だったということなんですけれどもお それで も相談すべきではないかなと相談した上で え進めていくべきではないかなという風に 思いますので改めてなぜ相談されなかった のかという点とま5日で5日の午前中にえ 議決人事議会の議決が得られれば間に合っ たのかどうなのか2点をお伺いしたいと 思い ます答弁をえます長高部長はい え相談すればどうだったかということが あったんですけれども相談についてはえ 執行の方てはしておりませんでしたそれは え執行の判断としてこの度は時間的余裕が ないということで執行の方で判断したと いうことで議会の方には相談しておりませ んそれで5日の方ですが5日にやれば 間に合ったんではないかということなん ですが先ほどから日程を説明しております がそういった中で5日にえ議会を開いてま そのその日にえ持っていくということは 基本的にはえ先決処分をした後に事務的な ことをまたするようになりますんでそう いった中でそれは難しいという判断をして おりましたのでえ5かのえ人事議会の先決 ということあ人事議会の議決ということは ちょっと考えておりませんでした以上 です続いて答弁をもえますちょっと聴待っ てください防長者の方に申し上げます携帯 電話の電源をお切りいただきますようお 願いいたします はい石丸市長 はいちょっと部長科課長があのもう ちょっと日付をですねあの数えられるよう に後で補足をしてもらえればと思いますで えっと1月5日時点で間に合わないという のは先ほど説明した通りですあのジムの 手続きには必ず時間が必要ですので ギリギリ間に合えばラッキーじゃ済まない ですねはい確実に間に合うように進めるの

が行政の手続きですでその大前提でお話を するんですが一体普段どういう日程で議会 を運営されてるんでしょう か先ほど え休日が閉会だと要は議会が閉まっとると いう話をしたと思うんですがその認識は 共有できてますよね共通認識であると思い ますた時に執行部からのえ通知通告通達が あって議運というのを開いてえ議運が なんか分ぐらいって終わってすぐ次に 動けるんですかそんなに一定でされてない ですよねこれ までかなりゆっくり日日を取ってされて ますよね今回もそうですけどもこの臨時会 を開くに際して議会運営委員会開いて今 委員長がここで冒頭説明されましたが かなりの手順踏まれてますよねこれが事実 としてあります規則に乗っ取ってゆえに それらを数えてみて執行部としてあこれは 臨時会を開いてたら1月9日に間に合わ ないと判断をしましたなので急いで ギリギリ間に合うえ年が開ける前の時点 ですね土日祝日の前ですはい え市役所が閉まる前に先決を行ったという のが前後関係ですもしこれまで も夜中だろうと休みだろうと 構わずプライベートの携帯にでも電話して 議論を開くようなことがあったんであれば 執行また考えられますがそのような事実は ないはず です多くの議員の方大好きですが関連に 則って関連というのは1つのルールになっ てるはず ですはい法的な解釈もその通り ですなの でルールに沿って執行部として客観性を 持ってこのように判断をしています上課長 の方で気付がもうちょっと言えればお願い し ます答弁を終わりますあ理が何ですか他に 通て答弁がありますかはい事部長 はいえ先ほど日程の方が再度ということが ありましたのでちょっとご説明をさせて いただきますえ12月26日に判決が出て おりますそれからえ27日に まえして 参加の方からます はいじゃ書の方から説明させていき ます答弁をお願いいたしますはい新谷 課長はいえ繰り返しになるんですがあ12 月の26日に判決がありましたえ12月 27日に判決内容について弁護士と詳細を えっと話し協議をしましたで28日弁護士 の協議を受けてえ市長えとえ控訴について の協議をさせていただきえ28日構想を

決定をしました えそこから29からえ1月の3日まではえ 年末年始の休日となっておりますで28日 のえ控訴の決定についての気安を上げえ 決定したのがあ夕方その日 の夕方になっておりますえそれを受けて の事務となるかと思いますがええ1月の4 日にえ次にえ訴訟代理人としてええ控訴を することについての先決処分を決定をしえ 先決処分を受けてえ弁護士に訴訟代理人と しての委任をするよう祈願をしましたえ1 月の4日に訴訟代理人のえ任の祈願をして え代理任としてえ弁護士についていただく ということを決済をしましたで1月の えっと5日なんですけれどもえ訴訟代理人 の委任場とそれから先決書文書を持って 弁護士事務所の方に行っておりますえ弁護 士の方からはえ1月の9日からのえっと 営業開始だったんですけれども1月の5に え臨時で出ていただきまして打ち合せをし 1月の9日え弁護の方のえ夏院を持ってえ 裁判所の方にえ控訴庁の方を提出をして いただいておりますえまたえ先ほどの先決 処分についてなんですけれどもえ客観的な 事情があるかどうかっていうことについて なんですがえ長が判断をするようになって おります えと地方自地方の179条なんですけれど もこちらの方にはえ普通地方公共団体の長 においてえ議会の議決すべき事件について 特に近況用するため議会を招集する時間的 余裕がないことが明らかであると認める時 ということで長において判断をするという ことが記載されておりますのでえ先決処分 について地方自方に乗っ取りえ長の方で 判断をさせていただきまし た長 以上答弁を終わります他に質疑ありません 以上山本議員は今もうだめ です他に質疑ありませ んはい熊 議員の定のの3番の内容で5番の控訴の 趣旨というものがありますけどもこれ3点 ほどありますけど もこれについてそれぞれえま趣旨という ことで書いてありますので内容についても 少し詳細 にお答えいただきたいと思い ます答弁を求めます長高部長 はいえ控訴の趣旨かこ1のところのですね 現判決の中の配送部分を取り消すという ところなんですけれどもこれについては えTwitterあるいはそういった2回 内での発言が誹謗中傷名誉基礎に当たった かということなんですがその部分はえ一部

が認められましたのでその部分を配を 取り消すということでございますそれとえ 過去2のえ文でございますがこれについて はえ配送となってえ33万円とそのえ3% これをえ金を払えというようなところが ありますそれについての中身でございます それを規約するということです次に訴訟 費用括3でございますがこれについてはえ 一新2心とも高層え非公訴人の負担とする ということでえこれはえ一部が1/10で ございますがか判決内の各3にありますえ 1/10がえ秋た形の負担となっており ますのでそれをえ一新2心とも え配送あ期公訴人ですからえ原告ですね あの裁判でと原告の方に負担するという ことでそういったことを求める趣旨の内容 となっております以上 です答弁を終わりますはい駒 議員え先ほどの括弧1の一部認められたと いう内容についてはあ具体的にはどういう 内容なんでしょう か答弁をもえますはい高部 長え一部述べられてといますのがですねえ 配送部分のところの ええあの市としては全部あの誹謗重症あっ たとかえ名誉既存であったとということに なったんですけれどもそういったところの 中がですね え今回の判決ではえ当初は え330円ですかねこれはま え損害として出されたんですけどもその うちの33万円ということで全部じゃ なかったんですけれどもそういったところ が認められたということでございますます 以上 です答弁を終わり ますはい熊 議員ま330の原告の政府に対して 33万円という う結論であったんですがそのま1割にま 厳格されたということが認められたあま 数字的にはそうでしょうけども内容につい ては具体的に どのような内容でえあったかという確認等 はされておらないんです か答弁を求めます高尾事務 長え金額的なものは出ておるんですけれど もその金額的な根拠ですねそういった ところは示されておりませんのでその辺は 把握しておりません以上ですはい答弁を 終わります他に質疑ありません か委員はい石議員 はいはい え はい先ほど

あの部長の方から賠償額の330番 の求めに対して33万円しかま あ判決では1/10という請求に終わった ということなんですがまこの金額 がま通例ですよね似たような裁判あります よねその中でこのほとんど1/でえ判決が 決まってるのがあほとんどだと思いんます ですから元々賠償を求める時には10話 ぐらいの金額で訴訟を訴えてで結論はま分 なるだろうという予想のもと え原告のからの物体これがほとんど通れに なってると思うんですがその辺はどのよう にお考えでしょうかこの1/10になった から一部認められたという考えで いらっしゃるですかそれともう1点 え12月26日に判決が出ましたよねその 判決が出た時点で同時進行で 臨時会を徴収しようという考えがお持ちで あれば当然議会へ相談すべきであったと 思いますかその2点をお聞きし ます答弁を求めますはい石丸 市長まず議事進行の話なんですけども今の 質疑はここですべきものですかここは司法 の場ではなく先決処分の手続きについて 審議をする場だと認識をしてるんです がそのための質疑をされておりますので 答弁をお願いいたします今判決内容の評価 あるいは判決の背景についての質だったと 思います がそれ執行部にきてどうするんですかいや 執行部は司法ではないので市長答弁でき ませんかいやなのでおかしいと思うんです けどいやおかしくないですじゃどのように おかしく基本的に判決の内容が分から んかったらその判断もできにくいところも ありますしそれに対して質疑をしている わけですからん答えられるとこで答弁して ください先決処分した事件の承認について というこれはま今回裁判なんですけども他 の事案についてもそういうよな司法の解釈 まで執行部が説明をするんですか事務局長 あってます かおかしいでしょの解釈ではな長市長あ 市長いちょせしか発言の許可はしてません ので答弁をしてくださいと先ほどお断りし ました議事進行の話なんですけどという 質疑に対して答弁してください事務局長 じゃあネのため聞きますがいいですか事務 局長に聞く場ではありませ ん議員が質問しておりますのでその質問に 対して答弁をお願いいたしますはいえでは 議員の質疑がおかしいと思い ます法的な解釈をで議論する場ではない ですよねその時間じゃないはず です長答弁を終わりますはい石議員はい質

というより は控訴の趣旨ですよねここに対してどう いう認識を持って控訴を求めたのかそれを 聞いてるんですよ先ほど 一部認められただけどまだ 一部求められてると33万求められ てる ねそういう認識のもとまだ不足だ とだから控訴するんでしょ私は判決のこと よりないですよ控訴 する判決に対して不足だから交渉すると いう死がありますこの対応は正しいかどう かのことを聞いてるんです私が正しいか どうか判断しなくちゃいけないどうして 構想するんだろうやどうして構想するん だろう構想の趣旨ですよそれを聞いてるん ですそれともう1点再度同じことを聞き ますが26日の時点に判決が出 ただったらするかどうかを弁護士と21 28日に協議したん でしょだったらもう臨時会開くべきか開か ないべきか同時進行で考える時間余裕は2 日前からあるわけです28日からスタート したわけじゃ ない長として議決権事項として扱うかどう かを判断それはすでに26日からもう 決まっ てる そこをお尋ねしたん です別にまそれは首長から言わせば1回の 議員が言ってることだから ねおかしいことを聞いてるというように なってるけどどうですかもう 1度弁議員に言いますあの必要以上のこと は発言しないでいただきたいとはいはい 答弁を求め ます石丸市長質疑が散らかってるので何を 聞きたのか分かりませんでした整理し 分かるところだけいやな全部分からんなの 整理しくちょっと待ってまとめてください もう一度質疑をお願いいたしますび 議員長これで3回になりますが同じことを 聞き ますああの 控訴の趣旨一部認められた とその一部認められたというのが先ほどの 数字を述べられたけど通例で は請求を求める時は10倍の金額ぐらを 請求してでほとんど半月では1/10の ものが判決として決するそれがほとんど 賠償責任の通れになってるんじゃないん ですかその辺ははどこに考えてらっしゃる んですかということを聞きまし たでもう1 点26日に判決が出たんだから26日から

臨時機会を開くかどう かそこを生が 考えるべきではなかったかということを言 しております2点ですもうこれで3回で 以上終わり です答弁をごいます以上はい石丸 市長はいではまず2つ目の方の質問からお 答えしますが先ほど総務課長がかなり丁寧 に説明したと思うんです が28日の夕方時点で最終的な意思決定を してます執行部として なんでそれより前に議会に対して動き出す 必要があるんですか動き出せると考え られるんです か皆さんは考えが決まってないうちから あれこれ手続き始められるんです か執行部と議会というのは独立さ存在で その間には必ず手続きというものが必要に なってきます それこそ議会を重視すればこそです尊重 すればこそです意決定をした上で議会に 通帳するのが当然の所作だと考え ますそうではなくナーナーで事前の調整を やろうというのは2元代表性を内がしに する行為 です俗に言う根回しのよう ことがそうやって行われてきたんです行わ れているんです広く世の中 でよって執行部としての責任を全頭する ために手続きを踏もう とスケジュールを数えたところ日程を数え たところ臨時会を開く時間的な余裕が なかったとそのように判断をしましたこれ が2つ目の方の質疑に対する答え ですで1つ目の方なんですが通例としてと おっしゃるんですがそれ本当ですか世の中 の目をきそのさえ全部そうなってるんです かそんなわけ はありませ ん思い込みで何か世の断りのごと話すのは 控えた方が良いと思います恥を書くだけ です 先ほど熊田議員の方からも質があったの でお答えをします が原告からの訴えま山根議員ですがまず 最初にイマル真事個人に対しての損害賠償 請求でし たで党人はずっと個人に対してだと主張さ れてたんですね首相じゃないんだとただ それは裁判所が受け付けながだと結果とし てもそうですなのでまこれは本来当たり前 なんですが主役所書を提訴するという ところに至ってますで半月においては個人 に対する請求は企画されてます全部知り とけられてます一方で市長に対して執行部

市役所に対しての請求これが1/0だけ 認められたま1/0が多いか少ないかそれ 観によるんですが1/10ほど認められた それが事実ですただ1/10と言えでも 執行部として言われのない損害賠償を 受け入れることは当然できませ ん血税ですの でよって当然の責任として今こうして控訴 を行うに至っていますなお西議員は今1回 の議員ですがなどとおっしゃいましたが そんな立場にはありません今ここから体積 されてるや議員はその長方人ですが石議員 山本正議員武岡議員は原告の参考人として 陳述書まで出されていますいわば関係者 です大事な事実です1回の議員などとと いう存在ではないことを改めてこの場でお 知らせをしておき ます答弁を終わります他に質疑ありません か 議長はい山本 議員え先ほどから先決処分したことについ て の市長 部長課長説明されておりますけど も26日からに判決が起きて28日4日5 日9日色々手されておりますけど も議会の議決を経なければいけないという の認識 は執行部はしっかりとお持ちだと思います だっ たら過去にこういう裁判の 控訴事件のようなものは過去には秋た形に はありませんしかし控訴するにあたって 時間的余裕がないからと言いながら最善の 努力をしたとは認められませ んなぜ28日4日5日と時間かけてやっ とるん ですいろんな手し思うたらその日のうちに 全部やろうと思えはできるはず です最善の努力をされました か臨時議会を開くため のその1点をお聞きし ます山本議員に申し上げます先ほど来の 質疑の中に内容的にはありましたのではい ここはと答弁なしというにさせていただい てもよろしいでしょう か市長笑う必要ないですよすいません 申し訳ない です答弁がしたいんであれば答弁を受け ますよないです笑わないでくださいそこは 笑わないでさ笑うまではありませんはい すいませんはい他に質ありませんか休憩 成何の休憩でしょうか先ほど 議員の中 に裁判に関係してる人がいらっしゃると

いうことがありましたがこれはま山議員は 除籍されておりますけどもこういった関係 者はよろしいんですかその確認して ください全国会全国 の議長市議会でこれは確認しており ますですから体積は 山根議員だけでよろしいということです ちなみにどういう見解だったんですか直接 の理今も直接の利害関係がなかったという ことです以上です裁判 に出たこと裁判に直接利害関係がなかった いうことでございます裁判出たことは関係 者ことじゃないですいも同じことでしょ それは何関係理外関係がなかったいうこと ですで 裁判証人ですそれはどっちの証人 でそ害気があ理外関係はないですよそれ これ休憩中ですか休憩中休憩中ではあり ません休憩中ちゃんと休憩じゃないなら あの発言の許可をまとめてやる べを聞かれたん で本当に取っはい 者以上でま理由を言いましたんでもうそれ 以上発言の許可は許しませんはい他に質疑 ありませんか休憩道具を出して認めてえる のになんで休憩しですか発言の許可して ませんよえ発言の結果はしてませんはい 議長はい熊議員先ほどの休憩道議はどう なったんですかだから休憩道議が何の休憩 道義かと聞いたそれが答えです よ理由言ったです理を言いましたいや私が 言った ですどういうことですかたけど休憩取って ない理外関係がないと言ったじゃないです かだから発言してもええんなら休憩して ください いちいち指名していただいていう こと声が聞こえないもうちょっと大きく 声休憩発言の発言の許可を得て発言して ください休憩ではありません で議長はい熊 議員議場の手付き上で休憩動議を出して 賛成者がおったら休憩するというのが原則 じゃないんですか局 長中身についてだから確認したところです よ中身が休憩同義に当たりませんよ そり 休憩 ないえちょ残休憩といたします11時20 分まで休憩といたします休憩を閉じて会議 を再開いたし ます先ほど休憩中にありました熊坂議員 よりその除籍の される人は証人の人もいうことがありまし たけどこれ

は先日議会運営委員会でその確認はして おりますその議会運営委員会の中に熊田 議員もおられました よその確認は議運でもやりまし た発言していうん ちょっと違う違いませ ん発言は許してもないですけど違いません 議会運営委員会でそこは確認をして除籍は 山根議員だけということで決定をいたし ましたそれでなおかつ全国議長会へ確認を いたしました先ほど局長が述べた通りで あり ます今まだ よろしいですかよろしくないどういうこと それ以上何もありませんよだから関係 いやいや発言は許してませんだから一方的 にそんなこと言われては根本的な理由じゃ ないじゃないですか技術と違うこと技術と 違いません違いますどこが違うんですかだ から発電していいんです か発言は許してませんけどそれもう事実 そのものでございます違う間違いはあり ません間違あり ますその場に議会運営委員会の一員として 熊議員もおられたじゃないですか内容に ついては何を言うとる ね休憩ではありませんもう会議を開いて おります議長が変な説明をするけどおかし いや僕が言わ誰が言うんですかそれだから それは事実と違います事実と違いませんと いうのを言って ます事政治権は未にありますはいそうです で発言の自由を認めるということはです どういうことの発言は発言の許可はして ませんよそこでぐちゃぐちゃ言ったって だめですよそれ的に言うから一方的に言っ てるんじゃない です発言があれば行ってくださいはい議長 はい熊 議員当然議会委員会に私も委員として出て おりまして山根議員が同意者として除籍を されるということは聞きましたしかし裁判 に関係する3名の議員がいらっしゃると いうことは今日初めて聞きましただから こそそういった発言に繋がったということ を私は説明をしておきますわかりました 市長にも申し上げます裁判に証言に出た3 人の名前を実明であげるのはここはもう不 適切な発言ではないですかなんでですか 取り消しを求めます裁判の内容ですよこれ はそこで名前をあげて先ほど私が裁判の 内容に入ってますけどいですけ構わないと いう風にばりないそそれは違いますよなん でダブルスタンダードをゼ発言の許可して ませんよ聞たいやですから発言許してない

違うじゃないですかいやじゃあ私は答え なくていですね今答えてかいじゃどうです かてっ聞いや取り消しを求めますと聞き ましたよね何をですか私に話せという風に 促されたんじゃないですか1人ことだった んですかいや聞いてませんよあ聞いてない 長に取り消しを求めますということを言っ たんですよなので私今返してるんですけど 返してないじゃないです か 独り言独り言ですかじゃじゃないですね私 に聞いてるんですねそうですなので裁判の 内容だけどいいんですかとつい30本か前 に1時間は経ってないかな聞いたばっかり ですよねその際に問題ないとこれがこの 証人の審議に必要な内容なんだという風に 皆さん認識持たれてたんです長視聴するか て言ったらだめですよそじゃじゃじゃだ からどこがどう違うのか教えだ から人の名前を証人の名前をあげる必要が ここであるんですかいうことですよない ですよそんなものはえなぜだって山根議員 がなぜなぜ証人の名前を言うんですかそれ えっと関係者だからです山根議員が積され たのはね原告そのものだからじゃないです かででその後に一議員が1回のという風に おっしゃったんですがいやいやそんな立場 じゃないですと原側のの証人として真実書 まで出されてるのでしかも公人ですので 市会議員ですのでこの場で情報を共有して おくべきじゃないです かじゃなかったら山根議員が出てったの 意味不明になります7出てった市長主張だ から違う直接の 題関係者であるから山根議員は大積を求め て後の3人は利害関係がないからこのま 議場におるということです 利害関係の運は議長会がそのように言って たということ議長会もそうですけどはい 議会運委員会でもそれは確認したんです からええでも今熊田議員は知らんかった それは知らんかっそれは勝手なことをよる だけ勝手なそれはそうでそああ嘘だそこで 知らんいうことはないでしょそ議会委員会 の中におったわけです休憩道議休憩道議残 休憩いたしますいちょちょちょ私に何か 取り消しを求められたじゃないですかあれ はどこ行ったんですいやいやトさん 取り消す気がないでしょでもいや取り消し を求められたの喋っていですかうんはい 喋ってくださいはい以じゃですはい石丸 議員長 はいえ まず当然の話なんですけどもここは司法の 場ではないので先月の手続きに集中して

本来は審議すべきだと私の方から言いまし たよしですねにも関わらず石議員ついでに 議長もいやいや裁判の中身を大事なんだと おっしゃいましたなので私の方 から熊田議員も言及されましたがえ原告側 の証人ですねこれが議員であり当然公人 ですこの場にもいらっしゃるのであえて その使命を明しに過ぎませんはいでその 前段でもっと大事なんですが議長が議会と してえその同月発言についてコメントをし たとおっしゃったんですねこれ大事な事実 ですよそいうこそここ司法の場だったら私 喜ぶぐらいの発言ですよこの紙でもあり ますが石丸秘取り消すか取り消さないかど この後結論出ますんで聞いてください短く あの止めるから長引くんですけどいや そんな理由じゃないませんですよはいえ 特にえ実際参考人として証言された山本 マサ議員においてはこの時に議長 でらっしゃいましたで私にこの解答書よく 分からない解答書われて私が一括してます 意味が分からないとこんなもの持ってこ ないでくださいと言ったわけですよつまり その時点から議会の多くの人と師匠執行部 は議会関係者になってますその観点におい て原告山根議員に限る話じゃ なく議会は多くの議員の皆さんが該当し てるそのように判断できますなので議長が 今おっしゃったのむしろ逆効果だと思い ます議員全員が関係者ですそれこそ今回 新たに1期目の方以外を除け ば当時議会に所属して議会としてよく わかんない回答師匠に持ってきてそこから いやいや同あったでしょと私は言ったわけ です石丸市長これがの場における発言の 許可を取り消しますよあじゃあやめ ましょうはいやめてくださいいやいや やめるしかないでしょうすり替えてもの 言わないでくださいよ そんなはい他の質疑ありませんか完結に 行ってくださいよはい秋田 議員はい えっと質疑ですまこれから承認不承認をま してかなきゃいけないし今日今やってるの は先決処分についてをやってるわけです から先ほど あのまこれの基本になるのは議会議決を 求めることについての審議がえ色々ルル 説明もあったと思いますでその中でえ日程 的に私も先ほど繰り返しじゃなくて日程を 見ながらあの説明を聞かしていただきタト な日程であることは理解させていただいて おりますでただ山本正議員の議長はええ 臨時議会を開くのに最善の努力をしたか どうかが伺いたいということを切られたん

ですが大事なとこなんです証人証人を今 から判断するのにでえっと4日の1月4日 の5日の段階でえっとあ部長か新谷課長か 相談しようと思えばできたという発言が あったような気がするんですが最終的に そこを聞くのは議会議決をすることが前提 なんでそこのところはどのように本当に 考えておられるかまちょっと首をかして おられるということは全くタイトででき なかったんだけども要は議会議決というの が1番大事なことであるとすればそれなん とか再やるべきではなかったかということ を伺あの聞かれたと思うし私もそう思うん ですがそこのところはもし答弁いただけれ ば今後の証人承認の判断にさせていただく んでお伺いしたいと思い ます答弁をおい ます委どっちですかまだどっちらさんで長 がされますかはい石丸長 はいちょ先ほどは止めて今回は止めないっ ていうのはなんか心が心が変わられたん ですかねいやもう答弁してくださいいい ですかいやさっき止めれた山本正議員の 達成がないかといやいや私笑ってしまって すごい胸が痛いんです関係ないことはいい ですからいいですかじゃあ無視してはい 申し訳なかったですあの議長が止められ なかったのでお答えします がえ議長は納得されてあのように進行され たと私も受け止めてるですが最善の努力 当然しまし た結果こうなったという話を部長と課長が 散々してきていますで一部少しあの すっきり言いきれてないところがあったの でそこは申し訳ないんですけども先ほど こことちょっとやり取りしたそこちらの お二方とやり取りした時にも話あったん ですが臨時を開くまでの手順というのが 議会で決められてると思うんですねこれ まで いやみんなで携帯で電話して明日集まろ うっていうなるんだっ たらそうじゃないかもしれないですか手順 ありますよねなのでその手順を承知してる 手順を元に9日には絶対出さないといけ ないで弁護士にその手続きするのがその前 の金曜日これを無理を押してですお願いし てです1月5 日ここまでに揃えないといけないのに議運 をえっと1月28日の夕方の段階に試決定 をしますがどうやって開いてもらうんです か臨時家を開いてもらうんですかこれが できないという話を先ほどない無情と過剰 とそして私がしてい ます最善努力をしたのかと質問されるんで

あればじゃあどの道があったか教えて いただければ助かるんですがああなるほど 確かにそののがあったなと言うんであれば もっと努力ができたのかもしれないですが 他に道があるんでしょうかあればご教示 ください答弁を終わります他に質疑あり ます かはい質疑なしと認めますこれをもって 質疑を集結いたしますお別れいたします 本案は委員会の付託を省略したいと思い ますこれにご異議ありません かはい意義なしと認め委員会への付託を 省略いたしますこれより討論に入ります 討論はありませんかはいはい はい討論がありますのでまず本件に対する 反対討論の発言を許し ますはい 山本和弘議員3 番 え控訴の定義にかかる先決処分の承認に ついて不承認とする反対討論を行います この度の承認案件は平成5年12月26日 に同僚議員が提訴したいわゆる同家裁判で 石丸市長が同僚議員を名誉損したとして 敗訴し死が賠償責任を言い渡された判決に ついて不であることから同年12月28日 に選挙処により控訴を決済 し平成6年1月9日に控訴の手続きを行っ てものであるが地方自地方第179条第1 項に規定された特に緊急を要するため議会 を招集する時間的余裕がないことが明らか であることを理由にしているしかし 高速期限である1月9日までに は判決日翌日から14日間の期間があった こと臨時議会の開催においては地方次長第 101条第7項の 書き緊急を要する場合はこの限りでないの 規定をすれば広告の翌ずには集でできた こと自治方の規定に は土日祝日の議会の開催について制限した 条項はなく休日であっても開催可能であっ た こと12月28日に先決の手続きを行って いることから控訴上は出来上がっていた ことを考えると 市長の主張する議会を少数する時間的余裕 がないことが明らかであるとす理由は全く 見当たらないむしろ事務執行が怠慢であっ たことを示しているまた招集する時間的 余裕があったにも関わらず先決処分を行っ た行為は議会を開催しても秘訣が想定さ れること からたえ議会で承認が得られなくても控訴 が有効になる先決処分を選んだとする疑い は否め

ないまた当該案件は秋田を代表する市長が 名誉を存し損害をられているという極めて 不明よな事件であることからも控訴に あたっては地方自地方第96条第1項第号 に規定する議会の議決を要することは当然 のことであしるにこうした事案を根拠の ない先決処分で控訴すること は回の権限を侵害するもので地方自治に おける民主主義制度を許しかねない有識 行為であることを指摘したい従って以上の 理由により先決処分を承認することはでき ない以上先決処分の承認にあたっての反対 討論とし ます はい次に本件に対する賛成討論の発言を 許します委員熊 議員え本選挙支部に対して賛成の立場で 討論をさせていただきますま先ほど質疑で え色々と経緯確認できましたえ議会として の課題もあるという風にま執行部からも 指摘をされましたま以前からこの先決処分 というものそのものをできるだけなくすと いうことが必要だろうということでえ当時 石議員が議長になられる時に通年議会を 進めていきましょうという風な発言をもう 4年近く前になるんですかねま3年半 ぐらいその時に言われてあそれはいいこと ですということで私は賛同してえその通年 議会というのを進めようということにして おりましたがま結果として議会として一切 その通年議会の議論になっておりませんま そういったことがきちっと確立されておれ ばこの先決処分というのはほぼなくなって いくんだろうとまこの選挙処分というのは 全国でも かなり問題視されておりますし色々裁判で も先月処分した方が負けておる確率の方が 高いという風に聞いておりますまそういっ た意味で私も先決処分そのものは用しとは しておりませんしかし先ほどの経過報告を 聞く中でえ議会とのやり取りも含めて先決 処分やなしという風に判断ができたという ことでこの先決処分というのは認認める べきだろうという立場で賛成とさせて いただき ます次に本に対する反対討論の言をよし ます委員長長南沢議員 はいはいえ反対の立場で討論いたし ます質疑の中で1月4日には臨時会1月4 日に臨時会を開催すれば あ1月9日の 控訴提出に間に合ったということを確認し まし た12月28日 に控訴を決定した段階

で議会の招集を行うことをすればま7日間 の猶予があり1月4日に開けたと認識して いますでその際え議運が開けるかどう かこれについてこれまでの関連を元にする と難しいというのが執行部の判断というの は理解しましたが議運を開くかどうか実際 に決めるのは議会です執行部が判断すべき ことではないと考えます議会が が議会運営委員会開けない臨時議会に対応 できないという回答であったならば先決 処分は野望を得ないと考えます が議運を開くか否かの判断をしこ部がす べきではないと 考え義勇にいやいや議会に相談すべきで あったと考えるのでえ今回この先決処分 は必然性が感じられない当然と思えない 以上のことから反対といたし ます次に本件に対する賛成討論の発言を 許し ますはい賛成討論なしと認め ます次に本件に対する反対討論の発言を 許します委員長はい田 議員え2番田ですえ承認第1号について 反対の立場で討論をさせていただきますえ ま11月28日に先決処分ということで 控訴の決定をしているそのえ手続き上 かなりまえ時間がタトだったというのは 理解できましたしかしながらあ年を上げ てえ4月1月の4日に臨時会を開くことは あ今日の説明の中でま4日ないし5日に 臨時会を開いても控訴には間に合ったと いう風に理解しましたえ執行部がま最善を 尽くしたということだったんですけれど も議会の招集をかけていただければ議会と しても最善を尽くすことができたと思い ますえ議員を開く日数であるとかも おその時間的にタトということが分かれば 議会としてもじゃあ何としても開こうか 先決するよりはえきちんと臨時会を開こう という動きになった可能性もありますえ そこを議会に対して脱進をしなかったと いうのはやはり最善を尽くしたとは思え ませんのでえこの承認第1号に対しては 反対とさせていただき ます次に本件に対する反対討論の発言を 許し ますはい反対討論なしと認め ます反対討論なしと認めこれを持って討論 を集結いたしますこれより承認第1号先決 処分した事件の承認についての件を起立に より採決いたします本案は原案の通り 決することに賛成の諸君の起立を求め ますはい立少数で よって本案は否決されまし たこれで残休憩といたします休憩を閉じて

会議を再開いたします日程第4議案第1号 令和5年度秋田方市一般会計補正予算第8 号の件を議題といたし ますギの朗読を省略し提出者から提案理由 の説明を求めます 石丸市長 はい本案は復活高等対策にかかる支援給付 金に伴う費用や学校給食費の支援にかかる 費用等を規定の歳入歳出予算の総額に それぞれ追加するものですご審理のほど よろしくお願いし ます これを持って提案理由の説明を終わります これより質疑に入ります質疑はありません か質疑なしと認めますこれをもって質疑を 集結いたします本案につきましてはお手元 の付託表の通り予算決算常任委員会に付託 して審査することにいたしますなお審査 終了後本会議を再開し委員報告の後採決を 行う予定としておりますここで残休憩と いたします休憩を取って会議を再開いたし ます日程第4議案第1号令和5年度秋田方 一般会計補正予算第8号の件は予算決算 常任委員会に付託されておりましたので 委員長から審査結果の報告を求めます石 とび予算決算常委員長委員 長はい本日法委員会に付託のありました 議案第1号令和6 年度 5年元え令和5年度秋田市一般会計補正 予算第8号の審査結果について報告します この度の補正予算は規定の歳入歳出予算の 総額にそれぞれ 84919万6000円を追加し予算の 総額を 222 億 4673-1により商工費の中小企業と エネルギー価格高等対策支援事業補助金の 減額について当初1160社のうち中小 企業が 1130農業者が30という見込みだった と思うが実績を伺うとの質疑があり執行部 より数は227件支援金額は1億40万 7000円であっ た割合が1番大きかったのが製造業63社 農林漁業27社サービス業交業であった前 年度実施した2つの支援事業とせ 広く中小企業の事業者の負担軽減が図られ 事業の目的が大達成できたものと考えて いるとの答弁がありまし たまた委員より商工業振興事業費について 今回の新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交 で余った部分は別の事業に転用することは

可能なのかとの質疑があり執行 ベリ今回の不要になった国庫負担金 は下水道事業会計事業費と給食センター 運営事業費へ充当するとの答弁がありまし たまた委員より学校給食費支援事業補助金 について夏頃学校給食の値上げが行われて いるが今回の補助金との関係を伺うとの 質疑が あり執行部より物価高等による小中学校の 保護者の負担軽減のため給食費の補助で あるすでに値上げをしているので値上げ分 を プなどしていきたいとの答弁がありまし たそのその他 歳入歳出について審査した結果補正額補正 内容等は適正であると判断しギ第1号は 原案の通り可決すべきものと決しました 以上委報告を終わり ますこれを持って委員長の報告を終わり ますこれより質疑に入り ますただいまの委員長の報告に対し質疑 あります はい質疑なしと認めますこれをもって質疑 を集結いたしますこれより本案に対する 討論を行います討論はありませんかなし 討論なしと見えますこれを持って討論を 集結いたし ますこれより議案第1号令和5年度秋市 一般会計補正予算第8号の件を起立により 採決いたします本案に対する委員長の報告 は現案可決であります本案は委員長の報告 の通り決することに賛成の諸君の起立を 求め ます はい起立多数であり ますよって本案は現案の通り可決されまし た以上をもって本臨時会の日程は全て終了 いたしましたこれにて令和6年第1回秋田 方市議会臨時会を閉いたしますお苦労様 でした

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