【江田のガチギレ】パーティーの実態がエグい「壊れたテープレコーダー」の国税庁もぶった切る【国税庁独立へ】
今回の国会動画なんですけど国税検察与党 自民党への不審官がリミットを超えてき そうな昨今成林心の完全公開が明にも迫っ ていますが立憲民主党の江議員が成林心人 向け貴重な現地を取っていきます江田健二 君江田 君えおはようございますえま 本日ま開催予定だったま精ま公開非公開を 巡るま岩党の争いま特に自民党の公開し ないというま片な態度でですねま開催をさ れなくなったということでございますこれ はま先週の与党合意で予算の衆議院通貨 出口を見据えた上での日程設定だったはず なんですねそれがこういう異常な事態に 至ったことにについてまずあの財務大臣 あの受け止めをお聞きをしたいと思います 鈴木財務大臣あの今回の一連のあの出来事 によりましてえ国民の皆さんの政治に 対する不信が高まってるということあの これは大変深刻な問題であると受け止めて おります色々なことをやっていかなければ ならないわけでありますがその中の1つと してえ関係者の方の説明責任を果たして いただくということこれはいくつかやら なければいけない中の中におきましてもえ 重要な点だと思っておりますあの精輪身の 持ち方についてはこれはあ精輪身でおきめ になることでありますがあの円満な条件が 整ってえそしてその場でえ説明責任が 果たされるということが望ましいそのよう に考えております江田君まあのこの成林心 の開催はですねまやはりあの予算委員会ま 重要課題が参席しておりましてまその審議 もある一方でまこれだけの大問題化した この裏金問題についてのま国民に対するま 説明責任というかあ政治への信頼が地に 落ちた状況で国民向かってですねま しっかり説明をする機会としてえこの本に 疑惑を受けたですね議員の皆さんの弁名の 場としての理 をですねま分けて考えようというまそう いう意味でのそれなりのこう知恵だった わけですけれどもねま残念ながらご本人に とってもこれはテレビ入りで完全公開で 国民に向かってしっかり疑惑を晴らすため の説明をするということが必要だと思うん ですけれどもまどういう理由なのか完全 公開をされないとでこれはあの今あの財務 大臣がお答えになったような一言ではない んですよこれはまさに早期成立を目指す 予算のま財務大臣として立場からしても ですねこれ衆議院通貨という出口を見据え た共和の成林心の設定そして中央校長会の 設定それをですね我々としてもですねあの 踏まえた上で先週合意をしたでその前提が
崩れたということですから今日これれはね 鈴木財務大臣の立場にとっても予算をね とにかくあの衆議を通過させ財務大臣の 立場であれば早期成立できれば粘土内成立 という立場からしても感化できない事態だ と思ってるんですねだからこそま鈴木財務 大臣も岸田政権の岸田内閣の重要閣僚です から岸田総理の方もね予算委員会の方でえ 同僚議員が総理からしっかり指示をしろと いう 要請をしておりますのでねこれ一言じゃ ありませんからねこれ予算の院通貨と直結 してる問題ですから是非ね鈴木大臣の方 からも公開しろと成林心でしっかり弁名 しろというですね働きかけをしていただけ ませんでしょうか鈴木財務大臣あの江田 先生からご指摘の通り私にとりましてもえ 来年度の予算というものを年度内に成立さ せるということがえ変重要なことでえ ございますえまその障害に成林心の開催が え今進まないということがその障害になっ ているということえこれはあの重々認識を しております先ほど私の気持ちは述べさせ ていただきましたけれどもま成林心の場で え与野党の協議が今進められているところ だとまそのように認識をしております是非 ですねえそれが整ってえそしてその後の 予算委員会を含む審議というものがえ進ん でいくことそれを心から望んでいるところ でございます江田君それはま大臣としては 何もしないということですか鈴木財務大臣 まあ今えま新聞報道によりますとあの我が 党が何か機能不全におあの陥ってるという ような厳しいご指摘もございますがえま 伝統的にも自民党ではあつさつさでえ しっかりと役割分担をしながら責任を持っ てえ物事を決め前に進めてきたと思って おりますえ今核内にいる私がえ党内の問題 には直接申し上げることはえそれはでき ないことだとまそのように思っております が先ほど申し上げました通りにえ来年の 予算えなんとか年度内の成立をお願いを 申し上げたいとえいう立場ででえ今の成林 心のやり取りを見守らせてえ見守っている ところでございます江田君これ結局あの 完全後悔しないとあの我々としてもね追い られませんのでねというか国民の皆さんは しっかり弁名を聞きたいとこういう思いで 未知見しておりますからねそういう国民の 声をバックにですね是非とも公開をしてい と思いますしもしそれを片に拒むのであれ ばね今度また予算委員会に戻して参考人 承知証人喚問ってもういつまでたっても 主任通貨見えませんよだからそういう意味 でやはり財務大臣ももう重でいらっしゃる
自民党の中でねもう是非ともね同僚議員 説得されるなり幹部の方とも相談されてね 本当にこれあの政令士開催しないとですね あの大変なことになると思います我々だ 野半島の被災地対応予算も含むですね来年 の予算はできるだけ通したいと思ってます けれどもその前提条件としてですねこの 政治不信を払拭しなければと思ってるその 思いをこの突合した上での日程設定が 今日明日の成立明日の中央校長会これは岩 と合意したわけですからそれを踏みにった のは自民党さんの方だということを はっきり申し上げておきたいと思いますま さて政策活動費これはあの国税庁も課税 対象だと明確に認めました2回え当時幹事 長には5年間で50億円弱現幹事長の茂 さんには10億円弱これ明らかにですねえ 自民党の収支報告書に明記されているね 疑いよもないジスですからこれを国税長が 課税対象と言っておきながらなぜこの不明 金に税務調査に入らないのか私には全く 理解できませんのでえもう一度税務調査 入りますね国税長答弁お願いします国税長 星次長えお答え申し上げますえ個別に渡る ことがないについてはお答えささせて いただきます所得税は申告納税制度であり ますのでまずは納税者におきまして自身の 収入は必要経を計算し申告していただくと いうことでございますその上で一般のとし て申し上げますと国政時局におきましては 様々な機会を捉えまして課税上有効な各種 資料情報の収集に務めましてこれらの資料 情報と停止された申告書等を分析し課税上 問題があると認められる場合には税務調査 を行うなど適正公平な風のけに努めること としております答弁江田君ま見事に同じ 答弁を繰り返し繰り返しねなんとかのま昔 の言葉で壊れたテープレコーダみたい言う んですけどねそれじゃちょっとあの問方 変えましょう一般論としてね企業に 10億円年間の首不明金があるとそういう 場合ももう税務調査入らないんですねこれ 深刻なのは深刻なのはですね仮にこれあの 政策活動費に10億円規模の首不明金に 税務調査に入らないということであればね 今後一切民間企業に10億円の首不明金が やっても入れません よ大臣いつでしたかあの予算委員会で課税 や税には国会議員民間の区別はないと おっしゃいましたねそうですよね鈴木財務 大臣その通り ですであればね個別の事案じゃないんです よ明々白白に自民党の収支報告書にモ 何がし10億円弱5年間で2回何が死に 50円弱ってメイクされてんですよ
人分からないじゃないです命名発覚の事実 が目の前にあるんですよじゃあ会社で会計 帳簿調べました10億円の首不明金があり ますって言ってももう手を出せなくな るってことですよ私だたこう言いますよ いや10億円課税対象だ政策活動一都不明 金だ明々白白だ今も変わらず国税庁は税務 調査に入らなかったじゃあわしのとこも 入らないんでしょうねって言って入ってき たら訴えますよ入ってきたら国税長それで 訴えた訴訟の場でじゃあ自民党のあれは どうしたんだって話をしますよ裁判所どう するんですかその政策活動費の領収書出せ っていう話に発展してくでしょだからこれ はねはっきり言うとね政策活動票課税対象 と認めてですね税務調査に入らないとなる とね国税行政がドツボにはまるんですよ これはそういう悪例を前例として残すと いうことを命名把世間に知らしるってこと 意味するんですよそれでも査に入りません か也次長えお答え申し上げます一般論で ございますが国税当局は様々な機会捉え まして課税上有効な治療情報の収集分析に 努めておりましてま仮に政治家工人に帰属 する政治につきましてま適正な申告が行わ れていないということで課税上問題がある と認めれる場合には税務調査を行わなどに より適正公平な課税の一言に努めることと しております江田 君国税長ね何財務大臣から税務調査に入る なと指示されてるんですか補次長お答え 申し上げます国政庁におきまして財務大臣 から委護指摘のような指示党は受けてい ないということでございます江田君ま裏金 議員への税務調査もそうなんですけれども その財務大臣にお聞するとねま常に帰って くる答えはま私は国税庁に指示することは 控えておりますというご答弁ですよね それって考えてみるとどこに根拠があるん ですかどういう理由で国税庁には妖怪でき ない手を出せない指示できないそういう ことになってるんですかちょっと教えて いただけませんか財務大臣鈴木財務大臣 あの国税の付加徴収につきまして財務大臣 として国税庁に指示を行うことができない というえ名文の法律上の今日はございませ んえしかしながらえ政治家を含め多くの 国民が納税者である中国税当局の執行権 執行権限は検察警察などと並び得るほど 強力でありえ政治的中立性が強く求め られるところでありますえ我が国の税制が 申告納税制度の上に成り立っており税務 行政への信頼を確保するためには客観的な 事実関係にに基づく処理への要請が強い ことなどを踏まええ名文の規定はないとし
てもまいわば不分率としてえ財務大臣とし て国税の個別案件に指示等を行うことは 歴代の財務大臣も控えてきたところで ございましてえ私もそれは控あのしっかり と守らなければいけない不分率であると 思っております江田君いやそういう話を 聞くとねこれだけ強大な権限を持つ国税長 っていうのはあのどこに民主的政党性を 持つんですかこの役所ね国税長と言えども 一役所役人の集団がこの議員内閣生民主 国家においてどこに民主的統制ができるん ですか大臣が何も言えないそんな独立グレ 隊というかアンタッチャブル違方許される んですか鈴財務大臣税長でありますけれど もえ財務省設置法上財務省の外曲として 位置付けられておりましてえ財務大臣から 完全に独立した地位にあるものではござい ませんえただしえ一般に国家行政組織法上 外局についてはその長に事務を統括する 権限が付与されておりえ国税の付加徴収に 関する権限は一義的には国税庁長官にられ ているところでありますえ先ほど申し上げ た通り税務行政については政治的な中立性 の確保がま強く求められているところで ございまして指示等を財務大臣として国税 に行うということえこの不分率は守ら なければいけないと思っております江君 いやそれではねこういう場合あのいわゆる ここまで明々白白な事実が国民の前にある というのに税務調査に入らないというじゃ 不作意がある場合入これはもうしょうが ないんですか大臣も何も言えない第3者 期間もない例えばですねあの検察庁同じ ような強大な捜査権を持つ独占的な基礎権 を持つような検察庁にはご承知に検察審査 会というのがあそれから法務大臣も法律上 一般的な権をを持つ検察省には個別事案に ついては検事総長のみ指揮できるという 指揮権これは是非はありますけどねその ことの是非はありますけどそういう枠組で 民主的統制を図ってるわけですだ今の話を 聞くとねそれに匹敵するような強大な調整 権左権それから重火山政の負荷とかねこう いう国民の権利義務に重大な影響を及ばす 強力な権を国税という役所をチェックする 期間が全くないじゃないですかこんなこと 民主国家で許されていわけないじゃない ですか鈴木財務大臣今江田先生からえ検察 審議会の話とかそうした第3者の目での チェック機能があるのに対して国税には そういうものがないではないかというまご 指摘でえございましたしかしこれはえ国税 当局がですねえ自ら立てえきちんと税務 行政をま行っていると私はま信じている ところでございますあの先ほども申し上げ
ました通りえ国税当局の執行権限は検察と 並び得るほど協力でございましてえ政治的 中立性が強く求められることえまたえ客観 的な事実関係に基づく処理へのえ要請が 強いことまそういうことをえ踏まえてえ 国税当局ににおきましてはえしっかり と与えられた職責を果たしてえいただいて いるものとそのように思っております江君 ありえない答弁ですよこの民衆国家におい てはえあの普通の一般館長がね独立して るってことを言ってるんですよあなたはね 例えばアメリカのIRS内閣歳入長って ありますよねそこにはねちゃんとね監督 館長があって監視委員会が設けられてます ね英国歳入関税庁にもま女王から任命さ れるコミッショナーを含む執行委員会って いうの曲がりなりにもあるんです日本で言 国税長の中にですね私はねこれはあの まあまあ社会法で申し訳ないですけども 結局ね あの国民主権主権者である国民に選ばれた 国会議員その国会議員の投票で選ばれた 内閣総理大臣が1番強い民主的政党性を 持ちその総理大臣が祖nameをしてその 役所は大臣をいただくからこそそこに民主 的政党すれ出るわけですこれが中央省庁を 再編する時の基本的な考え方ですよその 鈴木財務大臣が全く国税長にものが言え ないありえないんですこれは制度の 組み立て上ねですから言えるんですよただ 問題はね大臣が国税長に税金負けろとかね どこそこの会社の税務調査はやめてくれと かこういう指示はダメですしかし今回の ような恩自らが所属する政党の不商事で これだけ国民の怒りとエサの声が導して いる中で脱税だなんで俺たちが確定申告を 真面目にしてる時に国会議員だけ特別合い して脱税で免れるのかこういう怒りの声に 答えるための指示は大臣として当然持っ てるんです持ってないおかしいんですから ですからそういう意味で大臣もうこの後に 及んだら国税長に税務調査ぐらい入ろ入る といや入って調べた結果白だったらそれで いいんですよ証明されとにかく入って調べ てみないともう何度も何度も聞いた国税長 受長の個別事案で一般論として答えますが 個別事案ってもうはっきりしてんですよ 全部明確にですから大臣ね大臣このぐらい の指示はね政務調査に入る政策活動費と今 言われてる裏金議員に対して税務調査に 入れと非指示すべきだと考えますけど いかがですか鈴木債務大臣今あの江田先生 からもご指摘がございましたがえ財務大臣 として国税当局に税務調査に入れとか入る なとかそういう指示をしないというのはえ
お話ございました通りえあの人物の税務 調査をしろとかそれからあの人物の税務 調査には手心を加えろとかまそういうこと があってはならないといううそういう国税 当局に求められる中立性えこういうものに 配慮してえ先ほど申し上げております不 分立というものが存在しているんだと思い ますあの国税当局においてはえ日頃から 様々課税に関する有効な資料とかえ情報と かそういうのは集めておりますですから それに基づいて必要があればあきちんと 税務調査をやるということでございます 決してえこれから先えの話は全くあの税務 調査をしないとかするとかそういうことは 言っているわけじゃまないわけでござい ましてえ私といたしましてはやはりそうし た長年続いている分立というものはえこれ は守らなければいけないと思いますしえ その上で税務当局においては日頃収集して いる様々な情報資料等に基づいてえ税務 調査をやると判断したらやるとえこういう 対応をしっかりやっていただけると思って おります江田君それはもう大臣は一切もの は言わない言えないってことですね国税長 長鈴木財務大臣超絶に関わる特に税務調査 等についてはあこれは言わないということ であると思いますなばもうあの財務省から 独立させましょう国税庁分離独立論は97 年橋本政権科における中央省庁再編を検討 する業革会議において当時の橋本首相自ら が提案したことです要は国家公安委員会 参上委員会独立行政委員会のもに警察省が ぶら下がってそれは警察権力を政治から 公平中立性を確保するため民主的性統制を 加えるための措置としててあるわけです それと同じようにね国税長はね一役所で ありながら民主的統制を全く受けないこと はねあり得ないことですからこれ憲法違反 ですからですからそこまでおっしゃるん ならもう大臣は一切その税関係いろんな 所税関係この国税には文句はつけられませ んっていうんだったらま税委員会でも何で も名前はいいです よ3条委員会独立行政委員会にしてそこに 国税長を参加に置くとそこでね民間からの 委員も当用も含めた民主的統制も図って いくということじゃないとですねこれ組織 が持ちませんのこれ大臣が何ももの言えな いってうんだからで今だって運用は全て その点については大事がものは言わない 言えないというだきっちりとこの民主国家 においてこの国税長という役所の強大な 権限を持つ国税長という役所の民主的な 政党性をを確保するためにね朝鮮委員会第 3条委員会を設けてその下に国政地を置く
これは中央省庁再編基本法の不足で 引き続き検討ということにもなっており ますから是非大臣そういう決断をされ なきゃいかんと思いますがいかがですか 鈴木財務大臣江田先生のご提言はえま独立 したま第3条委員会で設置する組織とす べきではないかというご指摘であると思い ますえこのことにつきましては平成25年 え政府の検討チームにおいてあの税制の 企画立案を行う財務省と執行を行う国税庁 の分離についてえ検討がなされたところで ところでありますえその検討チームにおき ましては税制の企画立案は執行現場で把握 された実態を踏まえるとともにえ執行部局 も税の趣旨をを踏まえた統一的な解釈運用 を行う必要があることからえ問題があると 整理してえおりましてえ適当でないと考え ておりますえ長勢はえ国の財政運営の基盤 でありえ国税庁を財務省から切り離して 独立した行政委員会の管理のもに置くので はなくてえ今後とも1人の大臣のも財務省 と国税長が常に緊密な連携を図りながらえ 各々の機能を適切に果たしていくことがえ 重要であるとそのように考えております 江田君まこれだけの話ですけどねあの当時 も自民党の幹部の皆さんからね私に対して 楽く参上委員会で独立なんかさしたら政治 家がもう国税にものが言えなくなるよって まそういうことなんですよ要は建前だけで 議論してもだめね本当に国税は公成中立に やってほしいと思うしただそのためにはね え役人を信じろ役所を信じろで国民が納得 するわけないのでしっかり制度的に法的に 民主的政党性を担保しないとですね今回の 件で国民は痛感したと思います検察が不 基礎ならば検察震災会に訴えられる 申し立てられるです国税が下する す何にもできないじゃないですか大臣じゃ 聞き方変えましょう国民のそういう思いは どこに伝えればいいんですかおかしいじゃ ないかと税務調査に入れってねこれ世論 調査だっって圧倒的多数ですどこに行って 誰が権限持って国税長指導してくれるん ですか続財務大臣あのそれは今ある組織の どこに言うかということではなくてそう いう国民の声というのはやはりし 盛り上がりそれが政治がその盛り上がりを しっかり受け止めて例えば庁再編という ものが必要であるというものが政治課題に なってくるえそういう中でえ政治の場でえ 考えられる国民のそういう思いを受け止め てえ改善をしていくというのがえ1つの 考え方ではないか江田先生が橋本業の時に 戦闘に至って黒をされたことは私も傍から 見ておりましたけれどもあの時も政治の
国民の世論を背景としたえ政権政治の 受け止めがあのような大改革をに結びつい たとそういう風に理解をしております江田 君ま橋本総理も大倉族と言われましてね 大倉大臣もやられて精通された立場からね あのこれ私が言ったんじゃないですよ橋本 総理が自ら提案されたんですよ当時は財政 と金融の分離がもう最重要課題でしたま これは金融庁の独立ということである程度 は達成できたけれどもこの国税長の分離 独立はできなかったですよもう歴代自民党 の税調会長の大物に全部大倉省が回しをし てもう大反対の嵐でしたからねねしかし あのそれほど難しい問題ではあるけれども 本当今の大臣の話を聞いて私は本当に不安 になりました国税長をチェックする期間が ない これだけの大権力を持ってる役所誰も妖怪 できないものが言えないこんな役所がこの 日本の民主国家において存在してるとは私 は通今まで思わなかったですけれどもそう いうことがはっきりをしたと思いますさて え今問題になっている政金パーティーです ね鈴木大臣はパーティーやられてますか どのくらいあのそれで収益られてるん でしょうね鈴木財務大臣いわゆる パーティでございますがえ毎年行っており ますあの直近の1年間で申しますと令和5 年の4月と11月にえ東京と岩手におき ましてえそれぞれ2回ずつま開催をいたし ておりますでどれぐらい集めてるかという ことでありますがあの1回1回において 規模も違いますし形式も違いますので それぞれでありますが少ないもにつきまし ては1回あたり 116万え規模の大きいものでありますと 23万円の収入を得ているところであり ます江田君まあの私でちょっと収集報告を 見さしていただくと平成4年ですけど パーティー収入ま何回かやられていて パーティー収入が 690 3680で支出がですね 61231123円で結局これあの引くと ですねいわゆるあの利益率がま90%とま いうことなんですよまですから大体自民党 のあの派閥のパーティーやま自民党の皆 さんが個人でやっておられるような利益率 とま平均的にまあなものなんでしょうかね でその鈴木大臣率直にお聞したいんです けどこういうパーティーね90%の利益を 上げて あの大臣は申し訳ないと思っておられるの かそれとももうそんなことはあのチケット 買ってる人ももう織り込み済みで別にこれ
はあのパーティーと称してるけれどもまあ 寄付みたいなもんだからあの90%の利益 術でもいいんだとお互い納得ずくかと思っ ておられるのか大臣のお気持ちはどういう 感じなんですかこのパーティー開催鈴木 財務大臣あの利益率の話がございましたが おそらくその時期はコロナ感染症があの盛 な時期であってえ学校形式でえお話をして え申し訳ないんですけれどもあの会場経費 とそれから食事などは提供しないというよ な形式のものも続いてまいりましたのでえ 利益率がいわゆる利益率が良かったと思っ ておりますえそしてえ政治資金パーティー そのものにつきましてはあのこれはあの 法律でえそのちゃんと記載すればですねえ 開催していいというま形式それは守ら なければいけないわけでありますがえそう いう規定の中で行うということにつきまし てはえ私は私を支援してくださる指示者の 方があのそういう機会を通じてえ資金的に 応援していただけるということであの特に 何か後目たいとかそういうことは感じて おりません江田君まそこで事務方に聞し たいんですけどねこの正金パーティーは あの正式規制法8条の2にありましてです ねあの定義があります定義がでそこは対価 を徴収して行われる催しもでまあの収入と 支出の残額をですねえ政治活動に使うもの という風に規定されそれは政治団体によっ て行わなければならないとこういう定義が あるんですねでそこでちょっとあのお聞き したいんですけどもこのパーティーにおけ る というのは定義を教えてくれませんか総務 省笠自治行政局選挙部長お答えいたします あの政治資金規制法先ほど委員の方からご 紹介ございましたけども8条の2におき まして政治資金パーティーとは対価を徴収 して行われる催し物で当該催し物の体感に かかる収入の金額から当該催し物に要する 経費の金額を差し引いた残額を当該催しも を開催した者またその社以外の者の政治 活動に関し支出することとされているもの と定義をされておりますここでえ対価とは え催しもに参加することの反対給付として 支払われる金銭その他の財産上の利益を 指すと解されております江田君ですから その催し物で提供されるサービスに対する 対価ですよねこれはもう日本語の常識で その催しで提供されるサービスの対価です からもっと言うとまその債務の履行として そのサービスの対価の債務の履行として 払うのでそれは寄付ではないという政 でしょそれでいいんでしょ笠選挙部長正式 パーティーにかかる収入これは先ほど
申し上げましたえ当該パーティーへの参加 の対価として縛られるものであるのでえ 政治団体の事業収入として位置付けられて おるということからま寄付寄付の定義も 規制法上置かれておりますけどもご紹介を 申し上げますと 寄付とは金銭物品その他の財産上の利益の 与または交付で費または回避その他債務の 履行としてされるもの以外のものとされて おりますがそうしたあ寄付とは成立が 異なるということでございます江田君です からその催し物ので提供されるサービスの 対価だから寄付ではないから許されてるん ですでこれもう法律ってのは何度も言い ますけどね社会通年社会常識のづいて解釈 すべきなんですよじゃあ具体的に言い ましょうこのパーティーにおいてまペット ボトル1本派閥のメンバー表資料1冊これ に対して2万円を払うっていうのは2万円 は対価なんですかお答えください笠木選挙 部長高校の事例について評価をすることは 差しいえますけども先で申し上げました けども政治資金パーティーの対価というの は参加の対価ということでございます江田 君もう一度明確に答弁え先で申し上げまし たええっと政治資金パーティーの対価とは 催し物に参加することの対価として知ら れるということでます江田君じゃ寄付との 違いは笠木選挙部長え寄付というのはあ 先ほども申し上げましたけども金線物品 その他の財産上の利益の共有または交付で 避または回避その他債務の履行としてさ れるもの以外のものということでござい ますが政治資金パーティーにつきましては の対価と申し上げますと用しもに参加する ことの反対給付ことでそこで違いがあると こと江田君それあのチケットに2万円と 書きは全部許されるんですか勝選挙部長何 でも許されるかという話でございますけど もこれはま個々の話であろうと思いますが そうした政治金パーティの定義申し上げ ましたけどもそうしたものに合致をすると あと実的にえま寄付という場合が理論じ あり得るかもしれませんけどもまそこは ここ具体の判断とことで私の方から申し訳 ないうん久しぶりにまともな答弁ですね いや個々の事案によっては寄付に当たる 場合もあるという答弁ですからですから 2万円のチケットそのままが対価ではない ですよだから2万円が過剰であれば例えば ペットボトル1本で2万円社会常識で考え てください催し物に行って それが債務の履行で寄付ではない大下だと なんて言ったらアホかって言われますよね ねですからまその答弁あのしっかり記録し
てあの2万円を取ってあまりにも少ない サービスしか提供しない場合は過剰分は 寄付に当たるってことですねですからこれ は形を変えた企業団体献金というか企業 団体権そのものなんですねでもっとひどい ねこれはねもう西村泰さんの件はね これはあの架空パーティーっていう週刊誌 報道しましたけどねあの私もよく知ってる ホテルですよ23人入ればいっぱいの会場 2時間数1円の会場量で数百人にチケット 売って誰1人来ないこれは明らかに そもそもチケットを売る方もチケットを 買う方もそのパーティーに行く気が さらさらないこれはもう形を変えたどころ とかもう企業団体が買っている場合が多い わですからその部分は企業団体研究その ものですよしかもこの西村さんの場合は 総合政策研究会って言って政治家個人の 資金管理団体だからこれは法律で企業団体 権禁止されてますからねこれはひどいもう 鈴木大臣のパーティーが比較的いいんじゃ ないかと思えるほどひどいこれって明らか に企業団体献金寄付違反でしょうこれえ まず総務省続いて法務省に答えていただき たいと思います総務省厚木自治行政局選挙 部長えま総務省といたしましてはま個別の 事案につきましてはま具体的な実実関係を 所する立場にはございませんのでお答えは さしさせていただきたいと思いますが一般 論として申し上げますと先ほどはご紹介を 申し上げておりますが政治規制法上の政治 金パーティーというのはあ8条の2にま 定義が置かれているわけでございましてに してもこの定義に該当するかいかにつき ましてはあ具体の事実関係に即して判断さ れるべきもと考えておりますいやいやこの 問題の申告なのはね600人に売ってんだ けど600人入れない会場だってことなん ですいやまだね利益率9割で派閥の パーティーでなんだってのはねそれは一応 それあの売ってる人が全部来るわけじゃ ないけれども一応入れるキャパは用意した これ西村さんの場合はね230人入れば もうリスのものところに何百枚も売って るってことねそもそも入れないパーティー なんですよそんなのはパーティーで認め るっていたら230人分だけですよ認め られるんあとはそれ企業団体研究が買っ てるんですか団体が買ってるんですか寄付 そのものでしょ法務省これ捜査して立見す べきじゃないですか法務省吉田大臣官房 審議官えお尋ねは捜査機関の活動内容に 関わる事柄でございますのでえホーム当局 としてお答えすることは差し換えさせて いただきますがえあくまで一般論として
申し上げますと検察当局におきましてはえ 報証拠に基づいてえ刑事事件として 取り上げるべきものがあれば適切に対処し ているものと承知しております江田君ま これはね告発されると思いますから しっかり操作してください誰が見ても おかしい これ ねチケットる方も買う方もそもそも行く気 がないパーティー価も減ったくれもない パーティそこに2万円 払西さんの場合もねもうなん20回近年間 開いて1億数千万 えいや私何の恨みもないですよ私の後輩 です から何の占いもないけど許せないこんな ことは社会的不正義社会的不正義じゃない 法律違反 ということですよねで岸田 パーティ昨日驚愕の相答弁がありまし た野田義彦議に対してねこの広島の総理 祝賀 パーティーいや僕聞いててびっくりしまし たね岸田さんはねこれはね実質的に政治 資金パーティーじゃないって言い切ったん ですよその理由がねあの当初はこの余剰金 益金ですよね利益金余剰金をどう扱うか 決めておりませんでした実質的な政治資金 パーティーではありませんって ねあの前回私と総務省との議論ではですね 当然この2位のパーティ要はこの宿 パーティーもパーティーに当たるんだ けれどもそれが2位団体で許されるかどう かを議論してたんです当然あの広島のシガ パーティーはこの8条2の資金パーティに 当たるんだけれどもそれが政治団体で なければならないと書いてあるからね任 団体でいいんですかやもう例外的に任団体 でもいいですという議論をしてたのに今度 は岸田省はそれさえ認めないですこれ闇 パーティー以上のどういう表現があるのか 私分からないぐらい総理大臣ですこれ何 ですかあの記総理言ようにね総務省あの 当初パーティー開く当初にはその利益金を どこに処分するか決めてないしかし事後的 に岸田さんの政党支部に320円ちゃんと あの寄付してるそういうのは何8条の2の 正資金パーティーに当たらないんですか 明確にお答えください前回は当たる前提で 議論してますからね総務省笠木自治行政局 選挙部長あ前回あの委員との官のえは個別 の催し物を想定してご質問にしてからです だけども私の答弁としては規制法の規定を 申し上げたということでございますでえ 今回のお話でございますが政治資金
パーティーこれは政治資金規制法上の定義 がございます従えましてその定義に合う ものが政治資金パーティーということで ございますま実際に例えばでよく聞かれる 話とすればあ一般論としてですねま当初 より収益が上がることを予定していない ようなものというのは政治資金パーティー に当たるんでですかというようなものに つきましてはこれは政治金パーティに 当たらないということでございますそれは な何かというと8条の2においてえ対価を 徴収して行れる催しもでえ対価にかかる 収入の金額からま経費の金額を差した残額 言って収益前提の書きでございますその 残額をあ政治活動のためにあ政治活動に 支出することとされているものということ が政治資金パーティーの定義として明確に 置かれているわけでございますまこの定義 に合うか合わないかということでござい ましてま個別の介護あるいは催しもいった ものがこの定義に合うものであれば政治 資金パーティ規制法上の政治資金 パーティーに該当するとこの定義に合わ ないようなものにつきましては規制法上の 政治資金パーティーとは言えないという ことだろと思います田君そうすとなでは あの私がパーティー開く時にあこれはあの パーティー形式取るけどま収益が上がる どうか分かりませんとねで収益が上がった 結果誰かの政治団体にその収益を寄付し たって8条の2には当たらないんですか そういう言い訳が通るんですか記者総理の にいわゆる当初はあの余剰金をどう処分 するか決めてなかったでももう事後的に 岸田さんの政党支分に320万給された こういう言い訳が通るっていうことですか 今おっしゃったのは崎選挙部長政治資金 パーティーというのは先ほど申し上げまし たけどもあのま政治金を集めるあ実質的な 政治金を集めるパーティでございますので その政治金パーティについては事前の告知 義務とかですね署名な先生方やられてる 先生方ご覧の通りあの事前にこのの パーティーはあこの催しものは政治金 パーティーですといったような形であの チケットなり売る時にはあの示しをして いるということでございますので政治資金 パーティーかどうかっというのはまず開催 をする政治団体がまず一義的な判断をし それに基これ政治金パーティーだとことに なりますと当然そのそれを署名に記載をし てですねあのチケットかパーティー権と いったものを販売をしているということ だろうと思います今お話があるのは個別の 話とは別に一般論として申し上げますと
あるま団体がいろんな介護と集会等をやる というのはこれは自由な話でございまして その中でえ会回避なりなんかいろんなお金 を集めて介護をしその結果あまたまお金が あま収益があったとか上余金が出たと言っ た場合これをどうするかとことにつきまし てはその集まった開催した団体なりのご 判断だろうとそれについては規制法におい てはあ規定がないということ制法の規定が あるのは政治団体があるような話とかです ねそういったことについては規定あります けど全く例えば私が56人で集まって会議 やったと言って多少常用金が出たとでに これについてどう使うかといったことに ついては特段あの規制がないだ一方1つ だけ言えるのはまそういった団体というの は2団体か政治団体とかではありませんの でもしそれを仮に政治活動に関してどっか に保するということになりますと政党政治 資金団体以外の政治団体にはあの普通の 団体は寄付できませんからまその中でせ もしそういった場合には政党にまるとこれ ともその決定の中においてはですねその 団体の判断なるというに思ってますただま それは具体的に中身を承知してれませんの でま一般のとして申し上げた次第であり ます江君全くわけがもう理解理解不能です ね私はだ けどそういうそのも何度も言いますけどね この法律の文言というのはね標準的な日本 語能力のある人が読んで分かるように解釈 しないとだめですました総理大臣でしょ 総理大臣って順法精神なきゃだめでしょ 当然のことながらなんでこの抜け穴のまた 抜け穴例外中の例外ばかり狙ってやるん ですかね脱法キングと言いたいですよ 抜け穴 キングなるほどそれを総理大臣がやって私 もね自民党の総理大臣を身近で支えました よありえないすからあえないこんな ビヘイビアを 取るこれだけ国民の怒りが見している政治 と仮の問題自民党への真が失墜してる時に ねもう抜け抜けとねいやもう実質的に 政治資金パーティーじゃありませんえ総理 祝賀 会ね1100人読んだ公演会長が堂々 と今日は1000人を超える方が集まって いただきましてありがとうございます1人 1万円これ特定パティ じゃん証言してるじゃんこんなものが放置 されたらね放置国家じゃないすよこれ検察 ももう昨日不全不作意いやもう国税や検査 性の信頼は高かったと思いますよ今まで 国民のだけどこれ跳ね返ってくるんですよ
自民党じゃだけじゃなくて国税という組織 税務所という組織検察という組織に 跳ね返ってくるんですよちょっと検察に ちょっと聞きたいことが1つだけちょっと 色々通行したんだけどもこれ絶対これから 問題にあることは下村さんのね発言ですよ これから検察審査会裁判いろんなプロセス の中でね必ず検察が責められること下村 さんは1月31日の会見でま安倍さんがね このキクバケやめようとおっしゃった後に ま亡くなられたその後の8月に派閥幹部と 会合を持ったと塩さん西村さんセさん下村 さんでキバックの扱いについて協議をした と出席者の1人から官僚分を議員個人の パーティー収入に上乗せし政治資金収報告 書に記載する提案があったとこういうこと をですね会見で言われてるわけですよね 会見で言うぐらいだから検察はねあの人か 閥の総長1番最後に下村さん呼びましたよ ね報道によるとね当然検察の事情長所にも これはちゃんと共してるはずですよなぜ その教があるにも関わらず派閥幹部の違法 性が問えなかったのかこれはまさにこれ 派閥官部に違法性の認識があったという ことを自白してるようなもんじゃないです かそこんところはちゃんと捜査をして調べ て立憲の費は検討されましたか法務省吉田 大臣官房審議君えお尋ねは個別事件におけ る検察当局の事件処理に関わるとともにえ 捜査やえ証拠の具体的内容に関わるこ柄で もありますのでえホム当局としてお答え することは差し控えさせていただきたいと 思いますがえ一般論として申し上げれば 検察当局においては個別事件の捜査事件 処理にあたりえ捜査を尽くした上でえ法と 証拠に基づいてえ刑事事件として 取り上げるべきものがあれば適切に対処 するものと承知しております江田君これ 絶対問題になりますからねあともう1つ なぜ私検察がねこの裏金キックバック完封 金ですか自民党の言府が政治団体への寄付 という風に断じたのか全く理解できないん ですよ領収これは領収書がいらないお金 ですよわざわざこれ収支報告書に記載し なくていいですよねそれで池田あの逮捕さ れた池田議員のようにこれは政策活動費と 思ってました政策活動費ってのは明らかに 個人への寄付ですからね個人への寄付と 思ってましたで自民党の聞き取りだっって これはちょっと危ない金だと思ったから 保管してましたで引き出しに置いてました ある人は自分の個人講座に入れてましたね これがどうして政治団体の寄付になるのか 全く私理解できません検察はあえてそこに 償化して記載するしないの罪に通たわけ
でしょで共謀が立見できなかったという このシナリオを作って今回一応捜査は終了 した私に言わせればこれはね記載する市内 の警視範じゃなくてで まさに政党個人への寄付は政党しかでき ないという規定違反だと思ですなぜ検察 ともあろうね捜査 能力高い組織がわざわざは無筋の政治団体 の寄付と断じて帰さだけに通たのか記者 会見をされてますからね権時がこれは重大 な案件だから国民の関心も高いから記者 会見もされたことは他としますから是非 この点だけはこの場で国民に向かって説明 をいただけませんか吉田審議官えご指摘の 点は個別事件における証拠の具体的内容や 評価に関わるこ柄でございますのでえまた あの検察事件処理に関わるこ柄でもござい ますのでお答えは差し返ざれえないことを ご理解いただければと存じ ますこれも大問題になると思います裁判で 検査審査会もだって常識的に考えてありえ ないもんだってで政治団体の寄付だって それ不債かどうかを問いましたこれ会見で もそうおっしゃってますよねどうこの 受け渡しの対応や外部的徴表を見て個人へ の寄付ではなくて政治団体の寄付と断じた のかねいやそこに私はね非常に今回 の特装の現場と検察首脳の間で私は底が あったんじゃないか100人体制でやった んでしょ国民も期待しましたよだけど大山 明堂してネズミ3匹でしょまこれ以上言い ませんも時間来ましたんでねま最後本当に ね国税長の皆さん検査長の皆さん私も今 まで真を置いてきました巨悪を退治する 特に政治の巨悪はしっかり退治するそう いう役割をねはさないと国民の査の声は 今度国税庁に向かいますよ検察庁に向かい ますよということを最後申し上げて質問り たいと思いますありがとうございました いかがでしたでしょうかれレコーダーは実 に的確でしたね岸田総理は脱法キングに 抜け穴キングまさにその通り合法だから何 でもやっていいわけってないですよね総理 大臣ならなおさらです国税長グレ隊の独立 っていうのも今回のことでかなり現実味が 増してきましたね今回は結構長い動画だっ たんですけどご視聴ありがとうございまし たご意見も絶賛お待ちしておりますそれで は最後までご視聴ありがとうございました さよなら [音楽] DET
2024年2月28日 衆議院 財務金融委員会
ほぼノーカット!
ペットボトル一本の利益率が半端ない
9割が寄付とみなされる為、寄附以外の何物でもないと
江田議員が参考人からもその言質を取り
文章を残すように念をいれた。
もっとひどい例として、西村議員の形だけのパーティー
2,30人しか収容できないスペースに
600人ものチケットを販売
売る方も買う方も認識したうえでのパーティー
寄附です
国のトップである岸田総理は任意団体と称したものを介して
集金するが、江田議員はこれらを脱法と断じ
脱法キング、抜け穴キングと命名
国会に笑いが起きる
今回も国税の壊れたテープレコーダーが聞けました
まだまだ続きそうですね
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